1日8時間、週に40時間までと就業は決められていますが、36協定を結んでいるとこれが免除されるのですか?10連勤、80時間とかあるんです。
ここよりも法律の専門家に相談した方が良いですよ
マジでヤバくないですかそれ
過労〇しそうです
法律の専門家に相談にいくのは手間も時間もお金もかかるのでそこまで動く気力がありません。
毎週こうではなく、数ヶ月に一回とか、月またぎでやられます。
連勤は裏技みたいな理屈が通って12連勤まで許されてます。労働基準法35条は、事業者は、労働者に対して毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないと定めているので6連勤までの間違いでしょうといいいたいのですが。
1週目、休出出出出出出で、週1日休み。
2週目、出出出出出出休で、週1日休み。
これで週1日の休はクリアなんだそうです。これを知ったときはびっくりでした。トピ主さんの事業者はまだ10連勤だから大丈夫とニヤニヤしてそう。
私は週休二日以上でなければ就職しないのでそういう目にあったことはないです。
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