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作業療法士(懲役1年執行猶予5年の判決が決まり、執行猶予期間中です。今後、作業療法士の資格を取得する事は可能でしょうか?)

<2016年03月22日 受信>
件名:作業療法士(懲役1年執行猶予5年の判決が決まり、執行猶予期間中です。今後、作業療法士の資格を取得する事は可能でしょうか?)
投稿者:匿名1

理学療法士及び作業療法士法の欠格事由に

・罰金以上の刑に処せられた者

と記載がありますが、私は現在、懲役1年執行猶予5年の判決が決まり、執行猶予期間中です。
今後、作業療法士の資格を取得する事は可能でしょうか?

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No.1
<2016年03月22日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

同様の質問多いですけど、厚生労働省に聞かないと分からないです。
自分の将来を左右する大切なことですから、ネットの不確かな情報に決断を委ねないように。


No.2
<2016年03月22日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

作業療法士の資格については、看護師はわかりませんよ。

あなたも、美容師や理学療法士の資格や制度は勉強しませんよね?

看護師に聞いても答えは出ません。

資格を管轄してるのは、どこになりますか?
都道府県ですか?厚生労働省ですか?
管轄してる場所に問い合わせてみましょう。

作業療法士の方が見ているような掲示板に書き込みましょう。全国の人が見ているような掲示板です。ここは、ほぼ看護師しかいないので、正確な答えは出ません。


No.3
<2016年03月22日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

看護師に聞かれてもわかりません。

厚生労働省にお問い合わせください。


No.4
<2016年03月23日 受信>
件名:無題
投稿者:ヒマジン

「東京永田町法律事務所 資格制限について」
で検索するとついてますよ。
ほとんどの国家資格は執行猶予期間が終われば、
取得制限がなくなります。

「作業療法士免許の申請手続き」で検索し、
「免許申請にかかる留意事項」をダウンロードできます。
作業療法士は、執行猶予期間中でも
免許申請時に反省文を提出して判定をうけられるようですが。

ご自分で解読してみてください。

現在作業療法士の勉強中ですか。
それとも今後入学する予定ですか。

 
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