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保助看法の罰金刑以上の欠格自由について

<2023年03月02日 受信>
件名:保助看法の罰金刑以上の欠格自由について
投稿者:はっち

今大学四年生、つい最近国試を受けたばかりのものです。

①私は過去に未成年の時にスピード違反で赤切符を切られてしまい、その時は未成年だったため罰金刑ではなく半年の保護観察処分でこのスピード違反を処理されました。

②そして今年青空駐車違反を取られてしまい、罰金刑に処されると言われました。

お時間がある方この二つのことについて知りたいです
①についてこれは保助看方の罰金刑以上に処された者に該当しますでしょうか。成年でしたら罰金を支払っていたのですが未成年だったため罰金ではなかったです


①、②この二つの交通違反を起こしてしまいましたが、私に免許は交付されるのでしょうか。一応大学の先生には人身事故や過失致死とかではない限りよっぽどは大丈夫と言われましたが‥心配でたまりません

お時間ある方ご回答よろしくお願いします

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No.1
<2023年03月05日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

スピード違反による事故を起こす前に、警察に検挙されて良かったですね。赤切符ということは30km/h以上の超過ですから、かなり危険な運転だったのでしょうね。同級生の母親は先日、スピード違反のワゴン車に…即死だったそうです。青空駐車をした理由は?クルマの運転は免許を返納したらどうですか?


No.2
<2023年03月05日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

私も国試合格の8年前に、無免許運転で罰金刑の過去がありますが看護師免許取得し、普通に仕事しています。私の場合刑から5年過ぎれば大丈夫みたいな話だったと思うのですが…
スレ主さんは私より全然軽い罪だと思うので大丈夫だと思いますよ。

 
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