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看護師パート(3か月前に職場を辞めることを伝えないと辞められないというのは本当ですか?)

<2018年09月17日 受信>
件名:看護師パート(3か月前に職場を辞めることを伝えないと辞められないというのは本当ですか?)
投稿者:n

看護師(パート)である母親が職場の年下の上司にパワハラを受けていて、今にも精神が病みそうな状態です。

私的にはすぐに辞めてほしいのですが、

3か月前に職場を辞めることを伝えないと辞められない
というのは本当ですか?

法律的に1ヶ月前に言えば良いのではないのですか?

緊急です。回答お願いします。

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No.1
<2018年09月17日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

民法においては最低2週間前となっていますが、実際には求人をかけて採用した人に引継ぎを行う期間を考慮して、勤務規定に退職の申し出は1ヶ月前、3ヶ月前などの期間を定めている職場が多いと思います。
定める期間が著しく不当に長くない限りは、民法の規定と異なっても即違法ということにはなりません。
おそらくそちらの職場では3ヶ月前という規定なのでしょう。
3か月前の申し出というのは医療福祉関係に限らず一般企業でもよくみかけるケースです。

民法を盾に強硬手段を取ることもできますが、他の職員に迷惑をかけずできるだけ円満な退職を望むなら職場規定には従うのが無難だと思います。
なお、職場と本人との両者の合意があった場合には即日退職することも可能です。


No.2
<2018年09月17日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

どのような職場ですか?
病院?施設?
ある程度人員がいて、穏便にやめたいなら、体調不良で医師の診断書を出すと、即日出勤しなくてよいですよ。あとは年休消化したらいいと思います。


No.3
<2018年09月17日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

3ヶ月前というのは職場の慣習や、一般的な礼儀という部分です。
法的には2週間前だったと思います。しかし、そう簡単に2週間で辞められないのが実情です。
病みそうなら、とりあえず精神科を受診して、1ヶ月の休業が必要な旨を診断書書いてもらっては?それで休んでる間に職場と交渉するとか。
でも、お母さん自体はどうしたいとお思いなんですかね?本人が頑張って続けるつもりなのに、家族が勝手に暴走するのは良くないと思います。本人の意志を尊重してあげたら良いと思いますが。


No.4
<2018年09月17日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

「当事者はいつでも、2週間前までに解約を申し出れば解約できる」と民法627条1項に規定されています。
退職届を受け取ってもらえなければ内容証明で郵送する。

雇用期間が「○年△月□日」と決まっている有期雇用の場合は、
原則として途中で退職することはできません。ただこれは法律上の規定ですので、実際は雇用者と従業員の間で合意すれば退職することができます。

体や精神を壊した人を縛り付けることはできないでしょう。

色々方法はあります。

 
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