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願書には、罰金刑以上なら記載する欄がありました。私は受験資格が無いのでしょうか?

<2016年08月18日 受信>
件名:願書には、罰金刑以上なら記載する欄がありました。私は受験資格が無いのでしょうか?
投稿者:くまちゃん

私は来年度、准看護学校の受験を考えております。
ただ、私は10年以上前に、人身事故で略式起訴され罰金刑を受けています。
願書には、罰金刑以上なら記載する欄がありました。私は受験資格が無いのでしょうか?
記載するにしても10年以上前なので、詳細は覚えておらず、学校にも相談出来ずにいます。
詳しい方、どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。

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No.1
<2016年08月18日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

起訴されているなら、学校の受験は出来ても、保健師助産婦看護師方にひっかかるので、看護師国家試験や、准看護師試験の受験資格は得られないかもしれません。
隠していても調べたら分かることなので、自ら公にするして、教員と事前相談されたら如何ですか?入れても資格試験受けられなければ意味ないすよ。


No.2
<2016年08月19日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

同じ人いました。でも、正直に書けば普通に試験受けられました。今看護師です。


No.3
<2016年08月19日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

記載が虚偽であっても学校側では確認できません。
犯罪に関わる情報はごく一部の公務員しか知り得ない秘匿性の極めて高い情報です。
弁護士会による照会であっても開示すれば場合によっては違法行為となります。
ただ仮に免許試験を合格し、都道府県知事による免許が付与される段階になりますと法律に免許を付与しない条件が規定されていますので、都道府県知事権限よる犯罪情報への照会は可能となります。
つまり虚偽の記載は、学校への入学は可能であり学校側では確認できないけれども、、免許付与の段階では弾かれる可能性があるってことです。
もし罰金刑を受けた具体的期日を知りたければ「犯罪経歴証明書」というものを都道府県警で申請できますので利用してみてはいかがでしょうか。


No.4
<2016年08月19日 受信>
件名:無題
投稿者:くまちゃん

回答ありがとうございます。やはり駄目ですか。


No.5
<2016年08月20日 受信>
件名:無題
投稿者:p

いや、だめってことではないですよ。
記載するらんがあるってことは、
犯罪者でも学校の受験資格はありますってことでしょうから。
だめなら、学校の受験資格に注意書があるでしょう。

看護師や准看護師の資格は罰金刑とか禁固刑とかから5〜10年たってれば
免許申請のときに書かなくてもよかったのではないでしょうか。
ネットで 免許申請書やその説明のってますよ。

就職するときに職場からチェックがあるかもしれませんけど。
主さんは30才は越えてるくらいでしょうから、
今まで就職の経験あるでしょうからそこはクリアしてきてますよね。


No.6
<2016年08月20日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

駄目かどうかを、しっかり学校側と入学前に確認された方が良いと思います。


No.7
<2016年08月20日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

なぜに「やはり駄目ですか」と諦めるんでしょうか?
この問題は過去に何度も出されていて、その度に「我々看護師は法律に関しては素人です。都道府県の担当部署や場合によっては管轄官庁の厚生労働省に問い合わせて下さい」と、過去の質問で上がっています。
人身事故を起こした事はいけない事ですが、法律家でも無い我々が判断できる事では有りません。

担当の部署に問い合わせて正しい解答を受けて下さい。


No.8
<2016年08月21日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

国家試験をうけた段階で、犯罪行為などは調べられています。No.3さんと後はほぼ同じです。隠して学校入って卒業しても、国家試験でなにかひっかかれば弾かれる可能性があります。学校だけでても、意味はないかと思います。

 
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