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公立病院の臨時職員が失業保険をもらうと違法なのでしょうか

<2019年01月21日 受信>
件名:公立病院の臨時職員が失業保険をもらうと違法なのでしょうか
投稿者:匿名

もう何年も前ですが臨時職員をしていました。看護師免許がまだない時でした。当時は福利厚生もきちんとしており、雇用保険にも入っていたように記憶しています。年度末、丁度今頃の時期に次年度の雇用は継続しないと言われました。急なことでしたし、きちんと働いていたつもりでしたので非常にショックでした。また1月とか2月になると就職活動も難しく、長く働ける職場の求人はなくなっています。当時の上司に何とか次年度も働かせて頂けないかお願いしましたが、駄目だと言われました。そこで、次の職場がすぐに見つからなければ失業状態になるので、収入のない間、失業保険の対象になるか確認しました。すると上司は「公務員なんだから失業保険をもらってはいけない、そんなことをされては困る」という内容のことを言いました。
そのような訳で自分の休みを使い職探しをし、職をつなぐためだけに望まない職場で働くことになりました。退職日の翌日から働きました。引越もして散財しました。無理をしたので体調も崩しました。今思い出しても鬱状態が甦ります。
雇用保険に加入していても、働いている職場が公立ならば、失業保険をもらうのは違法ですか?自分は決まりは守らなくてはとの思いから、税金を払うためだけに、取り敢えず見つけた職場で働きました。雇用保険に加入していたのなら、失業保険の対象になったのではと思うのですが、アドバイスをお願いします。

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No.1
<2019年01月22日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

詳しくはわかりませんが、去年公立病院を退職した看護師の友人も、公務員だから失業保険はもらえないと言っていました。
どうなんでしょうか。私も知りたいです。


No.2
<2019年01月22日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

私が公立病院で働いていた時はそもそも雇用保険はかけていませんでした。(引かれていませんでした)
なので当然失業保険はもらっていません。
掛けていたならもらうのは当然だったのではないでしょうか?


No.3
<2019年01月23日 受信>
件名:『公務員は、法律で雇用保険の適用が除外されています。したがっ
投稿者:小夏

『公務員は、法律で雇用保険の適用が除外されています。したがって、失業手当は受けられません。』
http://www.yakuninhaigyo.com/job124/

大前提として、公務員には民間企業のような雇用保険に加入していません。
給与明細は手元にお持ちですか?
おそらく、私達みたいな民間看護師が払っている雇用保険の金額は引かれていなかったと思います。
雇用保険料を払っていないので、そもそも雇用保険からの失業給付金をもらう権利がありません。
(後述しますが、理由がありますし、かわる制度もあります)

「 雇用保険法

第六条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。

六 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの」

違法も何もそもそも雇用保険に加入されていませんので。
もらう権利がない事になっています。
とはいえ、もちろんそれにかわる制度はあります。

https://www.tentyo-1007.site/entry/2018/08/02/210026
『公務員の場合は、雇用保険に準じた制度が設けられています。
国家公務員の場合は国家公務員退職手当法10条に「失業者の退職手当」という形で定められています。
地方公務員も条例で同じような制度が定められています。
退職した人はこの制度に基づいて失業手当を請求することになります。』

『この制度は雇用保険に準じた制度なので、退職金がもし雇用保険をかけていた場合にもらえる額よりも多くなったらこの制度に基づいてお金をもらうことができません。
つまり
支給額=雇用保険の金額-退職金
となります。
実際、勤続5年程度あれば退職金が多くなるので、この制度を利用する必要がなくなるのです。
私は地方公務員を2年足らずで退職しましたので退職金のほうが少なくこの制度を利用することとなりました。』

今後、もし公務員に関わらず退職なされたら
1.給料明細を確認すること
2.退職したらとりあえずハローワークに相談にいくこと
この2点をおすすめします。


No.4
<2019年01月23日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

違法というか、地方公務員や国家公務員は雇用保険に加入していません。非常勤職員だとしても加入していないはずです。

どうしてもその時の疑問を解明したいのならばハローワークに問い合わせるしかないと思います。(おそらく雇用保険被保険者証と身分証明書を持っていくと加入履歴を照合してもらえると思います。)遡って請求できるかなど、詳しくはハローワークの職員に聞くのが一番だと思いますよ。


No.5
<2019年01月23日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

私は臨時県職員です。何故か6ヶ月は雇用保険料を毎月引かれます。その後6ヶ月は引かれません。

失業手当相当の退職金が出るとの話を見たことはありますが、実際に受け取った人を知らないので怪しいです。予想ですが失業手当1年もらった方が多いと思うんですけどね。


No.6
<2019年01月23日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

>働いている職場が公立ならば、失業保険をもらうのは違法ですか?自分は決まりは守らなくてはとの思いから、税金を払うためだけに、取り敢えず見つけた職場で働きました。雇用保険に加入していたのなら、失業保険の対象になったのではと思うのですが、

違法かどうかと言えば、違法だったらもとから手続きをとることができないです。
勤務先から離職票を発行してもらわなければならないです。
発行してもらえるなら持っていけばいいです、ハローワークの方で「あなたは公務員だから手続きはとられないよ」と言われたらすごすご戻るだけ。違法でなければ手続きをとってくれると思う。


No.7
<2019年01月24日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

no1さんからno6さんまで、投稿ありがとうございます。まとめてのお礼になり失礼します。
殆どの方が看護師として勤務されていると思いますが、公立病院の職員と言いましても、掃除や給食、サプライと様々です。業者が委託されて入っている場合もあります。私自身も前に書きましたが、当時は看護師としての勤務ではありませんでした。何せ二昔も前の事ですので給料明細が無いため断言は出来ませんが、雇用保険料は引かれていたと記憶しています。給料明細に雇用保険の記載がありました。
そこで私が考えたのは、失業保険の対象でないのなら、加入しなくてもいいのではないか、という至極単純なことでした。金額としては大きな額ではないので、引かれてもいいのですが、お金はお金です。
臨時職員として働くということは、様々な矛盾の中で働くことです。その矛盾の一つを確認してみたかったので、投稿した次第です。
no5さんの様に、半年だけ雇用保険料が引かれる職場もあるのですね。もう少し制度を自分で勉強してみます。あともし職場内で誰かに聞くなら、直接の上司ではなく、総務部の事務職に確認するべきでした。また雇用保険の加入状況はハロワで把握しているので、これからはハロワの公正な判断に委ねたいと思います。お答え下さった皆さん、ありがとうございました。


No.8
<2019年01月27日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

ちょっと遅く参加します。

私は公立病院の非常勤ですが雇用保険加入しています。
非常勤と公務員の違いは、社会保険。あと、非常勤でも雇用契約ではなくて任用と言われました。
任用は首を切られても文句が言えないシステムのことです。労働局に文句言っても「任用でしょ?文句言えませんよ」となります。
そこを履き違えてたりしませんか?

私は今の職場を非常勤として辞め、しばらくして非常勤として出戻りましたが退職時には雇用保険証をもらいましたし、再雇用時にも前職の雇用保険証を提示しましたし天引きされてます。

入れてくれない所もあるのか?はわかりませんが雇用保険はある程度の規模の事業者は必ず加入しなくてはいけないはずなので確認してみてください。
ただし、任用という言葉からたとて一方的にクビにされてもすぐには失業保険が下りないという事です。リストラという言葉は公務員にはありません。まぁ滅多に正規の公務員はクビになりませんが。
雇用保険からの失業保険は「自主退職」だと退職から数ヶ月間は支給されません。「解雇」の時だけすぐに手当が支給されます。
しかも無職である事、ハローワークに月二回は出向いて求人のフリをする必要もありめんどくさいです。さらに看護師あるあるですが、失業してからすぐ派遣で働いてしまうとアウトです。
正直なところ国保年金、住民税の支払いがすぐに始まるのに半年間も無給で生きられませんよ…。非常勤フルタイムで働いていてもこな3つの支払いだけで5〜6万円程度の場合もありますし、正社員だったら住民税と国民健康保険がとても高いのでもっと高額になる事も。私はマックス毎月9万円近く支払い経験があります。
雇用保険をもらうならば結婚退職して生活の不安がない場合か、自分の貯金を崩しても安心な人くらいかと…。

仕事しつつ、少し休みつつ堂々と転職活動ができて主さんは幸せですよ!

 
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