看護師お悩み相談室

スポンサード リンク
相談を新規投稿する

新人ヘルパーです。ヘルパーの医療行為について(経管栄養とか吸引とか人工呼吸器の着脱とかやってます)

<2014年08月03日 受信>
件名:新人ヘルパーです。ヘルパーの医療行為について(経管栄養とか吸引とか人工呼吸器の着脱とかやってます)
投稿者:みけ

つい最近ヘルパーになった新人です。
介護初任者研修すら受けていないのでヘルパーですらないかもしれません。ほぼ無資格です。
訪問介護をしています。

ヘルパーであるにも関わらず、私や先輩ヘルパーが医療行為をしています。
経管栄養とか吸引とか人工呼吸器の着脱とかやってます。
正直何が医療行為に入るのかも分かってないです。
やり方だけ見せられて見よう見まねでやってるような状態です。

私は医療に関する知識はほぼ皆無です。
先輩たちもヘルパーなので医療に関する知識はないと思います。
いつか事故を起こすのでないかと思うと怖いです。

看護師さんがいつもいればいいのですがいない時間の方が圧倒的に多いのでヘルパーがせざるを得ない状況です。

このような場合ヘルパーはどうすればいいのでしょうか?

私は看護師ではありませんが医療に関する知識が豊富なのは看護師さんだと思ったのでこちらに質問させて頂きました。

スポンサード リンク

No.1
<2014年08月03日 受信>
件名:看護師です
投稿者:匿名

恐い!実に恐い話です!!

サクションや呼吸器の着脱!?呼吸止まったらどうする!?

ヘルパーさんは医療行為をしてはいけません!しかも、知識も皆無ならもってのほか!

私なら「やめて~」と・・・。

その職場の体制おかしいですよ。事故を起こしてからでは遅いです。

ヘルパーとして1から教えてくれる所へ移った方が賢明です!


No.2
<2014年08月03日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

訪問介護ですので最低でも喀痰吸引等研修の3号研修の認定は必要でしょうね。

以前はグレーゾーンで仕方なく指導を受けた介護職員も行っていることがありましたが、今は認定証がないと行うことはできません。

在宅だと思うのですが、ご家族はいらっしゃらないのでしょうか。
また、介護保険の利用であればケアプランで行うことは決められていますし、障碍者自立支援法でも同じです。
プランにないことを行ってはいけません。

もし、呼吸器にあなたが触れていて、気管に入っている管が抜けてその方の呼吸が止まったらあなたはどうしますか?

自分の身を守れる職場に移られることをお勧めします。


No.3
<2014年08月03日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

挙げたものは全て医療行為です。特に、人工呼吸器にまで手を出していることに驚きました。
何かあった時に対応できますか?

人工呼吸器のアラームが鳴っている時、どうして鳴っているのか(痰じゃない場合もあります)
日頃、表示されている数値は その利用者に合っているのか、呼吸の仕方はおかしくはないのか等わかっていますか?注意しなければならない点はたくさんあります。
「変だな?」と気づいて報告することが出来ますか?
呼吸器はその利用者にとって一番大事で命に直結しているものです。

私は看護師になって8年目になりますが、未だに呼吸器の管理は怖いと思っています。最初の頃は本を買って読みまくって、今でもすごくよく観察して注意しながら看護してますよ。

はっきりいって、家族以外の医療者でない者が認められている行為の研修を修了していないのに医療行為を行うのは犯罪です。訪問看護で行うべきものです。
家族でも病院で何度も何度も指導を受けて、医師からも看護師からも「大丈夫」とお墨付きが出てからの自宅での人工呼吸器の管理が始まります。

経管栄養もきちんと挿入されているのか確認してから注入しないと誤注入で命を落とす場合があることをご存じですか?
吸引もそうです。

介護職の方の多くは何も考えず、その医療行為についての危険性や正しい方法等学びもせずに簡単に医療行為をされている。

施設経験も私はあるので「だって人がいないし、やる人がいない。仕方ないじゃないか」と思われる介護職の方が多いですが、何かあったら訴えられる・犯罪者になると覚悟しているのでしょうか?
案外、病院とは違って福祉系は職員を守ってはくれませんよ。
だって医療行為は特定の研修を終えていない介護職には認められていないんですから。
「職員が勝手にやった。当施設は関係ない。注意はしていた」と逃げられますよ。

そもそも、看護師がいない時間が多いとわかっていながら、医療依存度の高い方を取ってること自体が疑問です。

私が施設で看護していた時、看護師がいる時間外で医療行為が必要な人は断っていました。
リスク管理がきちんと出来ている福祉系であれば、訴えられるような行為をヘルパーにさせたりはしませんよ。


No.4
<2014年08月04日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

主さんが思っていらっしゃるように医療行為ですので実施してはいけない行為だと思います。

せめて言えるのは事故が起こる前に退職を・・・ということですかね。

基本、そういった行為は講義などで学習をしてやり方やその根拠を習得した上でやるべきことです。
家族が在宅で行う場合は資格はいらないものの、ヘルパーさんはご自分の家族を介護しているわけでないですし、金銭の絡む“お仕事”なのでそれに必要な資格がない限りは行うべきではありません。

介護福祉士なんかだと吸引を行うこともあると(介護施設とかだと)聞いたことはあるのですが、全くの素人は明らかに行うべきではありません。

もし自分の悩みを話せるスタッフがいらっしゃったら相談してみては?
自分は医療の知識がないので、行為は覚えても事故を起こす可能性も0ではない、もし事故が起きたら本部の対応はどうなのだろうと。


No.5
<2014年08月04日 受信>
件名:無題
投稿者:くろ

とりあえず、やめて欲しいです。人工呼吸器と経管栄養は。私も助手の時代がありましたが経管栄養は、PEGで先に看護師が栄養剤を注入したあとで上から用意していた白湯をボトルに注入する。速度は急速滴下しない程度に。し終わったらクレンメを閉じて、看護師を呼ぶようにしました。あくまでクレンメを閉じるだけで抜くのは看護師。と決めてました。
人工呼吸器は、助手の時は触りませんでした。
吸引は、気管切開患者でなく口からの吸引はしてました。看護師の指導が入ってからですがね。
鼻からはしませんでしたが口だけの吸引なら、助手でも指導したら可能な気がします。

それでも、グレーゾーン、法律違反な気もしますが。


No.6
<2014年08月04日 受信>
件名:2です
投稿者:匿名

追記です。

一度、厚生労働省の介護職の喀痰吸引等に関する研修内容などをご覧になることをお勧めします。
わたしは特養に勤務していたときに、この研修の指導者講習を受けて実際に研修に関わりました。
解剖生理から介護職の方には講義させていただきました。
たいへんだったろうと思います。

1号から3号まであります。
それぞれできること、できないことがあります。

介護職の方が医療行為を行えるのは、それらの研修を受けて合格し、認定証を手にしてからになります。
行える医療行為には範囲がありますので、その範疇を超えことは許されません。
しかし、大前提には医療職が状態を必ず把握して介護職が行っても良いと判断しなければいけません。

実際にわたしが勤務していた特養ではこのことが決まってからは介護職は胃瘻にも、吸引にも関わらなくなりました。
ただし、何が異常で、何が異常でないのかは介護職であっても把握して報告はできなくてはなりませんので、そういった勉強は不可欠です。
そのあたりは大丈夫ですか?

医療職が行っている医療行為には必ず根拠があります。
根拠があるから必要と判断し、その方に合った方法でいろんな行為を行うのです。
そこをわからずに行うことは本当に恐ろしいことです。
主さんは怖いという思いがおありのようですし、その思いは忘れないようにしてください。

看護師でも介護職の喀痰吸引等の研修は知らない方も多いと思いますので、一度厚労省のHPなど覗いてみておくと損はないかと思います。

 
スポンサード リンク
関連ワード
 

相談を新規投稿する
スポンサード リンク

サイト内検索

検索

看護師お悩み相談室HOME