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扶養範囲内で働いてる方に質問です(ひと月でも超えたら扶養はずれないといけないってことありますか?)

<2017年06月26日 受信>
件名:扶養範囲内で働いてる方に質問です(ひと月でも超えたら扶養はずれないといけないってことありますか?)
投稿者:転勤族の妻です

今月半ばより自宅近くでパートで働いてます。
扶養範囲内でシフトを組むようお願いしました。。
ショートステイ施設で時給1100円1日6時間勤務。週3日間。
大体月に13日働くことになります。
なのに勤務表見たら14日間仕事入れられてました。←上司に1日減らしてと頼みました。
ガソリン代は出ませんが、土日祝日勤務した時は時給が割り増しになります。
私のほかに常勤の看護師一人いますが、この方がもし急に休むことになって代わりに私が出勤した時など、オーバーになってしまいます。
そしたら85800円超える時があると思うんです。
ひと月でも超えたら扶養はずれないといけないってことありますか?
旦那さんの会社の保険によっては1回くらい超えてもいい会社と、ひと月でも超えるとアウトになる会社もあると聞いたことがあります。
具体的にどんな会社か知ってる方いませんか?
主人の会社の事務の方に聞いた方がいいのでしょうか?

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No.1
<2017年06月26日 受信>
件名:ご主人の会社に確認を!
投稿者:匿名

扶養内と言っても、ご主人の会社によって1年のトータルの収入でみる場合と月毎の収入でみる場合(一月でも超えたらOUT)があるみたいです。
私の職場ではどちらのパターンもいます。
1年のトータルでみる人は「今月働きすぎちゃったから来月減らしてもらわないと」という感じですし、月毎の人は毎月きっちり計算しないといけなくて大変そうです。


No.2
<2017年06月27日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

配偶者控除のことでしょうか?
それとも社会保険?家族手当に関することですか?

配偶者控除は年収に対するものですから、1ヶ月の収入でみるものではないですよ?
「ひと月でも超えてしまったら・・・」
と不安になるのは分かりますが、
確かにオーバーする月が殆どだとしたら、きっと年収オーバーになってしまうと思います。
ご自身でも計算なさりつつ働くしかないのではないですか?
個人的な意見ですが、過去に収入を会社任せにしてオーバーしてしまい、扶養を外れて税金を納める羽目になったパートさんを何人も見てきています。
超過してしまうと扶養を外れてしまうのですから、ご自身でも管理しておかないと何処かで調整するしかなくなるとは思いますけど。
因みに新しい配偶者控除に関しては2018年1月1日~2018年12月31日までの所得からが対象です。
103万円→150万円へ変更になります。

社会保険に関しては以下の場合、年収106万円(月収8.8万円以上)でも社会保険料の支払い義務が発生するケースがあります。
・勤務時間が週20時間以上
・1ケ月の賃金が8.8万円以上(年収に換算すると106万円)
 ※1年間すべての月で月収8.8万円を超えると判明した時点で加入義務が発生
・勤務期間が1年以上
・勤務先の従業員が501人以上であること

余談ですが、シフトに関する携帯アプリも出ていて、そう言った控除、また収入管理に関して
自分がどれに当てはまるか否かをチェックしてくれる機能が付いているのもあります。
ご自分でシフトと収入をチェックしながら、そう言った携帯アプリ機能も併せて利用しても良いのではないでしょうか?

以上、ご質問に当て嵌まらない回答内容だったらすみません。

 
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