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労働法に詳しい方教えてください。(この勉強会について今まで一度も手当て又は代休を頂いたことがないのですが…)

<2014年05月24日 受信>
件名:労働法に詳しい方教えてください。(この勉強会について今まで一度も手当て又は代休を頂いたことがないのですが…)
投稿者:ぽぽ

クリニックに勤務しています。
月に1回程度、日曜日に勉強会に行かされます。
院長に今回は○○さん行ってくださいと指名されます。
時間は9時~17時くらいまでです。

この勉強会について今まで一度も手当て又は代休を頂いたことが
ないのですが、このような場合は出ないのが普通なのでしょうか?
また交通費は遠方なら出ますが、近隣の場合は支給はありません。

顧問の社会労務士の方に一度それとなく聞いたら、うまいこと話をそらされました;

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No.1
<2014年05月24日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

 えっ、それはちょっとひどいですね。

 うちの職場では土日にある研修にでたら、手当ては出ませんが代休はくれます。主さんのような朝から夕方までの勉強会なら1日、平日が代休になります。


No.2
<2014年05月24日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

「休日出勤」「労働基準法 休日出勤」などでググってみてください。
主さんが勤めるクリニックの法定休日などがどうなっているかわかりませんが、勉強会にでている時間の賃金、割り増し賃金、振替休日がもらえると思います。
社会労務士が言葉を濁したのは、違法だとわかってるからだと思いますよ。


No.3
<2014年05月24日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

違法ですよ。
でも、嫌なら辞めてくださいって感じになると思います。

私のクリニックでも、週に一度、残業代がでないのに、勉強会があります。
労働監督署に訴えても「自主的に参加している」とクリニック側が
答えます。証拠が必要ですし、訴える覚悟や時間、お金が必要です。

私のクリニックでは、院長の意見に従わなければ、クビになります。
師長が急に退職になりました。1カ月前に、解雇通知という話もなく、突然引き継ぎもなくクビになります。

1年で8人クビになりました。誰も訴えません。
生活があるから、訴える時間もお金も、体力もないので。
看護師だから、次の仕事がすぐに見つかります。

あまり大事にすると、昇給がなくなったりします。
クリニックは、院長が社長だから、本当に気を使います。

 
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