介護保険:小規模多機能型居宅介護の人員基準で、『看護職員は常勤を要件としておらず、毎日配置していなければいけないということではないものではありません。』とあります。
これは、極端な話、月に一回・数時間の勤務でも介護保険法上コンプライアンス的には問題ないという解釈で良いのでしょうか?
実際はそれでは仕事にならないのはわかっていますが、法律上はどうなのか。調べてみたのですが、明確に書かれているものが見つかりませんでした。ご存知の方が居られましたら教えていただけますか?
よろしくお願いいたします。
法律上はそういうことでは?実際それでは仕事にならないですよね…
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看護師お悩み相談室