看護師お悩み相談室

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保助看方について(速度違反で赤キップをきられてしましました)

<2012年09月02日 受信>
件名:保助看方について(速度違反で赤キップをきられてしましました)
投稿者:教えて下さい(;_;)

看護師専門学校に通っています。
先日速度違反で赤キップをきられてしましました。
2年後の国家試験は受けれるでしょうか?
不安でしょうがありません。
どなたか教えて頂けないでしょうか...

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No.1
<2012年09月02日 受信>
件名:速度違反って・・
投稿者:paroparo

車のかしら?
点滴の速度違反は聞いたことないし・・きっと車よね。
バイクかしら・・自転車???
何にしろ

生命を脅かすような刑罰を受けたら無理です。
麻薬など薬物違反も駄目よ。

車・バイクでしたら国家試験受けれますよ。
車についてですものね・・。


No.2
<2012年09月02日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

看護師になってから私も赤切符をきられた事有ります。初めての違反だったので、厳重注意で済みましたが、昇級延期などの処分を受ける事が有ると聞きました。
簡易裁判所に行き手続きと痛い罰金を払いました。1日免停にするための手続きと1日講習を受けました。
二十年前の話ですから、現在の情報で無いこと、国試に関する情報で無くてスミマセン。
ただし、安全速度は自分自身、または自分が加害者になる可能性もある交通事故から守るべきものです!
安全速度で行きましょう


No.3
<2012年09月02日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

大丈夫ですよ(笑)


No.4
<2012年09月03日 受信>
件名: あらまぁ、大変でしたね・・・
投稿者: コレラワクチン

こんにちは、 なかなか ご不安なようですね。
私は看護師になる前、法学部を卒業してからずいぶんと、マチベン(町の中の
小さな弁護士事務所) で法律事務職員として働いておりましたので、もしかして
アドバイス程度なら出来るのでは、と思います(^-^)♪

スピード違反で赤キップ・・・  随分と飛ばしておられたんでしょうか・・ (-_-#)
地域にもよるんでしょうけど、物陰に隠れて取り締りをしてたりしますからねぇ

さて、保助看法9条には・・・


次の各号のいずれかに該当する者には、前2条の規定による免許
(以下「免許」という。)を与えないことがある。

1.罰金以上の刑に処せられた者
2.前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の
  業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
3.心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に
  行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
4.麻薬、大麻又はあへんの中毒者


・・・とあります。

おそらく「罰金以上の刑に処せられた者」 という箇所に引っかかって
おられると思うのですが、この条文には 『刑に処せられた者』 に
『与えない「ことがある」』 とは書いてありますが、『与えない』 とは
書いてありません。

いったいどういう事かというと、それはいったん横に置いといてですね、
不安でしょうから、まずこれからの流れをザックリ簡単〜に説明しますね・・・
ここから ちょっと長いですよ・・ /(^-^;)

何日かすると、管轄の警察署の交通課から呼び出しの電話があります。
(赤キップを切られたときに、電話番号を聴かれたとおもいます)
そしてその電話で、あなたの都合のつく日時を交通課の職員と打ち合わせ、
そこで決まった日時に「 ○○署の交通課まで来てください」という段取りに
なります。
これは、あなたを捕まえるためではなく、「調書」という 違反当時の詳しい
書類を作るために直接、聞き取りをしたいために呼び出しているのです。
(ちなみに法律業界では、この警察官調書を「3号書面」と呼んでいます。)

まぁ、詳しい当時の状況も分かりませんし、私の立場で 「ああしろ、こう言え」
といった内容の話はモチロン出来ませんけれども、見た目には「反省してます・・」
的な雰囲気と態度で、 誠実に調書作成に臨むとよいと思います。
(法廷ではありませんので、極端に緊張する必要はありません。リラックス♪)

また、ありがちな事ですが、調書作成時に 交通課の担当者が 事実と異なる
『作文』で押し切ろうとしてきた場合には、あいまいな態度は取らず、
「ここの記述は訂正してください。」 と誠実に指摘するよう、お勧めします。
(訂正を求めたからといって、罪を重くされることはありません。)

質問者の方が、今回よっぽどの悪質な違反行為
( たとえば人身事故で人を死亡・負傷させたり、物損事故で大破させたり、
あるいは飲酒運転や、危険な逃走運転をしたり・・・など )
をしておらず、ただ単に速度違反をしただけであれば、 100%の保証は出来
ませんけど、だいたいその日は 「それでは以上ですので、もう帰宅して頂いて
結構です」、となります。
看護学校などにも、普段どおりに登校して 何も問題ありません。
(交通課から特に何も指示が無ければ、車もOKですが、この期間は特に
デリケートな時期ですので、用心深く 安全運転してくださいね。)

その後、交通課の担当者は 作成した「3号書面」 などを管轄の検察庁に
送付します。 ニュースなんかで俗にいう 「書類送検」という、アレです。
(普通、TV局のカメラなどは来ません。)

あとは、もう待つだけです。
悪質な違反行為でなければ、「速度違反のみ」なんて大事件ではありません
ので、まぁ100%の保証はできませんけど、約80%の確率で、不起訴処分
(裁判で有罪には出来そうだが、何も起訴せずにこのまま終わらせる)
= 事実上の「お咎(とが)め無し」 という流れになるかと思います。

こうなれば、保助看法9条の
『罰金以上の刑に処せられた者』 には該当しなくなりますので、受験には
何の問題もない、ということになりますよね (^-^)v

ただし、刑事処分では「お咎め無し」でも、交通課からの行政処分がある
場合があります。(免許の点数を引かれたりとか、反則金を取られたり・・・)
でも行政処分は、刑罰ではありませんので、やはり受験には影響しません。


※ここで改めて確認しておきますが、これは100%お咎め無し!ということを
 保証するものではありませんからね、誤解のないようお願いしますね。
  それは、本職の弁護士が付いた場合でも同じことです。
  もっとも、スピード違反程度で弁護士って・・・ どうなんでしょうかねぇ(~3~;)

いずれにしても、これから人命を救う「看護師」という、誇りある分野に進む
わけですから、過失やウッカリとはいえ、一歩間違えば人命を奪いかねない
危険性がありますので、交通違反や交通事故には お互い十分に気を付け
たいものですね (^-^)/~


No.5
<2012年09月04日 受信>
件名:ありがとうございます
投稿者:教えて下さい(;_;)

paroparoさん、コレラワクチンさん、他2名の方、アドバイス頂きましてありがとうございました(__)
毎日不安でたまりませんでした。
この事は学校には届け出などをした方が宜しいのでしょうか?
もし、国家試験を受けられたとして、免許交付が遅れたりする事はあるのでしょうか?
度々申し訳ありませんが教えて下さい(;_;)


No.6
<2012年09月04日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

No.4さんは元法学部卒としての立場からの回答ということですが、あくまでも個人見解、です。資格を与える側は実際回答している人間(関係者ではない)ではないのですから、安易に範例などを聞いて、安心するのはあまりよくないと思います。
このような質問は、たくさん見かけます。ネットでも、弁護士や相談所に似たようなものがよせられて、一概に大丈夫、とかかれていることが多いですが、あくまでも、個人見解の範疇です。

資格を与える側ではないのに(判断する立場でない)、きちんと判断する立場の人に確認しないというのは、いかがなものかと。あくまでも、関係部外者の意見は、参考程度にすべきです。


No.7
<2012年09月05日 受信>
件名:無題
投稿者:コレラワクチン

先日は何だかダラダラと回答してしまって、ごめんなさいねぇ
少し詳しく書きすぎたかしら、読むだけでも大変だったでしょう (^-^;)

「学校への届け出」 ということですけど、質問者のかたが 現在かよっている
看護学校の 校則などがあれば、それをまず確認してみてくださいね。
そこで何か規定があれば、それに則って手続きをすればよいと思います。
届け出るべき事項について、今回の件に該当するような規定が特になければ
何も届け出る必要は無いとおもいますよ。

警察から赤キップを切られたら、これだけで即、「この人、犯罪者だわ!」と
一般の方たちは 思い込んでおられることでしょうねぇ。
パトカーなんかの赤色灯を見るだけで 何だかドキドキしたりなんかしてね。

でも 意外に思われるかも知れませんけど、検察の起訴・不起訴の手続きが
終わって不起訴処分が確定するか、もしくは裁判所の有罪判決が確定するまで
の間は、法律業界では 俗に「無罪推定」といって、(基本的には)無罪扱いなん
ですよ(^-^)。

ですので、何の罪も確定もしていない現時点において、法律的には「無罪扱い」
なのに、それをわざわざ積極的に 自分にとって不利益になるような行動をする
必要はないのでは・・? と思うのですが、どうでしょうかねぇ。


合格後の免許交付が遅れる?というご質問については、私からは何とも言えま
せんねぇ・・
ただ、一般的には行政(この場合は厚労省)から、質問者の方に対してそのような
不利益処分が行われる場合には、事前に必ずこちら側の意見を述べる機会が
与えられますので、そこで事情を説明すればよいだけのことですよ。

でもそれは、あくまでも残り2割の有罪になっちゃった、という場合の話ですよね。
私は違反の現場を目撃していたわけではないので、何とも言えませんけれども
質問者の方は、そんなに悪質な運転をされていたんですか?

 
回答がすこし弁護側の視点の方に片寄りすぎでしょうか・・ (^-^;)

まぁ、ご参考になってください。少しでも相談者の方の不安感が和らいでもらえたの
なら、なによりです。

不安な人の気持ちというのは、不安になった人しかわかりませんからね、貴重な
経験をしたと思って、この経験を忘れず将来の糧にして 患者さんを支えられる、
優しい看護師になってくださいね。


No.8
<2012年09月06日 受信>
件名:参考にさせていただきます
投稿者:教えて下さい(;_;)

ご意見、ありがとうございました。
学校の校則を確認して対応したいと思います。
自分の犯してしまったことを反省し、今後 生活していきたいと思います。
安全運転は当たり前の事ですが...ほんと自分が情けないです。
数々のご意見、ありがとうございました。


No.9
<2014年02月21日 受信>
件名:教えてください(>人<;)
投稿者:マンモス

約1年前に無免許運転幇助で行政処分となりました。その時に罰金を払い、現在は運転もできているのですが看護師免許申請時に反省文なども提出したほうがよろしいのでしょうか?わからないので教えてください。


No.10
<2015年09月19日 受信>
件名:無題
投稿者:メン

現在看護大学生2年です。
40キロオーバーで自動速度感知器に引っかかりました。
まだ通知とかは来てないとですが、明らかに赤くランプが光ったので通知が来ると思います。
どうなりますか?
国家試験等に影響しますか?
罰金はいくらほどかかりますか?


No.11
<2022年04月24日 受信>
件名:今更ですが
投稿者:★

マンモスさん、判決謄本・反省文などが必要になります!
メンさん、赤キップになると影響します。反省文などが必要になりますが、免許が発行されないということはありません。

 
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