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これは違法行為なのか

<2021年02月18日 受信>
件名:これは違法行為なのか
投稿者:匿名

福祉施設に勤務していましたが、前から興味があった整形外科クリニックに転職します。常勤の看護師は私一人だそうです。
面接当時に院長から、いづれ受付の人も薬を詰められるように指導して欲しいと言われました。へ??
バイアルやアンプルに針を刺して薬液を吸い上げることを言っているのか??
また受付がそれをやっても良いのか??
それって違法行為ではないのか??
疑問に思ったのですが、その場は何となくやり過ごしてしまいました。福祉施設を辞めたくて、どうしてもクリニックに採用して貰いたくて聞けずじまいでした。直接院長に確認すれば良いのでしょうが、入職前だし気分が変わり内定を取り消されるかもしれないと思うと、ますます聞けない。
具体的にはどういうことを指しているのか、現段階では不明ですが、仮にもし上記の内容だとしたら、これは大丈夫なのでしょうか?

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No.1
<2021年02月19日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

「薬を詰める」は注射や点滴の用意じゃなくて内服薬の袋詰めや一包化作業かもしれませんが。
薬剤師法の第19条に「薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない」とあり、他の条文で罰則も規定されています。
厚労省通知「調剤業務のあり方について」(薬生総発0402第1号)では無資格者ができる行為が具体的に書かれており、「処方箋に記載された医薬品(PTP シート又はこれに準ずるものにより包装されたままの医薬品)の必要量を取り揃える行為、及び当該薬剤師以外の者が薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為」については薬剤師の最終確認を条件に無資格調剤が認められています。
これにあてはまらない無資格調剤は違法となり、クリニックの医師と事務員が書類送検されたり、病院が経営陣総すげ替えで別法人化に追い込まれた事例もあります。上記の厚労省通知もそのような事件を受けて出されたものです。
あなたの資格を汚したくなければおかしなことには加担しないよう自衛したほうがいいと思いますよ。


No.2
<2021年02月19日 受信>
件名:そういうクリニックあります!
投稿者:匿名

私の勤務したクリニックでは、看護助手が注射の薬液詰めていましたので、詰めていいの?と思いました。

エアー抜きはしていなかったので、確認しましたが....。

大きな病院では、あり得ませんが、クリニックでは、あり得るのですかね?

看護助手が薬液詰めるクリニックは、後にも先にも、そのクリニックだけでしたが....。

なんだか、危険ですね。


No.3
<2021年02月19日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

ダメですね、アウトです。
採血の出来る臨床検査技師でさえ、麻酔等の薬液吸い上げは禁止です。

読んで想像したのは、院内処方のお薬をチューブから容器に
移し替えること・・・なのかと思いました。
ここに投稿する前に、確認するべきことと思います。


No.4
<2021年02月20日 受信>
件名:無題
投稿者:ぽぽ

想像でアレコレと考えるより、キチンと確認したらどうですか?
院内処方で、薬を置いてある棚から必要個数を取り出して袋に入れる。
本人に渡す直前の最終確認を医師が行うのならいいと思いますし、薬問屋から届いた薬を棚に収納するのに資格がいるのでしょうか。


No.5
<2021年03月02日 受信>
件名:主です
投稿者:主です

皆さまコメントありがとうございます。
入職してみて、やはりアウトのように思っています。
医療事務が、看護助手が、シリンジに針を接続してバイアルやアンプルから薬液を吸い上げています。
シリンジに薬液を吸い上げ医師に渡していました。
院長に、違法行為ではないでしょうか?聞くと
だから彼女らが間違ったやり方をしていたら看護師さん訂正してあげてよ、教えてあげて、と言われました。
やはり、これはダメですよね。
入職早々ですが、辞めようか思案中。

 
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