先日 有休を取得したいと、師長に相談しました。
有休希望は3月なのですが、3月は忙しくなるので認めらないと言われました。
もし休みたいのなら、朝礼でみんなの前で理由と許可を言って認められたら考えるとも言われたのです。
今まで 朝礼でそんな話をした人はいません。
仕事ができないから、認めてもらえないのでしょうか?
有休を諦めるしかないのでしょうか?
アドバイスいただけますと幸いです。
仕事が出来ないから有休を与えないなんて違反ですよ。
労働基準局に相談したらいいですよ。
有休は、労働者に認められた権利です。
しかし、忙しい時期に、有給の時期をずらす権利が管理者側にあります。
管理者に忙しくて認められないと言われたら、あなたは時期をずらすしかないです。
仕事のできる、できないは関係ありません。
みんなに朝礼で伝える必要はありません。
体調不良で休んだ時にしかつけてくれないですよ、有休。
予定休なら普通の休みを当てられると思います。
労働基準法第39条よりですが。
有給休暇は、労働者が指定した時季に与えなければなりません。労働者が時季を指定することのできる期間は、2年間です。
つまりあなたが指定すればそれを断る権利を会社側はもっていません。会社が持っているのは時季変更権だけです。
時季変更権について
労働者から年次有給休暇の時季が指定された場合(請求があった場合)、「事業の正常な運営を妨げる」事情があれば、使用者は、請求があった日を別の日に変更することができることになっています。
「事業の運営を妨げる」とは、単に業務の繁忙、人員不足ということだけでは運営を妨げることにはなりません。
また、理由を届け出なければならないという決まりは一切ありません。労働者はただこの日に休みますと指定するだけでいいのです。
有給の理由はなんでもよいのです。以上、さらっと書きましたが、労働基準法です。
つまり、忙しいからと、3月に有給休暇は取れない、は、労働基準法違反です。まして、理由を言う、みんなが認める、などは一切必要ない事です。労働者の権利であって、会社が与えるものでは決してないのです。ここ、結構勘違いしている人が多いです。
後は、主様が頑張って有給休暇を執行するだけです。
頑張って取って欲しいですが、ハードルは高いですか?取ったら、後々、仕事がやりにくいとかはどうでしょうか。
どうしても取れそうになかったら、「労働基準監督署に訴えます。」とでも言ったら取れますよ。それで引かない会社は多分ないです。
有休休暇は仕事内容の実績や個人の能力の有無によって発生するものではなく、法律によって所定要件を満たした全労働者に平等に付与される労働者の権利です。
そしてその権利の行使・不行使は原則労働者の意思に委ねられます。
「忙しい」「人員が足りない」など漠然とした理由でその権利行使を妨げるのは明らかな違法行為です。
労働者の権利行使に使用者側が制限をかけるには、あなたが有休をとることによって病院やクリニックが正常な業務を行えなくなるという具体的な理由が必要とされます。
ですからあなたが他の職員や上司を納得させる理由を考える必要はなく、使用者側が有休を制限するだけの具体的理由をあなたに説明する必要があります。
労基署などに通報すれば勧告などの行政指導が行われる事案です。
ここまではあくまで正論ですが、こういったことを主張する者を背信的に感じる傾向が医療業界には蔓延しているのでどうするかはあなた次第です。
有給に理由はいらないと思うのですが。
有休つけてくれない上司はほんとつけてくれないです。どうしても休みたいなら公休の休み希望を出してみてはどうですか。
わたしの今の上司も有休くれないです。退職前のたった1日の有休もくれなかったです。連勤につぐ連勤でみんな体調崩して欠勤が続いています。
有休くれない人に下さいと交渉するのは自分もストレスです。くれない時は意地でもくれません。
ありがとうございます
師長に伝えてみました。権利ばかり主張して、モラルがないと強く言われました。
しかし 渋々 有休は認めてくれるようでした。
(勤務表がでるまで、分からないですが・・・)
みんなの前でお願いしなさいとは、まだ言われます。そこは、これから考えようと思います。
>仕事ができないから、認めてもらえないのでしょうか?
有休って、私の職場では、『権利ばかり主張してモラルがない人』しか貰っていません。
仕事の出来ではなく、『師長が可愛がってる人』『師長を騙して可愛がられてる人』と、『強くて言い負かされるから、師長が注意出来ない人』です。
理由を書いて希望するのですが、『普通に遠慮してしまう人』や『師長が突っ込み易い人』は、無理です。
20日も貰ってる人も居るのに、ゼロも居る。
悲しい職場です。
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