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パートとしての働き方について質問です(社会保険等)

<2012年09月27日 受信>
件名:パートとしての働き方について質問です(社会保険等)
投稿者:とくめいでお願いします。

パートで働いている方教えて下さい。

再就職をしようと考えている病院はパート勤務だと社会保険加入が出来ません。
そうすると、パート期間中はフルタイムに近く働いていたとしても厚生年金がかけれないですよね?
健康保険国民年金も自分で払うこととなります。

同じ働くとしても損となりませんか?

他の病院では、パート勤務としても一定の規定を満たせば社会保険加入できます。

実際、パート勤務で社会保険加入できない病院で働いていた方いますか?
経験談など教えて下さい。
よろしくお願いします。

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No.1
<2012年09月28日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

経験上、そういうパートは配偶者の扶養などの範囲内で働く人が多いと思います。


No.2
<2012年09月28日 受信>
件名:無題
投稿者:さら

以前働いていた職場はパートには社会保険をかけたくないとの事で週29時間勤務になるように業務時間を制限されてました。30時間になると社会保険に加入できますよ!私は社会保険に加入したかったので、その職場から離れました。参考までに^^


No.3
<2012年09月28日 受信>
件名:無題
投稿者:ガチャピン

もしかして、御存知かもしれませんが...

先日、『パートタイム労働者と労働法』を少し勉強する機会がありました。

その中で、『労働時間以外の点では、通常の労働者と同様に、労働基準法、労災保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法等の労働保護法令が適用されます。また、要件を満たしていれば、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法も適用されます。』
パートタイム労働者の場合でも次の要件を満たせば、社会保険の被保険者になります。
①1日または週間の所定労働時間が、通常労働者の所定労働時間の概ね4分の3以上であること
②1カ月の所定労働日数が、通常労働者の所定労働時間の概ね4分の3以上であること

と、あるので、権利はあると思いますが、詳しい人を味方につけて、話し合われた方がいいかと思います。


No.4
<2012年10月01日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

パート勤務だからといっても保険加入出来るかは、週に何十時間働くか?が基準です。個々の病院が勝手に線引きしてしまう事は行政上あまり認められていないはずです。本人の意志や病院の考え方とかではなく、法律で決まっています。ただ現実は雇用主が保険加入出来る権利のある人間を加入させていなかったからという事で逮捕された事は無いと思いますので、雇用主が労使折半で負担したくないので、うやむやにしている事もあります。雇用保険は週にニ十時間、年金や社会保険は三十時間が加入ラインです。なので病院はギリギリ二十九時間に収めようとしたりします。パートだからではなく、三十時間以内だからという事では無いでしょうか?それ以上働きたいなら、保険は加入させたくないので辞めて頂いて結構です。て言われる可能性もありますので…相談したり交渉する時は相手やタイミングを選んでされると良いと思います。


No.5
<2017年03月05日 受信>
件名:無題
投稿者:はるさん

初めてナースパートで勤めましたがわからないことだらけで…7.5時間働いたら月に何日休めるのかわからず。月に10日休んでも支障ないでしょうか?

 
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