看護師お悩み相談室

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介護士、向いてないと思うひとに対して…つい

<2012年10月07日 受信>
件名:介護士、向いてないと思うひとに対して…つい
投稿者:施設ナース

わたしの職場で介護士のかたで暴言吐くひとがいます。
利用者さんの口腔内見て「汚ったなぁい」と大声で言い、オムツの交換の際には「臭ーい」と、本人の前で言います。意識あるひとに対しても低下してるかたにも同じ感じです。他にも、その介護士さんがカロリー高い飲み物を利用者さんに対して介助してる時に「早く飲んでよ!!いい加減にしてよ。」と、意識低下してる前傾姿勢のかたに頭をグイッと無理矢理に何回も上げて飲ませようとしました。介助も酷く食べられないので点滴に変えました。仕事は自分でやらず、ひとに指示するばかりです。
わたしに対しても酷い感じで、入浴後の処置の際には「処置早くしてよぉ」と煽って何回も名前を呼んできたり「この前、仕事やってくれないから、わたしがやったんだからねー」と虚言してきたので、ついキレて「クソ」と本人に聞こえるように言ってしまいました。看護師が処置と他の業務と同時にやっていてるのは理解してないみたいです。そのかたは、他の看護師には低姿勢なんですが人を見てる感じでわたしは看護師内では年齢が下で性格は静かに見られるタイプなので、散々上から目線で言われてきたこともあり、言葉にでちゃいました。
介護士の方は3人の子持ちで、たまに職場に子供を連れてきます。子供は可愛いと、いいママ気取りです。解雇になったら生活苦しいだろうけど、解雇になってほしいです。看護師内でも「介護やりたくないなら、辞めればいいのに」と言ってます。部署が違うということで介護の上のひとや施設長にちくったらいけない決まりになってるらしいんですが。
嫌な介護士のかたの改善策と、わたしがなめられないようにするにはどうしたらよいのでしょうか?つい、暴言を吐いたのは間違いでしょうか?
看護師内では、その介護士のかたは元来の性格で直らないだろうと言われてます。

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No.1
<2012年10月07日 受信>
件名:ご質問の助言ではないですが。
投稿者:匿名

>利用者さんの口腔内見て「汚ったなぁい」と大声で言い、オムツの交換の際には「臭ーい」と、本人の前で言います。意識あるひとに対しても低下してるかたにも同じ感じです。
これは、心理的虐待にあたります。

>介護士さんがカロリー高い飲み物を利用者さんに対して介助してる時に「早く飲んでよ!!いい加減にしてよ。」と、意識低下してる前傾姿勢のかたに頭をグイッと無理矢理に何回も上げて飲ませようとしました。
これは、身体的虐待に発展します。

施設ナースさんの施設では、これらのことを、放置しているのですか?

大変、危険なことを見逃しているのですよ!!


No.2
<2012年10月07日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

意識があろうとなかろうと、利用者さんに対して、暴言をはくのは許せません。逆の立場なら、どんなに悲しい気持ちになるでしょうか。
その方は人の気持ちなど、理解できない人ですね。職場の人に暴言をはくのは、まだしも、利用者さんに対しては、私なら、すぐ上の上司に伝えます。同じ職場なので、自分が言ったことがばれると嫌ですけど。
以前、同じようなこと(暴言はいたり、手や足をたたいていた)を発見したので、あまりにもひどかったので、改善するよう、師長に伝えたことあります。
介護士の上司は何も言わないのですか?家族がいたら、どうするのでしょうか。

なめられないようにするには、看護師は毅然とした態度をとることですかね。


No.3
<2012年10月07日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

>部署が違うということで介護の上のひとや施設長にちくったらいけない決まりになってるらしいんですが。

各部署の責任者による調整会議みたいなのがあると思うのですが、全体注意としてでも事例報告としてあげてもらえないのでしょうか。
施設ナースさんに対する態度も問題ですが、利用者さまに対する態度は容認していてはいけない問題だと思います。


No.4
<2012年10月07日 受信>
件名:無題
投稿者:施設ナース

元々、人への配慮が出来ず上のひとには愛想振る舞う計算高い介護士さんです。主任看護師に言って介護士さんのトップには把握してもらいました。
他にも、ある利用者さんに対してわたしがインスリン注射をしてる時、わざわざ他の利用者さんを連れてきて「うわー痛そう。あんたも、いつかこうなるのよ」と見せて笑ってきたので、いい加減にしろって感じでインスリン打ってる利用者さんの前で「気にしないで」と言いました。
介護職、辞めてほしいです。利用者さんの為にも。
解雇になり生活苦になろうと自業自得ですし。看護師として態度気を付けます。


No.5
<2012年10月07日 受信>
件名:施設ナースさん、悠長な段階ではないですよ。
投稿者:No1です。

>ある利用者さんに対してわたしがインスリン注射をしてる時、わざわざ他の利用者さんを連れてきて「うわー痛そう。あんたも、いつかこうなるのよ」と見せて笑ってきたので、いい加減にしろって感じ
一介護職の行動の批判よりも、その介護職は虐待行為をすでになさっていることが問題なんですよ。


>主任看護師に言って介護士さんのトップには把握してもらいました。
今は、把握する段階ではないはずです。虐待防止法に(高齢者・障害者・児童か不明ですが)則って通報する段階ですよ。


No.6
<2012年10月08日 受信>
件名:無題
投稿者:施設ナース

皆さん、ありがとうございます。
録音したいです。わたしが麻痺してて虐待の意識かあまりなかったです。
利用者さんは文句言えば、追いだれると思って黙ってる感じです。料金安い施設なので。なんとかしないと虐待酷くなりますよね。
わたしから活動したいと思います。


No.7
<2012年10月08日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

介護士さんの言動は放置出来ません。早急に通報すべき虐待です。上司が動かないなら匿名で通報してください。しかし、解雇されてほしいと書き込みすることは非常に遺憾です。解雇がどれだけの重い意味を背負っているかご承知で言っておられるんですよね。罪のないその人の子供たちの未来まであなたは責任持てるのですか?看護師さんですよね?
解雇云々はあなたが口に出すことではないと思いますよ。
その介護士はアスペルガーなどとも違うんでしょうか? 施設利用者さんを救うことも大切だし、同時にその介護士さんも救う必要があると思うんですが。たとえ現場を離れるにしても、不利にならないように。


No.8
<2012年10月09日 受信>
件名:無題
投稿者:施設ナース

3人の子供を考えて解雇にならないようにって難しいですね。虐待って言えば、解雇になります、たぶん。性格って直らないんですかね。


No.9
<2012年10月10日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

解雇にするために通報するのではありませんよね。虐待を無くすために通報するかどうかですよね。あなたは解雇になってほしいと書き込みしてるので、そこがちょっと違うんではないかな?と思います。人間性疑われないよう表現気を付けたほうがよいと思います。虐待ですと通報しても簡単には上の人は認めません。証拠もないと虚言と片付けられる場合もあります。でも上の人は神経張り巡らしてくれるようなるかも。色んなケースがありますから虐待の通報イコール解雇とは必ずしもならないと思います。私の職場は、解雇相当の職員でも将来まで潰さぬよう自主退職として処理したことあります。解雇はよっぽどの場合です。


No.10
<2012年10月14日 受信>
件名:介護士云々より人間的におかしい。看護部長を中心に介護士の再教員が必要と思います。
投稿者:心情正義

残念ながら、どこの職場にもいるようですね…
私も職場でそのような男性介護士の方がおられて大変悲しい思いをしております。
今、医療スタッフのどの部署でもセクハラやバワハラが後を絶ちません。

今回のケースもまさにそれに当たります。

このケースはあきらに就労義務違反に該当しますので、看護部長を中心に速やかな改善是正措置を講ずるべきですね…。

また、このような事態を想定して予め就業規則を改訂し仕事をしない、患者さんに暴力や暴言を吐いた場合の罰則規定を就業規則に明記すべきです。そうでないとこのケースは解決出来ませんので一度考えてみてください。


No.11
<2012年10月14日 受信>
件名:無題
投稿者:施設ナース

ありがとうございます。 就業規則ではきちんとあります…。施設の対策としてその仕事やらない介護士さんは日勤業務だけだったんですが夜勤を半強制で入らされることになりました。通常、2人夜勤ですが仕事しない介護士さんは初めてということで見習いとして付き、夜勤をやりました!。仕事出来ないのを明確にさせる感じです。夜には疲れて椅子に座り明けで利用者さんを起こすのは他の、出来る男性介護士さんが活躍してたそうです。明けで、その介護士さんに会いましたが人に指示出来る威圧感のない感じと声のトーンでした。次から2人夜勤になるそうです。夜勤が出来ない場合はパートになるみたいな話を聞きました。「どうしよう、緊張してきた」と、今まで虐めてきたハタチくらいの男性介護士に夜勤前に泣き付いてました。上から目線からはもう言えなくなるのを期待してます。


No.12
<2012年10月15日 受信>
件名:おそらくその介護士は辞めていくのではないでしょうかね…
投稿者:心情正義

施設としてそれなりの対策を講じているようなので安心しました。

通常、夜勤は日勤義務を完全に習得してからさせることが殆どですから
今回の場合は、ちゃんとした証拠を監督署に提出すれば解雇も可能です。
このことを解雇除外認定といいまして、通常は解雇する場合は1ヶ月前に本人に通知する義務が会社(今回の場合はあなたが勤めていらっしゃる施設にあたります)にはあります。しかし、能力の向上が認められる余地がなかったり犯罪や経歴詐欺などの解雇に値する合理的かつ客観的な理由があった場合は即時解雇することができます。

その意味からしますと、その介護士さんは、夜勤ができない場合または夜勤をするには能力不足と判断した場合はパート社員に本人の同意を得て施設側はされると思います。もし、その介護士さんが嫌ならパート社員としての労働契約は解除されることになりますので結果的に退職されていくと思います。

施設側としては速く患者さんに危害が及ぶ前にパート社員としての打診を踏まえた上で解雇されるべきですね…。

おそらく、その介護士さんは暴力的威圧行為で周りの介護士さんに何も言えない状態にしていると思いますので犯罪が起こっている可能性がありますので早めに解雇されるが妥当と思います。


No.13
<2012年10月16日 受信>
件名:このようなことが起こらないように
投稿者:匿名

入居者に虐待の特養 受け入れ停止6カ月 神戸
2012.10.16

 職員による入居者への肉体的、心理的な虐待が繰り返されていたとして、神戸市は15日、社会福祉法人「報恩感謝会」(神戸市長田区)が運営する特別養護老人ホーム「本多聞ケアホーム」(垂水区)に対し、新規入所者の受け入れを6カ月間停止するとともに、介護報酬を20%減額する処分を行った。

 市介護指導課によると、同施設では、約2年前から20歳代の女性職員が70歳代の女性入居者の入浴介助中に髪の毛を引っ張ったり、90歳代の女性入居者をたたくなどしていたほか、30歳代の女性職員が食事介助中、自分の指をなめた別の90歳代の女性入居者に対して「手をちぎったろか」などの暴言を吐くなど、4人の女性職員による虐待事例が約20件あった。


No.14
<2012年10月20日 受信>
件名:労働安全衛生法上の職場環境配慮義務について
投稿者:心情正義

労働安全衛生法は労働基準法の付属法です。
この両者の法律には必ず罰則がついております。
つまりは、この両者法律に違反した場合は刑事罰か下されると言うことですね。絶対に護らなければいけない法律ですよ…と言うことです。このことを直律的法規と呼びます。今回のケースをもう少し労働安全衛生法上からみてくると明に、職場環境を悪化させていますので、労働安全衛生法第23条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。この条文の職場の風紀を乱していることになり更に、事業主がこのことを改善する措置を講じたにも関わらずその介護士がその措置を護らなかった場合は第26条 労働者は、事業者が第20条から第25条まで及び前条第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。この条文に違反し、裁判になった場合は50万円以下の罰金刑が労働者(今回の場合は介護士)に課せられることも可能です。。

従って、労働基準監督署は労働法上の特別司法警察官ですから一般の警察官と同じ権限を持っていますので被害者が誰であれ、監督署に訴えると事業主だけでなく被害を起こした労働者も厳しく職務質問と尋問が待っていることをご理解下さい。労働安全衛生法違反で検察に送検することもありうります。


No.15
<2012年10月21日 受信>
件名:私の職場にも仕事より弱い同僚のワーカーを徹底的にいじめぬいたり監視したりするいじめが本職がいます!
投稿者:匿名

その男性ワーカーを見ていると仕事は殆どせずに立場の弱い後輩を次々に標的にし常に弱いものを監視真面目なワーカーを仕事そっちのけでいじめまくっています!

そのかたの本職はケアーワーカーですが趣味はいじめや嫌がらせが趣味なのでしょうか!!入ってきた新人ワーカーが次々に辞めていきます。

そのケアーワーカーは女性の看護士や女性のケアーワーカーには物凄く親切で評判がいいんです!
病院の中で野菜を売ったり米を売ったりして平気で金儲けをしています!
女性に気に入られることならなんでもします!男性ワーカーを目の敵にして次々に辞めさせていると聞きました。

そんな人間が本当に人から好かれているでしょうか!!

実に浅はかな可哀相は人だと思うのですが。皆さんはどう思われますか!!
男女雇用機会均等法で平成19年に男女のセクハラ行為を禁止しました。私の会社のこの男性ワーカーも明らかに男性ワーカーであることを理由に嫌がらせをしていますので男女雇用機会均等法第11条の違反行為に該当します!
労働基準監督署や労働局はこのような相談を匿名でも受付てくれますのであなたの会社でもしそのような社員がいたら御相談されることをお薦めします!監督署や労働局は守秘義務がありますから!


No.16
<2012年10月24日 受信>
件名:そんなの最低
投稿者:匿名弁護士

私の職場にも本職がバワハラという男性介護士がいます!

その介護士がどんなに仕事ができて、どんなに正論を吐いても、そんなの最低の人間です!

そう人間は早く被害にあったら警察署に被害届を出しておくなり地元の市民課などの公的機関に通報しておく方が賢明です!特に被害がひどくなる前に法テラスに相談ししかるべき弁護士を紹介してもらう方が良いですね…パワハラはいかなる理由があろうと民事上の犯罪でありその延長戦上には必ず本物の犯罪性を内包しております!

いかなる理由があれ、善意の第三者の人権侵害を企てる人間には法律の保護は及びません!


No.17
<2012年10月25日 受信>
件名:無題
投稿者:施設ナース

皆さん、ありがとうございます。法的手段もありですよね!夜勤入るためか最近はおとなしいです。ですが新人の高卒の子を罵倒したりは続き(新人の子のほうが、かなり動けますし動くのですが)自分が動けって感じで立ってるだけ。わたしにもあら探し的なことは続いてますけど。介護士さん本人の虐待悪いですが、まず仕事出来ないので夜勤業務入りの明後日に、職員の恥曝しになると思うのでそれから動こうと思います。利用者さん50人を2人でオムツ交換、トイレの介助、ベッド~車椅子のトランス、寝衣交換、コール対応、朝のバイタル測定、記録、整容、おしぼり・食事配膳・エプロン配り、ごみ捨て…出来なさそうなので。わたしの知ってる範囲の介護業務ですが。まず、子持ちなら必死に働いてほしいですね。頑張って働くのが普通のことだと思いますので。やる気ないママで、正社員は立場上おかしいんですよね。


No.18
<2012年10月25日 受信>
件名:バワハラあるところに法律違反あり!
投稿者:田舎のおっちゃん

私の経験から言いますとバワハラあるところに必ず労働法違反があります!つまりは、労働基準監督のパワハラ調査によって労働法違反が必ず発覚するケースが極め高いのです!パワハラ調査を契機に法律違反を徹底的に調べることになります!
手順としては、まず違反ではないが改善した方が望ましいという意味で指導書というものを出します。また、明らか法律違反違反が発覚すると事業主から一般の社員まで職務質問や尋問をされ、何故法律違反を犯したのか徹底的に調べられることになります。また、何時か法律違反を注意をして改善がなされいない場合は、監督署から呼び出されるケースも多々あり場合によっては悪質な場合は即刑事事件に切り替えて更に厳しい調査がなされ検察庁に送られることになったりします!

つまりは、パワハラやいじめを契機に会社そのものが新聞沙汰になることもよくあることなのです!


No.19
<2012年10月27日 受信>
件名:パワハラは確信犯!
投稿者:特別弁護士

私の病院に男性が男性に対してストーカー行為をする男性介護士がいます!セクハラ行為に対して事業主が対策を講じることがないばあいは都道府県の均等課に相談しましょう!事業主に対して助言や場合によっては勧告という行政指導が行きます。また、そんなに従わない場合は20万円以下の罰金若しくは会社の実名が公表されます!

この場合は被害者からもうし入れに対して斡旋案の受諾事業主が応じることがないばあいなどに罰金や最悪の場合は会社の実名の公表があります!
採用や募集以外の間接差別に対して被害者が改善を申し入れた場合に事業主が応じることがない場合にこのような措置が取られます!

労働基準法は男女による賃差別のみ違法としていますがそれ以外の男女における間接差別については男女雇用機会均等法で都道府県の労働局が中心となって対応しております!また、セクハラ行為は職場内だけにとどまらず職場外にまで波及した場合はストーカー規制法が適応されますので即刻最寄りの警察に告訴することが大事です!

法律違反に対する告訴は警察は必ず捜査する義務がありますので被害状況を明確にし訴えましょう!


No.20
<2012年10月28日 受信>
件名:私の職場にも師長さんや主任さんにセクハラやストーカー行為をする男性ケアーがいるそうです!
投稿者:田舎の研究成果

まあまあ、なんて暇な人何でしょうね…。我が職場内にもあなたのところと同じようなことをする男性ケアーがいるなんて初めて知りました。

私の職場の師長さんも主任さんも若い方なんですけど、よりによって男性ケアーの中に職場内でセクハラやストーカー行為をやっているケアーがいるそうです!

セクハラははっきりと性に対する侮辱行為です!その行動の延長戦上にストーカー行為や強制わいせつ行為につながります!被害者が男性であるにしろ女性であるにしろ明らかな犯罪です!

また、均等法における斡旋案や助言や勧告は募集採用時の不利益扱いも含まれます!


しかし、職場の師長さんや主任さん対してセクハラやストーカー行為をやっているケアーがいるなんて!そのケアーさんには動物的本能しかないのですね……早く転職されて新しい道を探された方がいいと思っています!
真面目な介護士に対する侮辱行為てもあり大変迷惑ではないでしょうか!


No.21
<2012年10月28日 受信>
件名:パワハラあるところにセクハラあり
投稿者:特明弁護士

私の長年の研究からパワハラあるところに必ずセクハラがあります!

私の職場のチョボひげははやした人は裏で必ず気に入らない同僚の事実無根のデタラメ話しを風潮し人格を著しく侵害しさも自分だけを正当化しようとします!

そして彼は少しずつその部署の経営に口を出して自分だけの都合のいいように組織を変えその組織に君臨します!

このことはまさしく、労働基準法上の使用者の定義からすれば経営上の管理者に相当し、仮に経営上の管理者に相当しなくとも人事権を行使できる立場にあるなら労働安全衛生法上どは使用者に当たります!

従って、もし労働安全衛生法上の違反や労働基準法上の違反があった場合、事実上の使用者若しくは事業主にあたる為尋問や職務質問の対象になります。また、労働者から法令違反の事実を監督署に申告され調査されたはわあい、その部署の管理者として行政指導がなされます!労働法は強制法規てすから違反を起こした人以外にその部署の管理者も処罰の対象になりますので監督署から何度となく出頭命令があるようです!労働法上の違反については監督官は警察の司法権限を行使しますのでパワハラやセクハラの相談からなんらかの労働基準法や安全衛生法上のいはが発覚した場合や事故があった場合は徹底的に尋問されます!

管理者になるということは即ち労働法上の責任と民法上の責任をすべて課せられますので言い逃れはできません!

いくら、刑法上の処罰は運よき逃れても労働法的な違反があれば、その分法律違反の行為者と管理者には前科がついて廻ることになります!

従って、パワハラをやる人は必ずセクハラもやる傾向が高いと言えます!
またそのような部署は再犯率も高いのて法律違反が悪質化し刑事事件として切り替えられる可能性が高いと言えます!

まあ、その人は病院に自分の家の野菜や米を売りその病院で働いて退職勧奨したり人事権を行使しているのですから事業主といえなくもなく真っ先に処罰の筆頭になるでしょう。


No.22
<2012年10月29日 受信>
件名:セクハラやストーカー行為の慰謝料はすごい!
投稿者:山上憶良さん

パワハラやセクハラで被害にあった場合、裁判にかけて告訴することもできます!その程度にもよります普通最低5万円程度から百万円そこそこの慰謝料になるでしょう。

はっきり言っておきますが、男性から女性への行為もセクハラです!

セクハラはストーカー行為やわいせつ行為に発展します!そうなると慰謝料や損害賠償学は相当な顔に膨れ上がるでしょう!

なお、労働基準法や安全衛生法違反は違反した人は懲役刑なら会社は罰金刑です!

セクハラやパワハラは泣き寝入りは禁物です!

ドンドン訴えてどんどん慰謝料を取りましょう!病院にかかっているなら損害賠償も請求してもらいましょう!


No.23
<2012年10月29日 受信>
件名:解雇について
投稿者:心情正義

解雇する権利については通常事業主若しくは所属長です。重大な経歴詐称や患者に対する暴力行為や嫌がらせ行為は解雇処分に当たるでしょう。

しかし、それをやるには就業規則にその旨を具体的に明記しておく必要があります。もし、明記されていなければ、就業規則を改訂してその文言を明記し労働基準監督署に提出する必要があります。
また、どうしてもその介護士の重大な故意なる行為によって事故や事件が起こった場合は、その介護士に解雇処分を口頭又は、文章で伝えた上で解雇することが出来ます。しかし、その前に労働基準監督署にその介護士を解雇処分とする具体的な事由を提出しことが必要です。このことを解雇除外認定と言います。
その除外認定を受けずに解雇した場合は裁判になった場合は労働基準法違反で罰金刑が課せられることになりますので注意が必要です。

つまりは、労働者の過失若しくは故意によって会社に迷惑や事故や事件を起こした場合は除外認定を受けてから以降なら即時解雇ができると言うことです。通常解雇は少なくとも1ヶ月前に解雇予告を本人にした上で解雇処分を下しますが、除外認定の後はその解雇予告が必要ありません。

患者の人権を著しく踏みにじり陰で姑息な手段で患者や他の介護士らに対してパワハラやセクハラ行為をする介護士は処分の中で最も思い即時解雇が妥当です!

また、被害者家族はその介護士と病院に対して暴行罪や傷害罪で刑事告訴すべきでしょう。また、その際、家族や被害者は民事訴訟を提起し慰謝料や損害賠償訴訟を起こすべきです!

また、その前に患者に対して暴行や傷害が発覚したばあい、弁護士を通じて内容証明を送りそのような行為を止めさせるべきです!内容証明は、法的手段の取る前の警告です!パワハラやセクハラ行為やストーカー行為の被害者となった場合でも警察に告訴するとともに弁護士を通じて内容証明を相手型に送り、警告することが必要です!


No.24
<2012年11月01日 受信>
件名:セクハラ男はイコールストーカー男
投稿者:山の谷こ

私の会社にも変な介護士がいますよ…仕事がすんで用事もないのに女性の隣の席に座っていますよ…そして自分のお気に入りの女性が来るのを待ち伏せ?してるかのようです!今、社会的に大変問題になっている職場内ストーカーと言うものらしい?だそうです!

仕事が終わってから残業?されるんですからその部署の幹部職員なのでしょうか?

管理職なら労働基準法や労働安全衛生法違反に違反すると真っ先に尋問や職務質問の対処になります。
また、労働安全衛生法や労働基準法違反は一つだけに留まらず大概は二つ程度は違反しているケースがありますので例えは、30万円以下の違反行為に相当する違反を犯しますと、裁判になれば合計60万円の罰金刑となります。まあ、それいがいにセクハラなどの組織のおこされたら民事訴訟でいくら払わなければならないか検討がつきません!最近の判例ては40万円から百万円という慰謝料をちらほら見かけます!

セクハラもストーカーも結構高くつくから止めた方がいいです!

また、患者さんに対する暴力も止めましょう!


No.25
<2012年11月01日 受信>
件名:解雇除外認定について
投稿者:心情正義

労働者の重大な過失や故意なる行動で会社に迷惑をかけた場合は解雇除外認定を監督署に提出して労働者を解雇することが出来ます!そこでこの除外認定を受けるとその労働者を即時解雇できるばかりか解雇予告手当てを払う必要はなくなります。

また、退職金についても就業規則に労働者を責任で退職金は支給しないことを明記しておくと退職金の支給する必要もなくなります。

退職金の扱いについては就業規則を作成する上での相対的事項ですから絶対に就業規則に記載する必要はありませんが、この文言を入れておくことで退職金の支給はなくすことが出来ます。
就業規則は、労働基準法や労働安全衛生法に準拠した法律ですから就業規則に違反する行為は即ち労働安全衛生法や労働基準法違反行為に該当しますので注意が必要です!

 
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