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行政処分について(酒気帯び運転で罰金刑の場合)

<2013年02月09日 受信>
件名:行政処分について(酒気帯び運転で罰金刑の場合)
投稿者:ゆう

恥ずかしい内容ではありますが
質問させて下さい。

昨年の5月、看護師である
妻が酒気帯び運転にて検問に引っかかり
不幸中の幸いながら
無事故ではあったものの
罰金刑を受けてしまいました。


当時、妻側の家族から

職場への報告はしない方向で。

との話し合いがあり、当時の
勤務先であった個人クリニックには
報告せず、もともと自転車通勤していたため
職場にも特段、怪しまれることもなく
そのまま別の理由により
今年1月退職する運びとなりました。

そして現在、妻は別病院に
就職しようとしているのですが

保助看法において
罰金刑以上の処分を受けたものは
戒告等の行政処分を受けることがある。

と明記してありますよね?

現在、我が家には
保助看法による戒告等の
行政処分の通知が、まだありません。

これは、「処分されることがある」
というだけであり、行政処分が
行われない事もあり得るのでしょうか?

2012年分の保助看法による
行政処分についての発表も先日
行われたようですが
数年後、忘れた頃に行政処分を受ける
なんてこともあり得るのでしょうか?

なにぶん、身内のことですが
私は全くの別業種であり
知識がありません。

どなたか詳しい方がいらっしゃれば
御教授願います。

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No.1
<2013年02月09日 受信>
件名:それって
投稿者:paroparo

その前に病院側に知られたら即退職処分ですね。


No.2
<2013年02月10日 受信>
件名:情報は正確に
投稿者:コレラワクチン

同じように現金を支払うものでも、「罰金刑」 なのか、「反則金」 なのかによって、結論は
大きく変わってまいります。
 
罰金刑は、検察や裁判所が関与する 刑事手続きです。
反則金は、所轄警察署の交通課が関与する行政手続きです。
 
質問文を拝見しても、どちらなのか ハッキリしないので、現段階では何ともお答え出来ません・・・。
 (;>_<)=3

 
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