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看護師受験資格(正看護師の受験資格が大学卒になるって本当ですか?)

<2009年07月26日 受信>
件名:看護師受験資格(正看護師の受験資格が大学卒になるって本当ですか?)
投稿者:げるぐぐ

私は現在、正看護師の進学コースに通っている准看護師です。(現在1年生)
正看護師の受験資格が大学卒になるって本当ですか?このサイトの質問で初めて知りました。
この事が本当ならば、今進学している私のような人(高卒)は受験する事が出来なくなるのでしょうか?そうなれば、どうなるのでしょうか?
看護協会のHPを見たのですが、やはり受験資格が2010年の4月から大学卒になると、衆議院で可決されたとありました。
いったいどうなるのですか?詳しい方教えて下さい!

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No.1
<2009年07月26日 受信>
件名:説明会では。
投稿者:リックディアス

先日専門学校(正看)の説明会に言ってきましたが、
そのようなことは言ってませんでした。
ということは、大学卒業の資格が無いと、正看護師の資格がとれないということは無いです。

しかし、4年制大学では、助産師・保健師の資格を同時にとることが不可能になりました。

理由は

保健師・助産師の教育年限が6カ月以上から「1年以上」に

と改正されたからです。
これは、説明会ではっきり説明がありました。


No.2
<2009年07月27日 受信>
件名:現在と同様に受験できます
投稿者:匿名

看護協会は全くどうにかしてる!こんな混乱を招いて。

現在、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第18条の規定は以下の通りです。
これの(1)が(2)になって、(1)に4年制大学において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者。が加わるだけです。ですから下の(1)〜(5)に該当する人は、引き続き受験資格があります。

看護協会の広報を読んで私も理解できず、看護部長に聞きました(照)。

4 受験資格
(1) 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校(以下「指定学校」という。)において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者

(2) 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した看護師養成所(以下「指定養成所」という。)を卒業した者

(3) 免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師であって、指定学校又は指定養成所において2年以上修業したもの

(4) 外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

(5) 保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年法律第147号)附則第8項に規定する者


No.3
<2009年09月30日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

私も同じ誤解をしてパニックになりましたよ(笑)4大卒でも必要な学科をおさめていれば受験資格が得られることが加わった、ということですよね。
確かに今後、4大卒がどんどん増えていくのでしょうが、今急にそんなこと言われても!!って思いましたよ。看護協会のトップニュースにでかでかと出たんですもの。だけど理解に苦しむ記事でしたね。(怒)

 
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