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看護師が行う表在化動脈への穿刺。

<2024年05月18日 受信>
件名:看護師が行う表在化動脈への穿刺。
投稿者:朱雀

透析医療に従事している者です。
透析では患者によって表在化させた動脈を使用し透析を行う場合もあります。
表在化動脈への穿刺は医師、臨床工学技士は可能なのですが、看護師が可能だとする根拠法令がわかりません。どなたか看護師は表在化動脈への穿刺が完全に可能なのかどうか知っている方がいましたら教えていただけないでしょうか?

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No.1
<2024年05月18日 受信>
件名:透析室勤務
投稿者:カメ

透析室勤務の看護師です。
根拠などはわかりませんが、動脈表在化の穿刺、うちのクリニックでは看護師もしていますよ。


No.2
<2024年05月18日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

特定行為として「直接動脈穿刺法による採血」の研修を受けていれば以下の行為が可能です。
医師の指示の下、手順書により、身体所見(呼吸状態、努力呼吸の有無等)及び検査結果(経皮的動脈血酸素飽和度(SpO 2)等)等が医師から指示された病状の範囲にあることを確認し、経皮的に 橈とう 骨動脈、上腕動脈、大腿動脈等を 穿せん 刺し、動脈血を採取した後、針を抜き圧迫止血を行う。

透析に関した特定行為もありますがそこでは穿刺については含まれていません。

両方の研修を受けていたら可能になるのかそれも明らかな資料は見つけられませんでした。

特定行為研修が始まってからそれまで曖昧な中で看護師がやっていた行為が特定行為研修を受けている看護師は可となり、その他の看護師は不可と線引きがされましたがわかりにくいです。


No.3
<2024年05月21日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

表在化動脈への穿刺は看護師はやってますし、違法ではないと思います。臨床工学技士は研修受けてないとアウトなので通報します。

 
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