現在、准看護師として勤務しながら通信制に通っているものです。
自分の無知ながら、刑罰と行政処分を一緒の物と思っていましたが
県庁に自己申告しなければならいものでした
4年前のことでも申告してしかるべき判断を仰ごうと思いますが
このまま国家試験(来年2月)の受験が出来るのしょうか
行政処分が確定した場合、すべてが無効になってしまうものでしょうか?
ご助言お願いいたします。
厚労省に確認してみては?
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看護師お悩み相談室