今年看護師国試を終えた者です。
看護師免許申請の説明を学校で受けたときに、罰金以上の刑は反省文などが必要と知りました。
私は2年前に事故を起こして、過失運転致傷として罰金を払っていました。しかしながら、それを罰金と認識しておらず、念のため確認したところそれが罰金であったとその時知りました。
自分でも略式命令書をみているはずなのに何故罰金と認識していなかったのかとても反省しております。また、罰金と認識していなかったために、就職先の履歴書にも書いていません。このことは、もちろん就職先へ正直に話すことを決めています。
ここで質問なのですが、この事故により免許を取得できないといったことはありますか。また、故意ではなくとも履歴書を偽ってしまったことで採用取り消しに必ずなってしまうのでしょうか。
国公立病院はそうした法に則さない人材は厳しいので難しいでしょう。
看護師免許の付与について、個別の案件は厚労省の医政局医事課試験免許室に問い合わせてください。日本看護協会のホームページにもそのように記載されています。検索すれば電話番号はすぐ分かります。
厚労省の考え方としては平成17年7月22日に出された「改正 保健師助産師看護師の行政処分の考え方について」という看護倫理部会議事録が参考になると思います。
罰金だけで済んだのならとくべつ悪質な運転をしていたわけではなく、相手の被害の程度もそこまで重くなかったのでしょう。自己申告までして賞罰欄への書き落としだけを理由に採用取り消しになる確率は高くないと思います。運転手の職に応募したのならまた話が違うかもしれませんがね。
回答していただいたお二方は本当にありがとうございます。
申告したところ、著しく重大な事故ではないことや自己申告したことなどを踏まえて、内定取り消しなどの処罰はないとの事でした。
また、厚労省の所定のところへ電話したのですが、電話では答えられませんとの事でした。教員とも相談したところ、おそらく大丈夫ではないかと言われました。
完全に安心はできませんが、しっかりと書類を提出し、運転等に気をつけながら就職まで過ごしたいと思います。
看護師免許の交付が他の人と比較してどのくらい遅れたのか知りたいです。
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看護師お悩み相談室