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公休日の職場でのバイト

<2024年10月18日 受信>
件名:公休日の職場でのバイト
投稿者:H

勤務病院でナースの人手不足が深刻で
「公休日を師長〜バイトで勤務して欲しい」と言われ、
日勤になることが有るのですが、
そんな職場は他にありますか?

そういう勤務は法的に合法なのか?
御存知な方、いらっしゃいますか?

その日のナースの実働人数の数合わせのため、基準看護の人数不足解消のために実施しています。

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No.1
<2024年10月18日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

投稿の件は副業をさせてる状態と思います。副業は国は自由にさせてるというか推進してるくらいだから。本人がやってもいいと思って副業してるなら、2件の契約をすれば違反を逃れると思います。トピ主さんが、師長かバイトかわかりませんが強制で働かされてるのであれば休みなしで働くことになり違反です。
最低でも6日働いて1日休み2週間のうちに2日は休みがないと駄目です。さすがにそのくらいの休みもないですか。


No.2
<2024年10月19日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

労働基準局案件ですので、すみやかに相談した方が良いです


No.3
<2024年10月20日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

労働基準法的には最低で1週で1日の公休、または4週で4日の公休を設けることとされています。

しかし、病棟看護師は変形労働時間制を取っているため、36協定で公休数や休日間隔、休息時間が決まっているはずです。それを超える勤務をさせると違反です。

 
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