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処置のコスト・湿布貼ったらコストとれる?

<2018年12月08日 受信>
件名:処置のコスト・湿布貼ったらコストとれる?
投稿者:匿名

看護の内容とはちょっと違うかもしれませんが、コストのことで
お聞きしたいです。

湿布を貼るとコストとれますか??

以前勤めていた病院では、湿布を貼るとコストがとれました。医療事務さんにも確認しましたが「○○円とれます」と教えていただきました。
ですが、次に勤めた病院では、湿布を貼ってもコストはとっていませんでした。

最近実は医療事務の勉強をしたのですが、湿布の面積だとコストはとれないようになっている感じでした。

コストをとっている病院もあったのに、どれが本当なのでしょうか?
モヤモヤしています。。。

みなさんの病院では、湿布のコストはとれるようになっていますか?
分かる範囲でいいので教えて下さい。

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No.1
<2018年12月08日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

湿布でとれることにびっくりです。
私の中では、清拭してもコストはとれないということと同じような感覚です。


No.2
<2018年12月08日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

湿布貼りでコストがとれるなんて初めて聞きました。
医療処置として?
看護処置(看護のみとしてではなくても)としては、唯一摘便だけがコストに反映されると思ってましたが…?


No.3
<2018年12月08日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

平成30年度 診療報酬点数

J119 消炎鎮痛等処置(1日につき)
1 マッサージ等の手技による療法 35点
2 器具等による療法 35点
3 湿布処置 35点
「 3」については、診療所において、入院中の患者以外の患者に対し、半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部以上にわたる範囲の湿布処置が行われた場合に算定できる。「3」の対象となる湿布処置は、半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部以上にわたる 範囲のものについて算定するものであり、それ以外の狭い範囲の湿布処置は、第1章基本診 療料に含まれるものであり、湿布処置を算定することはできない。


No.4
<2018年12月08日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

医療事務と看護師資格を持つ者です。
昔は湿布処置+薬剤料で算定していました。今も古い診療所では算定していますよね(それも自費みたいな形で)。
今は診療所で湿布処置という名称が残っています。*病院では算定できません


J119 消炎鎮痛等処置(1日につき)
3 湿布処置
     35点
注 3 3については、診療所において、入院中の患者以外の患者に対し、半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部以上にわたる範囲の湿布処置が行われた場合に算定できる。
通知 6) 「3」の対象となる湿布処置は、半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部以上にわたる 範囲のものについて算定するものであり、それ以外の狭い範囲の湿布処置は、第1章基本診療料に含まれるものであり、湿布処置を算定することはできない。
          一部抜粋
以上のことから、湿布1~2枚貼ってあげるだけ→診察料に含まれるという解釈でよさそうです。

診療報酬の観点からはこのようなルールですが、最初に書いた通り古い診療所などは昔から湿布1枚〇〇円取るって決めているところもあるので、そこでのルールを守っていれば大丈夫ですよ。


No.5
<2018年12月09日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

それ私も疑問に思っていました。でもまあいいかと。10年以上前に働いていた病院が、湿布でコストを取っていました。整形だから?よくわかりません。何故なんでしょう。他の病院では取っている様子はありませんでした。


No.6
<2018年12月09日 受信>
件名:回答ありがとうございました。
投稿者:質問者です

ほとんどのみなさんがコストをとれないと認識されていることに驚いています。

少し前に勤めた透析のクリニックでは、腰部に湿布貼って、何円とれるか医療事務さんに聞いたところ「○○割負担だから30円」と教えてもらいました。「え~安いね~」と話し合ったことを覚えています。

結論は
やっぱり湿布にコストはとれないんだということですね。
自分が何年も信じてやってきたことが覆されて今驚いてます。
一部の施設だけが例外だったということなんですね…


ちなみにお金とれる処置は摘便だけでなく
吸入や浣腸なども基本診療料に含まれるから処置そのものにはお金とれないけど、
薬剤料はとれるから、結局はやればお金とれるものです。


あと、もうひとつ気になることがあるのですが…
病棟で働いた時に軟膏処置のコストで
コストのとりかたが3種類ありました。
ひとつは容器(10g)に詰めて患者に渡すものと
ふたつめは、看護師が患部に塗ってあげるものと
みっつめは忘れました。

看護師が塗ってあげるとコストが発生するので、容器で渡すよりそっちのほうがお金とれるみたいなことを病棟クラークが業務改善のコスト見直しで教えてくれました。
そういうことを詳しく知りたくて医療事務の勉強をしたのですが
テキストにそういったものは出てこず結局分からずじまいでした。
この件に関して、何か分かる方いらっしゃいますか??


No.7
<2018年12月11日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

クリニックでの話だったのですね。
クリニックなら、湿布代が発生するからではないですか?
爪を切っただけでもなんらかの病名をつけるとコストとれます。
最初は詐欺かと思いましたよ。


No.8
<2018年12月11日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

コストとれるとれないは病棟でチェックをいれて、
医事科で確認して請求してると思います。
病棟でした処置などを何でもかんでも伝票に書いて出すという看護師の役割でした。
トピ主さんところもそうなのでは?

皮膚科軟膏処置
1 100平方センチメートル未満の場合は、第1章基本診療料に含まれ、算定できない。

抗生剤を含んだ軟膏が使用されている場合は、創傷処置と判断される。
そうでない場合は皮膚科軟膏処置と判断して算定します。

 
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