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医師の不正行為について(院長は手術の同意書を患者さんからとりません)

<2016年08月22日 受信>
件名:医師の不正行為について(院長は手術の同意書を患者さんからとりません)
投稿者:あゆたま

私は整形外科専門病院で勤務している正看護師です。
勤務して1年が過ぎました。院長を含め、3人の整形外科医師がいますが、
院長は手術の同意書を患者さんからとりません。
口頭では説明しているかもしれませんが、私は病棟勤務なので入院患者さんのカルテ作成をするときに同意書がないことを不思議に思い、ベテランの先輩に同意書はないんですか?と聞きました。すると驚いたことにその先輩は当たり前のように「ああ、院長は同意書とらないからいいのよ」と言いました。
空いた口がふさがらない気持ちでした。
手術は患者さんが命をかけて受ける治療法です。あまりにも軽く考えすぎているのではないかと思って、腹がたって仕方がありません。
もし患者さんが何らかの事情で院長を訴えたら病院は負けます。
同意を得たという証拠を残してないんですから。
この不正は許せません。正す方法はないでしょうか?

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No.1
<2016年08月22日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

まず結論から言うと、手術の同意書については法的根拠が無い。また、同意書を書いたからといって、仮に医療ミスが発覚した際に損害賠償請求が出来ない。
ので、同意書の有無は医師・施設の考えにおいて取る事になっている。
これは、弁護士さんの言葉です。


No.2
<2016年08月22日 受信>
件名:無題
投稿者:wv

病院が負けてもいい、
訴えられるようなミスはしないと
医者が思ってるならそれでもいいんじゃない。
医師兼経営者の方針なんでしょ。
どういう手術かも説明せず、悪くない臓器を摘出してるとか、
しなくていい手術してたら大問題で犯罪ですが。

同意書って病院側を守るために書いてもらっているのであって、
患者さんにとってはチンプンカンプンな説明でも
サインしないと手術を受けられないからサインするしかないものでもあるのよ。

「医者の説明に納得して、同意書にサインしたでしょ、
2割の確率で死亡するって危険も説明したよね。
麻痺が起こるかも、障害があるかもって説明して、
了承したんだから、訴えても意味ないよ」
とか、同意書を逆手にとる病院が困りますけど。

雇われ看護師のあなたは、勤めている病院が訴えられたら負けるという心配、
自分が困るっていう心配をしているように感じます。

同意書がないことより、
きちんとした説明がなされていないことで
患者さんがかわいそう、だということならうなづけます。


No.3
<2016年08月23日 受信>
件名:法的には
投稿者:あみのママ

確かに法律的に手術の同意書は必要はありませんし、損害賠償請求など民事訴訟若しくは刑事訴訟でも同意書はあまり重要な書類ではありません。気になるのであれば弁護士さんに相談し納得いく解答をいただく、医師会に匿名で相談するなどかな?手術記録とかはないですか?


No.4
<2016年08月25日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

同意書は両当事者の意思表示を文書化したものであるので、法の具体的規定ないし一般原則に反しない限りは有効です。(私的自治の原則)
ただし、同意書の内容が刑罰法規や公序良俗、信義則などに違反する場合には、その同意書は取消または無効の対象となりえますので、故意・過失に起因した医療事故の場合、民事事件での慰謝料や損害賠償請求への過失相殺事由、刑事事件としての違法性阻却事由とはなり得ません。
医療従事者側は同意書によって起こりうるリスクを事前に説明すれば責任を免れると思っているでしょうが、それは大きな間違いです。
いくらリスクを説明しておいてたとしても、客観的にみて医療処置等にミスがありそれによってその説明していた内容の後遺症などが残った場合には、その責任を免れることはできません。
結局、医療事故が起こった場合などに争点となるのは事前に交わした同意書の存在ではなく、故意・過失にとって起こったものかどうかってことなので同意書にこだわる必要はありませんし、同意書があれば安全ということではありません。

 
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