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心電図モニターの波形のプリントアウトについて

<2016年02月22日 受信>
件名:心電図モニターの波形のプリントアウトについて
投稿者:やまさん

以前病棟で働いていた時に、各勤務帯で心電図モニター波形をプリントアウトして
台紙にのりづけしカルテに保存していました。
プリントアウトした波形に関しての記録などは特にしていませんでした。
波形をプリントアウトして保存しなければならないのでしょうか?

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No.1
<2016年02月22日 受信>
件名:異常時の早期発見のため
投稿者:匿名

やらないといけないことはないと思いますよ。

ただ、これから状態悪くなる可能性がある方や心肺機能が低下した方などの場合、モニターがとってあると異常時の早期発見につながる、かもしれません。

私ならもし先輩がモニター取っていたら、そう考えます。


No.2
<2016年02月22日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

診療報酬として請求するためには、
医師による診断と医師による指示であったことを記録に残す必要があります。

重症でもないのに、何となくモニターつけて楽しようとしてませんか、
つけてもいないのに請求するなんてズルしてませんか、
税金の無駄遣い医療費の無駄遣いはだめよ、ということかな。

患者さんに必要だからつけていて、医師も確認してます
という記録が必要です。
形式上は医師がプリントにサインだけでもするとか
医師記録に問題なしとでも書いておけばいいみたいですが。

毎年診療報酬の改正あるから、違ってるかも。


No.3
<2016年02月22日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

看護必要度で、記録が必要だからだと思います。


No.4
<2016年02月23日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

看護必要度に評価項目があるからだと思います。いくら実際にモニタリングしていても、きちんと観ていたという証拠が必要です。プリントアウトして、経過表にサイナス、afなど波形を記録しておかなければ、きちんと観ていたことになりません

 
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