パート社員として働き始め10年目です。
昨年から時給がupし、オーバーしてしまうため毎月お休みをもらっていたのですが、その休みが取りづらいため時給を元に戻して欲しいと思っているのですが…
職場の人には扶養内で働いてると言ってるのですが月に3日、4日休みをいただくとなるとこちらもとても申し訳なく思い時給を下げてもらうか辞めて違う所に行くか…
時給を下げて欲しいと言うのはおかしな事でしょうか?
経営者からしたら願ってもないことだと思いますよ。
安い時給でたくさん働いてもらえるなんて。
でも、あなたが申し訳ないと思っているだけで、
職場はそれなりにやってて困ってないってこともあります。
ほかの方も昇給しなくなりそうで、私はそういう交渉はしません。
自分の労働時間をコントロールできるように交渉します。それか、扶養外れて目いっぱい働きますね。
時間短縮とかは無理なんでしょうか?
うちの職場でもご主人の扶養に入りたいからと勤務日数と就業時間を短縮してもらったスタッフがいます。
整形外科クリニックで扶養内勤務です。保育園に入るため、時給を下げてもらいました。
保育園に入るには月に64時間以上、1日4時間という規定があり、看護師の時給では高すぎて申し込みが出来ない。
院長と相談し、時給1600円から1200円に下げました。
扶養内103万以内だから時給がいくらでも稼げる金額は決まってるし、多く出勤してもらえる方が助かるしって感じで院長も納得
下げた分、交通費で1万つけてくれてます。(普通は近いので自転車通勤のため交通費支給はない)
平成30年から扶養内が増額するので
もう時給は元に戻りますが。
託児所がないと預け先に困りますよね。
こんな人もいます。ご参考までに。
平成30年から扶養内が増額するので
もう時給は元に戻りますが。
これは、今まで通り130万以内っていうのは変わりないですよ。
増額はしますが、扶養の控除の範囲だけです。
130万を超えると、税金掛かり扶養も外れます。
ご意見ありがとうございます。私は100万以内で働くため時給を下げておりました。平成30年からは130万の扶養内になるので、時給を1640円に戻します。保育園の時間の規定も問題ないので。
平成30年分から配偶者特別控除の範囲が広がるのですが、特に、妻の給与収入103万円超150万円以下の場合は、配偶者特別控除の額が配偶者控除の額と同じになる為、150万円までは、妻に収入があっても、夫の税金は増えない(妻が専業主婦の場合と同じ)ということです。
(夫が高所得の一部の世帯を除く。)
なお、妻自身の所得税・住民税の算定方法は今までどおり130万です。
このサイトはリンクフリーです。好きなページにリンクを張って頂ければと思います。
看護師お悩み相談室