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准看護師同士の2人夜勤について

<2023年01月04日 受信>
件名:准看護師同士の2人夜勤について
投稿者:にゃにゃにゃ

保助看法では、准看護師は医師または正看護師の指示のもと勤務できるとあるかとおもいますが、わたしの職場(脳外急外)の夜勤では准看護師2名の夜勤がよくあります。
法律または、監査など管理者的に准看護師2名の夜勤はOKなのでしょうか?
知り合いに指摘され、今後働く上で心配になりました。法律的に決まっているなら師長に伝えやすいのですが、わたしが調べた中にはこれといって准看護師2名夜勤がいけない根拠がみつかりませんでした。
どなたか、ご存知でしたたらご教授ください。

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No.1
<2023年01月04日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

法的には全く問題ありませんよ。准看護師は看護師から指示を受けるだけでなく、医師からも指示を受けて仕事をするわけですから、何かあれば医師に連絡して指示を受ければよいだけの話です。


No.2
<2023年01月04日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

主さんが間違えて投稿したところに書いたのでよろしければ見てみて下さい


No.3
<2023年01月05日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

当直医がいれば、その指示のもとに看護業務を行えばいいだけなのでは?
今後は看護師も特定分野のプラスの資格が必要とする職場も増えてくるでしょうから。


No.4
<2023年01月05日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

うちは准看護師がリーダーや師長やってますよ。新人看護師に対してのプリセプターまでしてますよ。おかしいですよね。


No.5
<2023年01月05日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

ここで質問するのもいいのですが、指摘された知り合いに法的根拠を教えてもらったらどうですか?法律のことを資格のあるかないか判らないような人に…というのは、どうなのでしょうね。大丈夫と言われて業務を遂行していて摘発されたら…どうするのでしょうか。保助看法に「正看護師」という資格は書かれてませんよ。


No.6
<2023年01月05日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

診療報酬点数 第五章 
第五 病院の入院基本料の施設基準等          一通則
(7)急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料(地域一般入院料3を除く。)、七対一入院基 本料、十対一入院基本料又は十三対一入院基本料を算定する病棟における夜勤については、看護師一を含む二以上の数の看護職員が行うこと。

看護師一を含む二以上なので准看護師だけではだめなのだと思います。
ただし、急性期一般入院基本料、
地域一般入院基本料(地域一般入院料3を除く。)、七対一入院基本料、
十対一入院基本料又は十三対一入院基本料
を算定する病棟ではない場合はこの限りではないはずなので主さんの病院病棟が施設基準としてどう申請して診療報酬をどう請求してるのかで違反かどうかは変わると思います。
以前ICUと表示していたが基準を満たせないので病棟表示にし通称はICUの病院がありましたので職員の認識と実際が違うことがあるので。患者さんの請求書を見れば基本料をどうしてるかでわかると思います。

こういう文章は解読が難しいのですがとりあえず
看護師と書いてあると看護師限定
看護師等と書いていると保健師助産師看護師
看護職員と書いていると准看護師と看護師(保助)と講習で聞いたような。


No.7
<2023年01月06日 受信>
件名:無題
投稿者:にゃにゎにゃ

みなさま、ご意見ありがとうございます。
正看護師とはありませんよとご指摘いただいた方がいましたが、看護師→正看護師、という意味でとらえてますが何がまちがっていますか?
友人も看護師で法的根拠のない回答に当てはまりますし、法的資格となると弁護士とか?…それは無理なのでこちらで聞いた次第です。

悩んで看護協会に相談もしました。
問題ないそうです。ただ隠れた院内体質がありそこが問題だと指摘うけました。
今後どうするかも含め、いろんな意見をいただき考える良い機会になりました。感謝しております。

 
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