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退職した職場からの立替金清算について

<2024年05月20日 受信>
件名:退職した職場からの立替金清算について
投稿者:まるこ

はじめまして。
相談先がわからず、こちらで失礼します。
昨年の8月に入職、11月〜1月まで休職
同月に退職しています

その職場から
健康保険料、厚生年金保険、所得税、病院の組合費の
社会保険料等の立て替え(86000円)を清算するようにと書類が届きました

また、今年の5月時点の立て替えとのこと。それを至急振り込みをと。
退職した月は1月なのに
給料支給月は2月までとなっており、退職した病院と早く縁を切りたいのですが
金額も大きく、辞めた病院に払うことに納得がいきません

これは払うしかないのでしょうか
無知な質問で申し訳ございませんが、知恵をお借りしたいです

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No.1
<2024年05月21日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

その内容だとそれは必ず払わなければならないものなのでは…
給料から引かれてなかったんですかね


No.2
<2024年05月21日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

払うしかないと思いますよ、法的にも。
健康保険税や厚生年金保険は折半なのですから。
8月に入職して3か月しか在籍せず、3か月も休職扱いとしてもらっただけでも厚遇されてますよね。どういう理由で休職されたのか分かりませんが、傷病手当をもらったのであれば尚更ですよね。


No.3
<2024年05月21日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

それは立て替えてもらっただけで、払うのはあなたです。
払うしかありません。


No.4
<2024年05月21日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

退職した1月から今の5月までの5ヶ月で86,000円
ということでしょうか。
1月に退職してそれ以降の社会保険一式を会社が立て替えてるというのも初耳です。完全に退職していてそうなるのが不思議です。国保や国民年金に切り替えてないんですか。


No.5
<2024年05月22日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

退職した月は1月なのに給料支給月は2月まで、

これも納得いかないのですか?給料の締め日があって翌月の支払いが一般的ですが。


No.6
<2024年05月22日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

あなたに支払義務があります。病気休暇中で給料ゼロでも社会保険料の免除はありません。また、退職したからといって支払を逃れられるものでもありません。主さんの場合、11〜1月分(退職日が1/31でないのなら12月分まで)の社会保険料はお給料から天引きできなかったと思いますので、ご自身で勤務先に支払うことになります。病院側も退職時に伝えてくれたら親切でしたね。

退職が1月なのに給与支給が2月というのは、単に給与が後払いだからではないですか?8月分のお給料は9月払いではありませんでしたか?


No.7
<2024年05月23日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

辞めた病院に立て替え分を返すのがイヤなら、ご自分で納付するしかないですよ。国民皆保険ですし、税金も含めて負担するのは義務ですから。病院が折半してくれてるだけでも助かってると思いますが。


No.8
<2024年05月29日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

住民税などの金額は前年度の収入で決まりますよね。
前の職場の総務で教えてもらったのですが、その金額が決まるのは5月だそうです。
なので、この時期に連絡が来たのだと思います。

納得が行かないのでれば、普通に職場に問い合わせて聞けばよろしいですよ。

単純に考えて休職中の間に収入がなく天引きできなかった分かと思います。
1月に辞めたからじゃなく、税金などは年度も関係するので必ず払わなければいけないと思いますよ。

 
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