わたしが今まで大学病院や総合病院のときは正看護師しかいなかったので、考えたこともありませんでした。
施設だと、正看准看こだわらず役職してもいいのですか?
施設にバイトにたまたま行った際、働いてるナースの方が准看護師で役職はおかしいと言っていたので。
法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
これは病院だけの話ということでしょうか?
法律上、准看護師は看護師の指示を受けなければいけないから、准看護師しかいない施設なら仕方ないかも知れないですね。私の働いた施設にも准看さんがいましたが、正看護師がいたから准看さんが1番古株であっても常に1番下のポジションでしたよ。
役職、なら准看でも正看でも良いと思いますよ。
看護師がいても、介護福祉士が役職ついてる所もあるし。
役職は、法律とか関係ないと思います。
小規模の事業所では、准看護師に役職がついている事があります。
経営者の好みで、役職つける事がありますよ。
介護施設では、無資格者に役職(介護系の)つける事もありますよ。それなりの器の方であれば‥‥。
介護福祉士などの有資格者は、無資格者が上司なんて、きっとやるせないと思います。
私は、正看護師なので、准看護師が上司になる所は自ら退職しました。
私が勤務していた企業が母体の有料老人ホームでは、准看護師が師長と同等の役職に就いていましたよ。
15年くらい前になりますけど。
他にそれ相応の人が居なかったし、仕事ができる方だったので。
その前は勿論正看護師の人が居ましたが、いろいろあって不評でお辞めになったとかで。
看護師の指示を受けて、前条に規定することを行う。なので前条の規定を調べましょう。
前条は、第五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
なので、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助に関しては指示が必要なので指示を受ける立場です。
ただしこれ以外の業務、職員の管理や施設の管理は誰でもいいのです。
私が以前いた特養の施設長は介護士でした。看護業務に口を出すことはありません。それに施設長の役割も飾り程度で就職退職など人事やお金関係は事務長です。ケアマネも別です。
施設でも病院でも実際のところトップの経営者は医者でないところは多いです。理事とドクター(院長)が親子や親戚なのは田舎じゃよくあります。
そちらの准看護師さんは患者さんのケアに看護師に指示を出しますか?指示なのか依頼なのかも微妙ですけど、看護師が判断して行うことに代わりはないし間違ったことなら拒否もできる。
看護師と准看護師は責任範囲が違う資格として法律に定められているので、社会的な責任をとることができない場合があります。
准看護師に責任はとれませんよ
何かトラブルによって損害を受けた人が、損害賠償を求める民事裁判を起こした場合に、「准看護師が看護師の指示を受けずに行っていた」という違反が施設側にとって不利な証拠になります。
准看護師は、看護師長、看護主任にはなれませんよ!
准看護師は、正看護師に指示する立場にはなれません!
准看護師は介護主任や、ヘルパー主任ならなれます。
准看護師しか居ないんなら、べつに師長…あえて言うなら准看護師長とかですか。看護師だって医師の指示がないとできないことあるから。そう考えると、看護師なんて副院長なんてポストに就いてるのって変なのかしら。
正看護師は管理者になれます。訪問看護の事業主になれますので副院長も可能でしょう。
介護施設でも医者の指示で看護師も准看護師も動くから、准看護師が長だったとしても、看護師が准看護師の指示で動いている体制にはならないでしょう。
実際のところ准看護師は看護師の指示で動いているのかしら?
看護師は指示を出してるの?
そういえば、うち病院の理事長って医師の免許を持ってないんですけど、これも問題なのかな?医師に指示してるけど。もちろん、診療とか医学的なことではないけど。
准看護師が上の立場だったから、臨床において看護師に指示する場面が発生するリスクが高いです。
准看護師は、准看護学校で、法律学ばないから分からないと思います。准看護師に説明が必要となります。
No.5と11さんのように役職と言ってもその業務内容によると思います。
無資格の理事が医療に准看護師が看護について指示を出さないと思います。
経営上の口を出して迷惑な理事はいました。経費節約がうるさい。
別にいいんじゃないですか?
学校の校長だって、教育免許ない人がなる時代だし。
学校の校長先生が教員免許がないなんて事はないでしょう!
教員免許なんて、看護師よりも難関なんですから!!
話がそれてますが、
准看護師は、医師と正看護師の指示がないと動いていけません。
アセスメントができないので、看護計画を立ててもいけません。
よって上司にはなれません。
国の決まりなので仕方ありませんね。
校長等は当該校の免許を必要としないらしいですよ。
・・・養護教諭や栄養教諭でも5年以上の経験があれば校長等の資格が得られます。
あとは、教員免許を持っていないが一定の教育に関する職に10年以上にあった者です。
教員免許がなくても学校事務職員、大学教員、専修学校教員、高専教員、実習助手、寄宿舎指導員、教育委員会職員(学校教育担当)などの経験が10年以上あれば校長等の資格が得られます。
民間人校長っていうのも、一時期ニュースになりましたね。
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看護師お悩み相談室