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拘束について

<2019年04月28日 受信>
件名:拘束について
投稿者:ぽ

病院の外来勤務をしています。勤務終了後から翌朝の8時半まで患者さんが来ると拘束の看護師が呼び出されるのですが、拘束料金が1回2千円です。
事務当直から呼び出しがあり、その時点から拘束料とは別の時給が発生します。患者さんの対応が終了した時点で、拘束の時給保証は終了です。自宅まで帰る時間は含まれないのです。呼び出されて対応して、何故帰る時間は保証されないのかが疑問なんですが、同じような勤務をされている方に聞いて見たくて投稿しました。よろしくお願いします。
30分以内に到着しなくてはならず、携帯を入浴時も離せず、かなりストレスです。

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No.1
<2019年04月28日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

病院出た時点で保証されないと思います。
通勤時間は勤務時間とは違いますよ。


No.2
<2019年04月30日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

 拘束と書かれているのはいわゆるオンコールのことですよね。
 労働時間とは「使用者の指揮監督下にある時間」です。既定の時間内に駆けつける義務のある行きの時間は通常の通勤時間とは異なる労働時間に該当するとしても、一仕事こなして帰る時間は労働時間には該当しません。帰りにコンビニで立ち読みしたって深夜スーパーに寄ったって駅でうたた寝してたって誰にも叱られない自由な時間ですから。
 単なる通勤時間は労働時間には該当しないということは過去に多くの判例があります。実際の労務提供は目的地で開始されるものであり、労働者は移動時間中の過ごし方を自由に決めることができるので使用者の指揮命令が全く及んでいないというのが労働法上の解釈です。
 そうでなかったら片道1時間かけて通勤する人は毎日2時間の残業代が発生することになり、同じ仕事をしていても病院から徒歩の距離に住んでいる人より大幅な給与アップという不公平なことになりますよね。
 また通勤手当については労働法上の支給義務はなく、あくまで職場の定めによります。トピ主さんの職場の規定にオンコール対応時は交通費を実費精算するなどの定めがあれば帰りの交通費が支給されるかもしれませんが、そのような定めがないならば終電すぎた時間にタクシーで帰ったからといってそのタクシー代を請求できるとは限らないことになります。


No.3
<2019年05月01日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

>何故帰る時間は保証されないのか

呼び出し時点からの時給発生は、職場から職員へのサービスだからではないでしょうか。
帰宅までの時給を請求することは、働いていないわけですから違反なわけで、話しを大きくしすぎると、呼び出し時点からの時給もカットされる危険があると思います。
私の友人の職場は、1回200円程度のオンコール料金を、「働いていないくせに」という市民からの投書でカットされました。
私は、オンコール料金の無い病院でしか働いたことがないので、1回2千円は羨ましいし、良い病院だと思います。

 
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