看護師お悩み相談室

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訪問入浴の看護師(なぜ医療行為をしてはいけないんでしょう?)

<2016年05月31日 受信>
件名:訪問入浴の看護師(なぜ医療行為をしてはいけないんでしょう?)
投稿者:匿名

訪問入浴の看護師ってなぜ医療行為をしてはいけないんでしょう?
こう言ってはアレですけど、無資格ヘルパーの医療知識でアドバイスしてるのを見ると、おいおい…どっからの知識だよって思っちゃいます。
医療行為をしてはいけないのに、なぜ看護師が必要なのか不思議です。まぁ、時給もいいのでいいバイトになるから割り切っちゃえばいいんでしょうけど…

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No.1
<2016年05月31日 受信>
件名:医療行為と看護
投稿者:momo

 看護師は医療行為については医師の指示が必要です。訪問入浴時に医師の指示がもらえるのなら行うことは可能ですよ。
 自己の判断で行えるのは看護行為です。入浴時に行える看護行為は何か?自己で判断して良い看護してくださいね


No.2
<2016年05月31日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

無資格者(素人)の言葉は雑談。

看護師が言えば専門職の指導になり、責任を問われます。

訪問入浴は介護保険ですよね。
医療行為をしたらどうなりますか?

無資格者に指図されたくなければ、訪問看護に転職したらいかがですか。


No.3
<2016年05月31日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

本当にそう思います。介護師さんだけで十分だと思います。利用されてるかたも、利用料が少し安くなるので良いのでは?と思います。入浴の判断も主治医に電話して確認するときもあるし、医療行為は介護目的で伺っているからみたいな事をいってました。間違ってたらすいません。


No.4
<2016年05月31日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

訪問入浴介護は、介護保険のサービスのひとつで、自宅に訪問して入浴の介護をするものです。介護保険のサービスには、訪問介護と訪問看護がありますが、訪問入浴は訪問介護に分類されます。
入浴の前後に、痰の吸引や摘便、褥瘡の処置などを一緒に行えないか提案される事案があります。しかしこれらは医療行為であるため、介護のサービスでは実施できません。
看護師は、医師の指示によって医療行為を行います。これは介護保険に限らず、病院や介護施設内でも同じことで、保健師助産師看護師法という法律の第37条に、医師の指示なく医療行為を行ってはならないという条文があります。
つまり、訪問入浴は介護サービスであるため、看護師がその場にいても医療行為を行う権限がありません。訪問入浴に看護師が同行するのは、そもそも入浴が困難な患者の生命を案ずるためであり、入浴ができる状態であるか、入浴後も大丈夫かどうかを医師に代わって確認するためにいる、ということになります。
痰の吸引や褥瘡の処置は、医師の指示があってはじめて看護師ができる医療行為となります。この場合、医師が訪問入浴中の医療行為を指示できればよいのですが、入浴サービスは介護であって看護ではないので、医師も指示書を書くことができません。入浴の指示書も同じ医師が書いているのですが、現状では、介護と看護は管轄が違うため、同一に指示ができないのです。
もし、入浴時に褥瘡の処置などの医療行為を一緒に行いたいのであれば、入浴サービスと訪問看護を同時に利用するという方法になります。つまり、入浴に同行している看護師とは別に、訪問看護の看護師が入るということになります。


No.5
<2016年05月31日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

医師の指示がない行為をかってにやってはならない。
訪問看護と同じく指示を受けていればやっていいんでしょうけど。

訪問の経験ないので、じょくそうを含めた皮膚処置を入浴後にするのは
訪問入浴の看護師だと思ってました。

入浴していいか休むかの体調の判断のためだけに同行してるんでしょうか。


No.6
<2016年05月31日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

医療行為を行うには、訪問看護が必要です。
そのプランは決まっていない場合、看護師だからといって勝手に手出ししてはいけません。
法律できまってるはず。
介護保険法と健康保険法だったかな。
訪問入浴はあくまで入浴のみ。
入浴しても大丈夫な状態かを判断するためだけに看護師がいます。
とはいえ、介護士さんの範囲まで手伝っていますけどね。


No.7
<2016年05月31日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

入浴会社にも寄りますよ。
吸引も、カニューレのカフ圧もみる入浴会社の看護師もいます。
バイト先の会社側は基本医療行為禁止 といいますが、私は介護者様了解の下やってますね。
普段訪問看護でやってることですから。
アドバイスもばんばん自分の経験上させていただきますし、ヘルパーさんにも必要な知識を伝えさせていただいてます。


No.8
<2016年06月01日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

入浴会社による?危険ですね。
普段、訪問看護でやっているからと、介護保険サービスである入浴介助時に行っていいことにはなりませんが。法のもとに裁かれないことを願います。


No.9
<2016年06月01日 受信>
件名:主です
投稿者:匿名

やっぱり、訪問入浴の看護師って入浴が大丈夫かどうかの判断だけなんですね。
単発バイトでよく訪問入浴行くけど、どこも固定の看護師がいなくて、派遣ナースで回してる所が多いなーと思ったので。
せっかく看護師が行ってるんだから、医療行為が出来た方が利用者の為になると思うんですけどね。訪問入浴だってケアマネ、訪看と話し合いしてけばいいし、実際その場だってある訳だし。
法律云々は分かるけど…誰の為のなんでしょうね。


No.10
<2016年06月01日 受信>
件名:主です
投稿者:匿名

やっぱり、訪問入浴の看護師って入浴が大丈夫かどうかの判断だけなんですね。
単発バイトでよく訪問入浴行くけど、どこも固定の看護師がいなくて、派遣ナースで回してる所が多いなーと思ったので。
せっかく看護師が行ってるんだから、医療行為が出来た方が利用者の為になると思うんですけどね。訪問入浴だってケアマネ、訪看と話し合いしてけばいいし、実際その場だってある訳だし。
法律云々は分かるけど…誰の為のなんでしょうね。


No.11
<2016年06月02日 受信>
件名:主さんに同感
投稿者:ゆい

昔、授業でインドのカースト制を習ったときに、
「インドで家庭の電球交換を業者に頼むと、
電球を交換する人、交換する人のはしごを支える人、
はしごを運ぶ人の3人がやって来る」という例え話がありました。
一人ではしごかかえて来ればすむのに、
無駄な制度ですよねってことでした。

介護保険での訪問(看護、介護、入浴)
似たような無駄なやり方が多いです。
利用者様の安全のため、各職業の保身のためもあるから
仕方ないかもしれない。
でも、入浴後にじょくそう処置をするために別の訪問看護師が必要
なんて無駄な体制だから
介護費用が莫大になってくるんでしょうね。


No.12
<2016年06月02日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

ある利用者さんのケースです。
うちの施設の訪問入浴と、訪問看護をしている病院はまったく別々です。話し合う機会はほとんどありません。情報交換できるのはケアマネさんぐらいかな。
訪問看護はCVポートからの輸液投与、褥創処置、吸引などです。
だから入浴直後に訪問看護できるよう時間を少しずらして入っています。
それぐらいしか今は無理ですよ。訪問入浴時に吸引して何かあったら、誰が責任をとってくれるんでしょうか。施設側は介護を目的に行ってるので責任とらないし、訪問看護の母体病院だって施設看護師の責任なんて関係ないのですから。
厚労省には法律を整備してくれるよう願うばかりです。


No.13
<2016年06月02日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

うちの地域だけかもしれませんが、Drが「あの訪問入浴の会社は吸引しない。あっちの会社は吸引する。家族の負担軽減のためにあっちの入浴会社にしたほうがいい」と選んでます。
あと、幾ら介護保険で訪問していても、「これは危ない」と思えば吸引しませんか?
何かあったときに「でも介護保険サービスで訪問してたので」ではどうしようもないと思います。

 
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