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勤務間インターバル制度について

<2024年04月04日 受信>
件名:勤務間インターバル制度について
投稿者:匿名

皆様のところでは勤務間インターバルは確保されていますでしょうか?ルール上は努力義務となっており、守らなかったといっても罰則はありません。うちはこの制度を適用していたわけではなかったのですが、インターバルは確保できて勤務が組まれていました。それが、今度からは確保できないとなりました。時代に逆行してますよね。夜勤しても次の日は当然、そのまま日勤です。やってられません、つらいです。体調が悪くなります。労働者に対して何の告知もなく、突然労働条件かえてきます、管理職ひどいです。夜勤したくないです。どこへ訴えればいいでしょうか?労基?保健所?厚生局?厚生省?市役所?警察?法テラス?なので、勤務希望でも夜勤希望して次の日に休み希望は通らなくなります。通し勤務やっても同様みたいです。というか、夜勤の免除も人をみてやってる。不平等。

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No.1
<2024年04月07日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

(1)深夜業の回数
 深夜業を含む夜勤の回数・時間数(上限)を「3交代制勤務で月8回以内」とする(夜勤回数には、深夜時間帯(22時から翌朝5時)にかかる準夜勤を含む)。

(2)勤務間インターバルの確保
 「勤務間隔11時間以上」かつ「勤務拘束時間13時間以内」という規制を設ける。また、夜勤後の休息時間については、「2連続の夜勤後には概ね48時間以上」「1回の夜勤後についても概ね24時間以上」を確保するとの規定を設ける。

(3)夜勤中の仮眠の確保
 8時間を超える夜勤に当たっては「2時間の仮眠」を確保することとする。

↑これのことですよね。もう10年以上夜勤のあるところで働いていませんが、当時勤めていたところはだいたい守られていました。
「2連続の夜勤後には概ね48時間以上」についてはなかったですが、これをやると希望の休みとかつけにくくなりそう。私としては夜勤明けの翌日休みであれば十分。連続勤務のほうが辛いんで休日はバラしてくれた方がいいし、もし旅行したいときは長い連休がほしいし、有給休暇を毎月貰えるようになってからは楽になったかなあ。


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