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保育園での医療行為(保護者の方からおむつかぶれの軟膏を渡されましたが塗ったら医療行為になりますでしょうか?)

<2016年04月08日 受信>
件名:保育園での医療行為(保護者の方からおむつかぶれの軟膏を渡されましたが塗ったら医療行為になりますでしょうか?)
投稿者:さえ

保護者の方からおむつかぶれの軟膏(病院で処方されたもの)を渡されましたが塗ったら医療行為になりますでしょうか?
不明なので教えてください。

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No.1
<2016年04月08日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

医療行為になりますが、病院から処方されたもので用法を守り使用するなら問題ないと思いますが。


No.2
<2016年04月08日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

「与薬表」と共に保護者から預かって塗布するのではないですか?
爪が伸びすぎて今にも剥がれそうになっていた子どもがいて、爪切りしようとしたら園長から「爪切りは園ではしてはいけないことになっている」と言われたし、園長に確認したほうがいいと思います。


No.3
<2016年04月08日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

医療行為ではないでしょう。単なる、親切心だと思いますが。


No.4
<2016年04月09日 受信>
件名:無題
投稿者:w

園の方針もあるでしょうが、ハガレカケの爪をほうっといたら、
剥がれてさらにひどいことにもなりかねませんよ。
絆創膏はるか剥がれてるところを切った方がよいと思いますが。
爪を切るのは医療行為ではないけど、深爪して出血させないなら問題ないです。

軟膏の件は医師処方なら、処方せんと保護者から口頭だけでなく
どういうときに使用するか書いてもらったほうがいいですね。

逆に、市販薬は保護者が希望しても医師の指示処方でないから使えないんですよね。
だから、国の医療費かさむんです。


No.5
<2016年04月09日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

子どもが通っていた公立保育所では、中耳炎のための抗生剤内服くらいしか認めていませんでした。
看護師がいなかったからかもしれませんが...
その他のケースでは預かって服用はさせられないという規則でした。

ほかの方も書いておられますが、職場に確認すべきだと思いますよ。


No.6
<2016年04月10日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

医師の指示で看護師が行うものは、全て医療行為です。医療行為は、医師と看護師准看護師、保健師、助産師しかおこなえません。保護者が持参した軟膏を、塗布するのは、代行為とみなされるのでは、ないでしょうか。


No.7
<2016年04月11日 受信>
件名:施設内での取り決めは?
投稿者:とくめい

保育園とは違いますが・・・

子どもが障害児通園施設と放課後デイサービス利用しましたが
医師から処方された薬を保育士等の職員が使用することに関して
契約時に確認され、実際に使用経験あり。
痙攣時の座薬やアトピー性皮膚炎の軟膏の他
お泊り保育の際は、常用内服も。
現在、公立の特別支援学校に通っていますが
痙攣時の座薬は養護教諭のみ、
他の処方薬は、担任が与薬介助

という感じです。

 
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