ヘルパーなんですが…夜勤とかで吸入をさせられるんですが、、、
ヘルパーがやっても大丈夫なんでしょうか?
一緒にやってる看護師に頼まれてやってます。
ヘルパーさんがやってはいけない行為ではないと思います。
自宅では家族の方もやりますよ。
嫌がらず協力してあげてください。
薬液のセッティングはナースがやれば、問題ないのでは?
平成17年に厚生労働省医政局長より各都道府県知事殿として下記の通知が出ています。
医師法第17 条及び保健師助産師看護師法第31 条の解釈について(通知)
医師、看護師等の免許を有さない者による医業は、医師法第17 条、保健師助産師看護師法第31 条その他の関係法規によって禁止されている。ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。
ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要がある。しかし、近年の疾病構造の変化、国民の間の医療に関する知識の向上、医学・医療機器の進歩、医療・介護サービスの提供の在り方の変化などを背景に、高齢者介護や障害者介護の現場等において、医師、看護師等の免許を有さない者が業として行うことを禁止されている「医行為」の範囲が不必要に拡大解釈されているとの声も聞かれるところである。
このため、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものを別紙の通り列挙したので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断する際の参考とされたい。
(別紙)
1 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること
2 自動血圧測定器により血圧を測定すること
3 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること
4 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)
5 患者の状態が以下の3 条件を満たしていることが医師、歯科医師又は看護職員によって確認された場合に、事前の本人若しくは家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方、薬剤師の服薬指導や看護 職員の指導助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。具体的には、皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの座薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。
以下に掲げる行為も、医師法第17 条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると考えられるので、念のため申し添える。
?爪の手入れ、爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること
?歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること
?耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)
?ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替えを除く。)
? 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと
?市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること
※挿入部の長さが5 から6 センチメートル程度以内、グリセリン濃度50 %、成人用の場合で40 グラム程度以下、6 歳から12 歳未満の小児用の場合で20 グラム程度以下、1 歳から6 歳未満の幼児用の場合で10 グラム程度以下の容量のもの
匿名希望さん、上記のどこにも、「吸入」は「医療行為外」とはみなしていないでしょう!
ということは、吸入は医療行為なんです。医療行為をヘルパーがすることは、違法行為にあたるのです。
匿名希望さんのお勤めされている、病院あるいは介護施設の看護師やNo1さんは、このことを知らないのでしょう。
現実には、吸入以外の医療行為をヘルパーさんに実施させている所もあります。
ご自分の身はご自分で守っていかなければ・・・。
なにぶんともに、今の世の中、自己責任と切り捨てられてしまいますよ!!
質問者さんは医療機関の介護士さんでしょうか?
それとも特養や居宅介護支援事業所の介護福祉士さんでしょうか?
今年の4月から、法改正により介護福祉士と社会福祉士の業として
喀痰吸引と経管栄養の取り扱いが行えるようになりました。
厚生労働省「喀痰吸引制度について」のリンク先を載せておきます。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/01_seido_01.html
こちらのサイトを見て頂ければ、現時点では何の研修も行っていないヘルパーさんが、
いきなり吸引を行うことは認められていないことがわかると思います。
今までに指導などをきちんと受けられているのでしょうか?
また、お勤めの施設(?)は登録事業者になっているのでしょうか?
もしも医療機関で働いていらっしゃるのであれば、
医師や看護師が充分な数いるとみなされ、介護士さんが吸引を行う必要性が
認められないため、現時点では登録事業者になることはできないようです。
つまり、医療機関の介護士さんが吸引を行うことは認められていないということです。
論理的にわかりやすく書いてあるblogがありましたので、リンクを貼っておきます。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51800261.html
もしかしたら、法改正の一部分だけ聞きかじって、介護士さんは誰もが吸引してもよくなったと、
その看護師さんは勘違いされているいるのかもしれませんね。
職場の上司の方に、確認してみてもよいと思いますよ。
匿名希望さんは、「吸入」についてのご質問です。
「吸引」では、ございません。
もうひとつ、居宅介護支援事業所には介護福祉士は配置されておりません。基礎資格が介護福祉士のケアマネは在籍しているでしょうが・・・。
居宅介護支援事業所とは、ケアマネがケアプランをたてる事業所ですよ。
No.3さんやNo.4さんが挙げているとおりです。
法改正で介護職でも吸引等が取り扱えるようになったと言っても、それは条件が揃っている環境で、医療専門職からの指導や研修を経てからでないと、ヘルパーでの吸引はできないことになっています。
つまり、介護職による吸引は、たんの吸引等に関する知識や技能を修得した上で、はじめてできるようになる。
なので、法改正になったからと、介護職の誰でも皆「すぐに」できる(OK)とは限らない。自分たちでさえ訓練されて行っているのに、そのことも知らない医療職の人がいるんですね。それでいて指示が出せるなんて。
その資格もない者に吸引させるなんて、患者に何かあったら?責任感なさすぎる。
はっきりと、その事をアピールされ、上司や上に相談した方が良いですよ。もしそのことが通らないような職場なら、そこでは長く頑張らない方がいいかもしれません。もし何かあっても、あなたを守ってはくれないと思います。
「吸入」ですか?「吸引」ですか?
ということは置いておいて…
准看の養成校通っている頃看護助手として働いてました。
クラスメイトもそういう子結構多かったです。
病院にもよると思うのですが、学校に通っている=実習で色々やっている と勘違いしている看護師さんもいるようです。
(昔はそうだったようですが今は違います)
摘便や導尿、職員の採血、吸引、配薬、点滴の準備など無免許でもやっている子、やらされている子、そういう罪悪感なしによろこんでやってる子 色々いました。
看護学生じゃなくても浣腸や摘便やっていた特養のヘルパーもいました。
No.4です。
すみません、吸入を吸引を、すっかり読み間違えていました。
No.5さん、いろいろと間違いのご指摘ありがとうございます。
投稿者様、ご質問の内容をきちんと確認せずに回答してしまって
すみませんでした。
私の投稿した回答は無視してくださいませ。
すでに2016年ですが・・・ 気になるコメントでしたので、これから読まれるかたの参考になればと思います。
この通知の真の狙いは下記の抜粋部分です。
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・・・「医行為」の範囲が不必要に拡大解釈されているとの声も聞かれるところである。
このため、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものを別紙の通り列挙したので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断する際の参考とされたい。
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医行為の範囲が拡大解釈されて、これは出来ない。あれもできない。となっては現場での業務がうまく回らない弊害が問題であるから、これは医行為ではないかと思われがちな行為なんだけど、これらは医行為ではないですから、業務を行う上での参考にしてくださいね・・・といった意味合いで、これは間違いなくやっていいですよという「ポジティブリスト」であって、このリストにないことはやってはいけませんよという「ネガティブリスト」ではありませんので、書いていないからアウトというのは、早合点というものです。
17条の解釈は、大まかすぎて現場では悩むところですよね。
施設などで耳掻きや爪切りが医療行為と誤解され、
やらない、出来ないと混乱をきたした時期があったようで、
それにたいして出された解釈だったと思います。
勤め先での判断を以下に述べますが、皆様からのご意見がほしいです。
吸入は、薬液吸入であれば医療行為、
生食や蒸留水、水道水の吸入は加湿器と同じで扱いにして介護行為とみなしています。
薬液吸入でも、看護師が準備したものを、看護師が勤務している時間に
介護が吸入器(シ管)を保持して吸入させることは依頼しています。
酸素吸入 は医療行為だけれど、
カニューラやマスクが外れていたら接続したりあてなおすのは介護行為としています。
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