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これって普通ですか?(満床でも廊下で入院を取るというのは普通なのでしょうか?)

<2019年01月17日 受信>
件名:これって普通ですか?(満床でも廊下で入院を取るというのは普通なのでしょうか?)
投稿者:みしま

新人看護師です。私が働く病院では毎日10人前後入退院し、満床の時は廊下にベッドを置いて緊急入院を入れます。この、満床でも廊下で入院を取るというのは普通なのでしょうか?いまは3人廊下で入院しています。不満とかの投稿ではありませんが法に触れないのかなぁと疑問に思ったので投稿させて頂きました。

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No.1
<2019年01月17日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

廊下にベッドって、野戦病院みたいですね。
驚きです。


No.2
<2019年01月17日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

普通でないですね。
私がいる病棟でも割と入退院が多く、次の患者の入院が決まっているのに患者が退院してなかったので、退院患者に一時的に違う場所に移ってもらったことはあります。師長が話をして少しトラブってたみたいですが。
法に触れるかは分かりませんが、廊下で入院というのはあり得ないです。
他の病棟は空いてないんでしょうか。


No.3
<2019年01月17日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

それが普通のことなのかと言われれば普通ではないと思いますし、私はそういう病院はこれまでに見たことがありません。

医療法施行規則第十条には以下のように定められています。
 一 病室又は妊婦、産婦若しくはじよく婦を入所させる室(以下「入所室」という。)には定員を超えて患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院させ、又は入所させないこと。
 二 病室又は入所室でない場所に患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院させ、又は入所させないこと。

同条の但し書きとして「臨時応急のため入院させ、又は入所させるときは、この限りでない。」とあり、緊急やむを得ない場合の例外的措置は認められています。
ただそういった例外的措置は一時的なものに限り、けっして常態化してはならないという厚労省の通達も出されています。(医政総発0721第1号 救急患者の受入れに係る医療法施行規則第10条等の取扱いについて)

病床数を上回って入院患者を収容していることを定数超過入院または定員超過入院といい、診療報酬上のペナルティが生じます。
しかし院長が即逮捕されるとか懲役刑をくらうというような犯罪に該当するわけではありません。
医療機関が少ない地域であれば、廊下でもいいからとにかく入院させてくれ・入院させてくれないと困るというようなケースが多いなど、やむを得ない事情があるのかもしれません。
また、お勤め先の病院が書類上は定数超過入院にならないような何らかのつじつま合わせをしている可能性もゼロではないかもしれません。
全国どこの医療機関でもよくあるような普通のことではないけれど、場所によっては起こり得る一つの現実なのかもしれませんね。


No.4
<2019年01月17日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

1床あたりの床面積は、医療法施行規則で、以下のことが決められています。
・床面積は6.4m2/床以上
・ベッドの間隔…1m以上、120~180cmが望ましい
・小児は成人の規定面積の2/3以上で1病室を6.3m2以下にしないこと
・窓の面積=床面積の1/7以上

完全にアウトでしょう。
しかるべきところに報告した方がいいですよ。


No.5
<2019年01月17日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

一時的に廊下で待って頂く(転室や清掃などの理由で)ということはあるかもしれませんが、廊下に置いたベッドに?入院して頂くということは、見たことも聞いたこともありませんでした!
こちらの相談内容をみて調べてみましたら、一時的措置としては可能だか、恒常的な措置になってしまうとペナルティが課されるようですね。
ただ、居室でないところにベッドを置くのは違反に当たるようですよ。
"オーバーベッド"で調べると詳細がわかると思います。


No.6
<2019年01月17日 受信>
件名:うちだけかと思ってました。
投稿者:うずら

つい先日、うちの病院もそんなことがありました。
田舎だからなのか、家族の都合で徘徊ありの90代の方を 医師が数日入院させてと指示。
部屋は満床、どこに入れるのかと思いきや、4人部屋に無理くり入れるか、ホールでいいと。
スタッフは猛抗議。師長が阻止してくれたので、医師はキレ気味だったものの、キャンセルになりました。
そんなことってあるんですね...


No.7
<2019年01月18日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

以前勤めてたショートステイ。入所受けた人が間違えてしまったのか?わざとそうしたのか分かりませんが、定員オーバーで入所受入れがありました。
ロングの方1名は夜も徘徊するのでソファーで寝てもらってくださいと上司から言われました。
認知症がある方なので家族にはバレないでしょうけど、きちんと個室料請求するんでしょうね。
せこいやり方してるな~この施設。他にも沢山ブラックなことあります。


No.8
<2019年01月18日 受信>
件名:ありますよ
投稿者:小夏

あるか無いかで言うとあります。

法律的には良くない事ではありますが、そこが断ると、周辺に対応できるような急性期の病院が一切無い(本当に50キロ圏内に無い)田舎だと断れなくて取らざるをえません。

田舎と書きましたが、私が住んでいる大阪でも病院が少ない空白地帯だとあります。
療養型病院(今は違う形に移行していってますが)ばっかりで心カテできるのが、そこしか無い!!とかだと起こってしまいます。あとの頼りは大学病院や市民病院ですが、満床…。

一応、補足しますと…私が知っている病院のいくつかは…届け出は例えば199床でしていまして、実際は190床のベッドが稼働、看護師も199床に合わせて配置しているので、問題になるような違反はしていない形になってました。談話室に夜間ベッド(と、いうかストレッチャーの事もあります)を置いて、無理やり朝まで持たせて、退院したベッドができ次第移動という形です。

大変なので正直勘弁してほしいです。
でも、断ったら、それこそたらい回しで、助かる命が助かりません。
悩ましいですね。


No.9
<2019年01月19日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

違反じゃない?
はっきり規定があると思いますよ。
昭和の戦後みたいですね。
今の時代廊下入院なんて、有り得ません…。
県に言えばどうですか?医療局とか。
患者さんから言って貰うのもありですが。
それなら、取り合ってくれるのでは?
病院側も部屋代取らないつもりですかね?
初めて聞きました。
普通は部屋がなければ断るか、他へ送りますがね。

 
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