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欠勤した場合

<2024年06月08日 受信>
件名:欠勤した場合
投稿者:匿名

欠勤した場合、減給されるのって違法なんですか?

うちのところでは、欠勤した場合、基本給が下げられてしまいます。

ノーワーク・ノーペイとの違いが分かりません。

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No.1
<2024年06月08日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

ノーワークノーペイは働かなかった分が減給です。一般的な月給制の場合はひと月の賃金が固定で決まっています。そこから所定労働日数で按分した金額が1日分の賃金単価です。欠勤した場合は日数分が欠勤控除として総支給額から引かれます。例えば月給20万円で所定労働日数が20日の場合、1日単価が1万円です。3日欠勤したらお給料は17万円です。

一方、罰金的な減給は違法です。上の例でいうと欠勤控除の3万円に加え、欠勤ペナルティとしてさらにお給料を減額するのはだめです。

主さんのお勤め先は基本給が下げられるとのことですが、欠勤控除として減額されているのか、欠勤控除とは別にさらに減額されているのかがわからないため何とも言えません。


No.2
<2024年06月08日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

欠勤を年次有給にしないのですか。有休を使い果たしての欠勤ですか。欠勤は今までの職場ではしたことないです。同じ職場の人も欠勤をしたとは聞いたことないです。

ボーナスが査定されるとかは噂で聞いたことはありますし、看護師でない世界で減給は聞いたことあります。


No.3
<2024年06月08日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

民法624条は働いたら給料を払うってことですよね。
「労務者が働いていない場合、使用者はその部分についての賃金を支払う義務はない」ということが「ノーワーク・ノーペイの原則」でこの原則に基づき、労働者側の要因で遅刻や早退、欠勤をした場合は、減給していいのです。

ただし、減給しすぎるのは違法となります。


No.4
<2024年06月09日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

当たり前ではないでしょうか。
細かく言うと、欠勤は「働くと決められた日に働かない、という契約の不履行」ですから。
よくあるのは、基本給を日割りして引く+皆勤などの各種手当も引くパターンです。
もちろん、夜勤手当なども働いてなければ入りません。
それが「ノーワーク・ノーペイ」、働かないといけない日に働いてないからお金は払いません、です。
遅刻・早退などにも適用されます。
実際どうなのかは職場の就業規則で規定を確認してみて下さい。
ちなみによくある、体調不良で欠勤後、有給が使えるのも職場の厚意です。
当たり前に使えるものではありません。

 
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