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契約社員について(人事に詳しい方がいたら、お伺いしたいです)

<2018年07月09日 受信>
件名:契約社員について(人事に詳しい方がいたら、お伺いしたいです)
投稿者:みー

人事に詳しい方がいたら、お伺いしたいです。
同じ老健で働く契約社員のスタッフに相談されました。
新しく着任した看護科長から「介護の仕事をしてほしい」と言われたそうです。
契約社員なので、正社員のヘルプに入ってもらっています。正社員の中の数名に「出来ない人」認定されており、その数名が科長に上申した可能性がありそうです。
契約社員は正看、上申したスタッフは準看で入職当初から仕事を教えないなど関係性は悪かったです。
施設内の介護士自体は人数は足りています。
契約社員なので、次の契約更新時に雇止めもしくは看護科に籍を置きながら介護業務をするようになるかもしれません。
正社員の準看数名よりも接遇などはきちんとしており、任された仕事は文句も言わずに丁寧に行ってくれ、手が空けば「何かお手伝いしますか」と協力してくれます。
こういう場合、介護業務は会社命令になりますか?
本人には、事務課長に相談することを勧めましたが、社外で相談するとしたら
どういうところがありますか?

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No.1
<2018年07月09日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

それは、人員切りのための口実なのでしょうね。自分から退職を言わせたい思惑があるのでしょう。次の更新は無いでしょうね。

ひとつの選択肢は退職して転職。看護師ですから、良い待遇の職場は探せばあります。
そこの職場へのこだわりがあるなら、労働問題の相談ですね。手軽な所では法テラスや労働局、自治体の無料法律相談など利用されてみては?話を聞いてもらうだけでも視点を変えて考える事もできると思います。そこまで契約社員として在籍することにこだわらないといけない職場かなど冷静に判断も付くと思います。


No.2
<2018年07月09日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

労働契約書に看護師として雇用契約を交わす旨の記載がある場合には、他職種への配置転換は契約違反となりますので例え業務命令の形式であっても拒否することが可能です。
また看護業務の1つの「療養上の世話」に介護業務も含まれると考えるのが一般的でしょうが、他の看護師と比較し業務内容が明らかに看護業務と異なる場合であっても同様です。
労働相談は自治体で相談窓口(外部の弁護士や社労士に委嘱)を設けているところが多いですし、個人的に弁護士や社労士に相談してもいいかと思います。
相談したけど好転しない、施設内部の問題として処理しきれない、双方が納得できないなど終局的な解決に至らぬ場合には裁判所に対して労働審判を申し立てることができます。


No.3
<2018年07月09日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

就労に関する雇用契約書があるかないか、あったとしてそこになんと書いてあるか、はたまた雇用契約書が無い場合もありますが、契約社員とはパートに近いので、どこにでても「上と納得ができるまで話し合ってください」とか言われません。

なぜなら私も、似たような経験をしたからです。
そこの法人ははずるくて、雇用契約書は作らない。就労条件書には全ての業務を記入している(看護師、介護士、支援員、事務員)。私も理事長お気に入りの准看がとにかく正看護師嫌いで、そのせいでなんでもやらされました。なんでもやらされるのはまぁいいんですが、挙句「シフト制」とあるが故に、週35時間以上社保加入で勤務してましたが週20時間未満に減らされて、社保は任意継続する?どうする(辞めれば)?みたいに嫌がらせを受けました。

労基や市の社労士に相談した結果が、雇用契約書が無いパートには勝ち目はない。

嫌なら辞めるしかないと思います。


No.4
<2018年07月10日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

ご存知の通り施設内のスタッフの距離感は近いです。そのため、フレンドリーになればベターですが、反感を買うとそういったことになってしまう。
契約社員はお給料や時間的な優遇もあったりするのではないでしょうか。
私の施設でも、パートの時給と紹介会社経由の派遣時給が違ったり、正社員は1時間以内だと残業申告がしにくい現実があったりします。小さい事の積み重ねが増幅してしまうのです。
「何かお手伝いしますか」と病院ではありがたい気を遣った言葉であっても、施設内であるのなら「何暇してるのかしら」と嫌味的受け方になる場合もあります。かといって断りもなしに介護のお手伝いなどしていると看護と介護の分業に差し障るのです。
また、正社員は全体業務が見えているため、「あれもこれもしないといけない」が分かっています。が、協力してもらえるとはいえ自分達から発信している後ろめたさと自発的にやっておいてほしいの気持ちやらでいら立つこともあります。
施設内の看護長からのご指示となると業務命令・会社命令に匹敵します。
受容し様子を見た方がいいでしょう。
笑顔で介護業務しながら、看護の動きも見届けるように提案しましょう。

 
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