私は3年前に窃盗の前科があり、略式起訴で罰金となりました。
来月に看護師国家試験を受け、合格して免許が交付されれば晴れて4月から看護師として働くことができますが、相対的欠格事由として免許を与えないことがある、という文言があるため不安で仕方ありません。
結局は厚生省の判断になると思いますが、これまで前科があっても免許が交付されたという方いましたら経験を教えてください。
ここに、投稿なさるより、直接あなた自身での確認が無理なら、看護学校経由で確認してもらうしかないのでは?
直接気になり、あなた自身が確認できるなら、匿名で厚生労働省に確認するかではないかしかないと思いますが?
あれ?受験資格がなかったように思いますが、
学校に確認した方が良いですよ。
同期の2人が、受験資格がなくて学校を退学しました。
自動車運転過失傷害で略式起訴され、罰金刑。3年と数か月後に免許申請し、遅れることなく免許を受けとることができました。また、スピード違反などの赤切符、罰金刑ではほぼ問題なく免許交付されるようです。窃盗罪の場合はわかりません。どこかに書いてあった話では、5年経過すると犯罪者名簿から削除されるとか...。問題は国家試験に合格し、保健所で免許申請するときです。ここで、手書きの反省文を提出しなければなりません。この免許申請を就職先の病院が代行することがあります。つまり、病院にはこの時点で罰金刑がばれてしまいます。就職先には罰金刑の過去を伝えてありますか。きちんと履歴書の賞罰を記載されましたか。免許申請を個人で行ったとしても、免許交付が遅れることも考えられます。その際、就職先から免許の写しの提出を急かされると思います。通常4月から5月あたりですが、7月以降となる場合もあるそうです。また、免許交付がされなかった場合、病院では働けません。この場合、年数を開けて看護師免許申請することになるのですかね。この辺はよくわからないです。または、年数開けて国家試験から受けるのか。看護学校、就職する病院に罰金刑のことを伝えておいた方がよいですよ。交通関連、死亡事故は別かもしれない、以外の罰金刑の場合は、交付されるのかわかりません。交付が遅れる、交付されないことも考えて、就職先を決めずに申請されることをお勧めします。就職は免許交付の有無がはっきりしてからにしてみてはどうでしょうか。そういう罪を犯してしまった過去を反省して、これからを頑張ってください。
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