看護必要度の専門的な治療、処置のところで、経管栄養を行うために鼻腔にNGチューブが入っている場合は「あり」という判断になるのでしょうか?
はじめまして。経管栄養目的とありますので、私の知るところ治療ではなく、食事介助の部分で全介助になるのでは?ただし、NGチューブから排液チェックや、薬剤投与などを行っているとなると専門的治療になるので必要度取れると思います。
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