派遣で行って驚きました!
介護士は文句も言わず、ほとんどの処置をされてました!
胃ろう注入、血糖測定、入浴後ガーゼ交換、軟膏塗布、下剤者のラキソのコントロールなど、みんな介護士に任せているのです!!
介護士の胃ろう注入、血糖測定など、あれ?て思っちゃいました。
看護師がやるのはたまに指示がある採血くらいです。あとは介護士がやった医療処置の記録を看護師は座ってしていました。
びっくりしてしまいました。
お書きになっている中では血糖測定は看護師が行うべきかと思いますが、本人が実施する自己血糖測定のあくまでお手伝い的なグレーな感じでやってるのでしょうかね。
その他は別にびっくりするようなことではないと思います。下剤もおそらく排便マイナス〇日目で〇滴みたいな指示に基づいてやってるのでしょう。
平成17年7月26日の厚労省通知(医政発第0726005号)の中に、規制すべき医療行為にあたらず一定の条件下において介護職員が行ってよい処置類については列記されています。
・体温測定、自動測定器による血圧測定、パルスオキシメータの装着
・軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置
(ガーゼ交換含む)
・軟膏塗布(褥瘡処置を除く)、湿布の貼付、点眼、坐薬挿入、鼻腔粘膜への薬剤噴霧
・一包化された内用薬の内服(舌下錠含む)
・異常がなく専門的管理が必要でない場合の爪切り
・耳垢の除去(耳垢塞栓の除去を除く)
・ストマのパウチ内の排泄物を捨てること(パウチの取替えを除く)
・自己導尿を補助するためのカテーテルの準備、体位の保持など
・市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器による浣腸
また社会福祉法及び介護福祉士法の一部改正により、2012年(平成24年)4月から、指定の研修を受けた介護職員は一定条件下においてたんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)と経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)の実施ができるようになっています。
こちらは法改正以前も厚労省の通知により、介護職員による実施が当面のやむを得ない措置として一定要件下で容認されていました(実質的違法性阻却)。
そこは、看護師1人体制ですか?
それにしても、酷い所ですね~
胃ろう注入とか、血糖測定とか、、、
看護師がいるのでしたら、看護師がやるべきだと私は思うのですが、、、
看護師が介護士に指示すれば、できると聞いたことがありますが、、、
(真相は定かではありませんがっ)
でも、記録だけ看護師で、何かあったらどーするのでしょうか、、、
介護士にやらせて、何かあったら、看護師が責任とるのだから、怖くはないのでしょうか??
まさか、インシュリン注射まで介護士がしてしまっているのではないでしょうね~~~?!
汗、、、!Σ( ̄□ ̄;)
介護士は文句も言わず→介護士側もホンネを言えばこのくらいのことでいちいち看護師呼んで待つ(&利用者を待たせる)より自分たちでちゃっちゃと済ませる方が早いし業務がスムーズに回ると思ってたりします。
あきらかな越権行為です。
軟膏塗布ならまだ(入浴後やおむつ交換後の)許容範囲内ですが、施設内における血糖測定や胃ろう管理は監査にかかります。(一般的に)
自宅で施行するなら、まだよいのですが・・・。
なので、早めの是正処置がよろしいです。
20年前看護助手で働いていた療養病院が、そうで
与薬、浣腸、摘便、胃ろう栄養の投与
退職して看護学校へ行き、初めて違法行為ということを知りました。
そこの看護師はバイタルとって、点滴者がいれば、点滴
記録書いて終わるような業務だったと思います。
他にも清拭やオムツ交換、トイレ誘導、ナースコール対応も助手の仕事でした。
楽だったろうな~
そういう施設がほとんどですよね現実は。
看護師は法律上または客寄せの目的でいればいい。
ドーンと座って何もしないで偉そうにできる人にしか向きませんよね普通は。つまり普通じゃない看護師しか居られないと思いますよ。
だから施設なのに派遣ナースを使わざるを得ない。
入居者も医療ケアが多いから文句が言えないけど、本当は不安。
介護士はそういうもんだと思ってなんの疑問もなく働いているんでしょうし、勘違い介護士も多いから問題提起にならないんです。
「看護師なんかいなくても血圧を水銀計で測れるし血糖だって測れるんやで。ステートだってあんたのより高いのもってるんやで」と昔勤めた施設で言われた事があります。それも1人じゃなくて全員。
改革しようにも反発が激しくて私が負けました。
これだから施設では働きたくないんですよね…。
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看護師お悩み相談室