現在、正看護師として施設勤務(特養)しています。1年契約なので
来年には、新設のリハビリ病院への異動が決定しています。そこは、なぜか
準看護師が常勤で正看護師が家庭の事情で非常勤という不思議な施設です。
だから、系列施設の師長が兼任で担当してくれていますが、ほとんど業務管理に
携わっていない状態で、準看が、師長代行で立っていますが、やる事が、危険すぎて
時々、ハラハラします。業務管理上、必要な看護日誌を廃止しようという案が、最近
持ち上がりました。ありえないことだと思いましたが、施設なので必要ないと言っていますが、
が、業務が円滑に行われたかどうか、行政監査など行われた際の証拠資料となると思うのですが、
廃止ってありえるのでしょうか?
無くなることはあり得ません
逆に無くなること自体がおかしいです
後で痛いめに合います。監査はどうするつもりなのでしょうか…
監査が入った時に困るのではないでしょうか。
例えば、紙媒体としての管理日誌を廃止している病院はあります。
でも、データとしては残してありますよ。
ちょっと施設関係の法律に明るくないので、どういう施設か書かれてないので、これと提示出来ずに申し訳ないのですが、えのき丸さんが本当に疑問に思われているのでしたら、介護施設系の専門誌を図書館などで借りられてはいかがでしょうか。おそらく、根拠となる法律の紹介があると思うのです。
一応、特養の分を貼っておきますね。2年間の保存が必要です。
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
(昭和四十一年七月一日厚生省令第十九号)
最終改正:平成二〇年九月一日厚生労働省令第一三七号
第九条 養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 処遇計画
二 行つた具体的な処遇の内容等の記録
三 第十六条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四 第二十七条第二項に規定する苦情の内容等の記録
五 第二十九条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録
職員の記録も必要とあるので、日誌が無いと困ると思います。
追加です。とりあえず、こんな事例はありました。
多分、こういう事があった時に証拠が無いと困ると思います。
何月何日に本当に看護師が働いていたか…とか。
http://www.pref.nagasaki.jp/kansa/pdf/230830_jyumin.pdf
お探しの回答だと良いのですが。
一年間の短期という事ですので、巻き込まれないように頑張ってかわしてくださいね。
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