正社員として働いています。
体調を崩し、診断書提出の上で4日休みました。
休んでいる間は毎日勤務している病院へ診察に通い、いろんな検査をうけました。
ところが、部長に呼び出され、有給休暇もないから、パートになって他部所で働きなさいと言われました。
腰も悪いけど、移動する部所は立ちっぱなしで仕事するところだと言われました。
え?どうして?って感じですよね。
今まで正社員で、診断書ありの4日休みでなぜそうなるのか。。。
理解できません。
何か誤解が生じている点は有りませんか?
展開が急な感じがするものですから…。
私も、以前、大学病院で働いてた時に、診断書提出後に、直属の上司に全く同じことを言われたことがあります。
今思えば、七対一を取るためにはスタッフに休みを与えられない状態で、それくらい脅してでも出勤を強要したかったのだろうと思いましたが、主治医からは絶対に休むよう言われてましたし、最終的には退職を決意しました。
今は中規模総合病院で、マイペースに働いてます。大病院と違って、管理職も強気に出られないためか、体調不良時に無理な出勤の強要等されたことは一切ありませんよ。
大きな病院にいたころは、私の同期なんかは、5年以上働いても、1度も有給をもらったことがないと嘆いてましたから、その病院が特別休みを与えない風土のある病院だったのだと思います。大きくてもちゃんと休ませてくれる病院もあると思いますし。
たとえ、どんな風土の病院に勤めてても、自分の身体を守ることが最優先事項ですよ!やむを得ず辞めたとしても、看護師人生まで辞める必要はありませんから。お体を大切にしてくださいね。
何年働いているのかは知りませんが、年次有給休暇が付与される要件は2つあります。(1)雇い入れの日から6か月経過していること、(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと、の2つです。この要件を満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与されます。また、最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、(2)と同様要件(最初の年次有給休暇が付与されてから1年間の全労働日の8割以上出したこと)を満たせば、11労働日の年次有給休暇が付与されます。
最低でも10日~。パートタイムでも有給日数は下がるものの取得できます。
有給休暇はそれぞれの会社が制度として導入するようなものではなく、労働基準法によって定められた労働者の権利ですよ。この病院は法律違反してるんですよ。
訴訟して痛い思いをさせてからでも退社なされてはいかがでしょうか?何故ならそんなとこに居なくても他を探せばいくらでもあるからですよ。
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