施設ナースへ、どうしても医療行為を依頼する場合があります。
点滴や、バルーンの漏れによる交換。
しかし、なぜ施設ナースの医療行為が算定できないルールがあるのでしょうか?
施設の医療度が増してる日本なのに、不思議です。
今後変わりますか??
介護保険施設に、入所している方の医療行為は介護保険上介護保険と医療保険同時の請求はできません。バルン交換などは病院に行って行いますが、医療度が高い場合は介護保険からの請求になりますね。介護保険は介護施設に医療度が高い方の引き受けには介護報酬が査定されますからね。医療保険も報酬改訂がたびたびありますので請求業者の方も大変でしょうね!
老健だと、簡単な医療処置は入所費に全部の含まれてるってことで
算定できないんですよね。
今後はどうだろうねー。
8年間、老健にいました。私もナースやってて、そう思ったことあります。
老健は入所時に状態が安定している方で病院から退院したけど、そのまま自宅は厳しいという方が在宅復帰目的で入所してきましたが、現実には、えっ?と思う方が入ってきてました。高度な溽そうができている人、病院から退院してきたばかりなのにすぐに熱発して、退院したその日に点滴の人。
腎性貧血があるのにエポジンはコストが高いし、できない。点滴などの医療行為はすべて持ち出し。
本当に加算にならないからその分、赤字覚悟。入所者は高齢化で医療行為はそれなりに必要。
それなのに国は何もしてくれない。いつもそう思ってました。
法律でもできない限り何も変わらないと思います。
請求業者ではなく請求業務でした。失礼しました。訪問診療など報酬改訂がたびたびありますからね。
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