訪問看護をしています。
訪問看護の記録はiBowなどのクラウドを利用しています。
現在の事務所では、患者側への記録を残していません。よくデイやヘルパーさんの記録ファイルのようなのです。
サービス的にと、他業種間の情報共有のため残しておくのがいいと思いますが、
これは法律的にしなくてはいけない事なのでしょうか?
また、友人から訪問看護看護協会の管理研修ではやった方が良いと聞いたのですが、どこかに提示してあるところを教えていただけないでしょうか。
看護記録のことですかね?
看護記録は、診療看護における患者の把握につなげられるようにするための、手段の一つです。
患者側のキーパーソンや家族に、その日のことを伝えたいときは、かいつまんだメモ書き程度でよろしいかと思いますが。
独自にやらないとと思うのであれば、交換手帳を使うのもいいですね。
記録は法的な義務はあまり確立されてはなかったと思いますが、診療録や看護記録などは裁判などの法的な証明書になる資料なので、看護記録は詳細にきろくするのが鉄則ですね。
また他業種に情報提供するなら、定期的な看護サマリーの作成をするのが理想かな?
それだと、時間的にきついので、定期的な患者カンファレンスを持つことが手っ取り早いかと。
今働いているステーションでの記録は複写で写しを利用者宅に置いてきています。
いつでも、申し出があったら開示しないといけない義務があるといっていました。なので、利用者宅に置いていますが、すぐに見せることができるのであれば置かなくても良いかも知れません。
どこに提示しているかはちょっとわかりませんが…訪問看護の規定などで調べたらあると思います。
日本看護協会が出している 看護記録指針 にあるかも知れません。
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看護師お悩み相談室