過去病院勤務ばかりで、初めて有料老人ホームに就職しました。
面接のとき、施設長が、うちの施設は医療行為もあるから経験がかなり活かせます!と言われた為入職しました。
しかし、入ってみると、摘便・浣腸・傷処置ばかり。。
元々いたボスナースは浣腸するだけなのに、介護にオムツを開けさせ、閉じさせ、大威張り!!あとは医務室にこもって休んでます。
送迎受診はすべてパートナースに行かせて、ボスナースはいつも大股開いて椅子にのけぞって待機してます。
入居者が少し発熱しただけでも、強制的に入院に持っていき、入院できず受診から帰ってきてしまうと、イライラしてスタッフ達に当たり散らします。
正直、国家資格とって、こんな業務ではヤリガイがありません。
ボスナースの性格以前に、面接で騙されました。
シロウトの施設長からみたら、浣腸も立派な医療行為なのでしょうが。
施設には医療行為は少ないですよ。
時々、採血などありますが、私が勤務した施設は、全てボスナースがしていました。
なので、私が出る幕なしでつまらなかったです。
傷処置だって、ボスナースがやりたがり、私が処置した絆創膏は全て剥がされます。
どんなつまらん事でも、ボスナースに報告です!
どんだけ、イラッとしたかわからんですが、私の意見申そうものなら、真っ向から反撃!!
それだけでは済まされず、嫌がらせまでする始末、、、(絆創膏を剥がす事自体が嫌がらせだと思うのですが、、)
私は、ただのボスナースのシモベでした。。。
病院から来たナースは、皆、医療行為の少なさに驚くと思います。
それに、送迎や、病院受診付き添い等もあるところはあります。
私も、病院勤務が多かった為、いくらナースの仕事と言えども、
「この仕事、何??」と思っていました。
施設あるあるかもしれませんが、、、
こんな業務ばかりというなら病院に戻りましょう。
人間関係良い施設だろうと、基本的に施設業務というのは日常的な健康管理がメインで、ただしいざというときの対応能力は問われるというものです。
あと施設でも病院でも、現場に関与しない上の人が面接の場でテキトーに放言する内容なんか鵜呑みにしないことです。
そうですね。医療職でない人から見たら、浣腸や摘便も医療行為とうつるかもしれませんね。面接の時にどのような疾患の入所者がいるかは聞きませんでしたか?そこを聞いていればもう少し医療行為のイメージがしやすかったかもしれませんね。ただ、やはり有料老人ホームの看護師は内服管理と健康管理がメインです。せいぜいインスリン、胃瘻、吸引くらいで、なかなか満足のいく医療行為はないのが殆どだと思いますよ。
これとボスナースの勤務態度は別件だと思います。
障害福祉の法人で看護師をしてます。以前いた部署は重症心身障害や身体障害の方がメインの通所施設だったので吸引などそれなりに医療行為もありましたが、知的障害や精神障害の方がメインの事業所に異動となった今、ほぼ医療行為がない状態です。私としてはそれはそれでやり甲斐を感じてるので楽しいですが。
医療行為の部分がメルビンさんの一番のストレスのようなので、ボスナースの事は置いておきますね。
摘便や浣腸、傷の処置。それだけでは看護師として物足りなく感じるのかも知れませんが、医療職以外の人から見ればそれらは立派な医療行為です。
少なくとも利用者の健康を保つ為に必要不可欠な処置ではありますし、メルビンさんの経験が生かせない事はないでしょう。
やり甲斐があるかないかはあくまでメルビンさん側の捉え方の問題のような気がします。
だから、施設長に騙された、というのは少し違うのかな、というのが正直な感想です。
病院での看護のあり方と介護や福祉分野での看護のあり方は異なります。メルビンさんがそこを受け入れられるかどうかが分かれ目になると思います。
どうしても合わないのであれば病院に戻るのも一つだと思います。向き不向きはありますしね。
ただ、揚げ足を取るつもりはありませんが、投稿文を見る中で表現方法が少し気になりました。
「介護にオムツを開けさせ閉じさせ…」
→悩み相談の場とは言え「介護職」「介護職員」と表記した方が印象は良いです。
「シロウトの施設長」
→あくまで医療職ではないという事に過ぎません。施設長の経歴は分かりませんが、介護職や相談員など福祉経験は豊富かも知れないし、そうでなくとも施設経営のプロとして居る訳なので、尊敬できる上司なのかどうかはさておき、シロウトという表現はどうなのかな、と。
ごめんなさい。細かな事とは思いながらも、施設の看護師は他職種と上手く連携が取れるかどうかが、やり甲斐の有る無しに大きく影響します。
介護職はじめ他職種を味方にする事が出来れば、ボスナースへの対応方法の幅が広がるかも知れません。
>シロウトの施設長からみたら、浣腸も立派な医療行為なのでしょうが。
浣腸、てきべん、傷処置、医療行為で間違いないですよ。立派立派じゃないの問題ではなく、医師法17条の解釈を見てください。
浣腸はいちじく浣腸のように30ml以下で挿入管の短いものであれば介護でも可、傷処置も軽微であって医師の指示があれば介護でも可ですが、摘便は介護は絶対駄目ですよ。
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