看護師お悩み相談室

スポンサード リンク
相談を新規投稿する

罰金刑を受けてしまいました。(職場には早めに報告するべきですよね?)

<2012年07月17日 受信>
件名:罰金刑を受けてしまいました。(職場には早めに報告するべきですよね?)
投稿者:ます

先日、自分の至らなさから罰金刑を受けました。
罰金刑を受けると看護師免許自体、免停なり戒告なりを
受けると聞いたのですが
職場には早めに報告するべきですよね?
またなぜ罰金刑を受けたか内容まで
正直に話すべきでしょうか?
勤務先は個人クリニックです。

私は自分がした事なので正直に話そうと
考えていますが、周りは
正直者がバカ見る世の中だから
言うにしても罰金刑の内容は伏せたら?
と、引き止めてきていてとても悩んでいます…。

スポンサード リンク

No.1
<2012年09月06日 受信>
件名:無題
投稿者:コレラワクチン

こんにちは。
ます さんは、おそらく保助看法14条のことをおっしゃっておられるのだと
思います。
14条には、
 
保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに
至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような
行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一  戒告
二  三年以内の業務の停止
三  免許の取消し
 
 
・・・とあります。
しかし、『次に掲げる処分をする「ことができる」』とは書いてありますが、
これに何か抵触したからといって、「必ず処分する」 とは書いてありません。
 
 
それはもちろん違反した行為の内容にもよりますよね。
薬事関係(違法薬物とか)や 医療関係の罪など、看護師業務を行う上で問題と
なる場合はさすがにキビしい結果になるかと思います・・ 
ただ、そうでなければ、特段の問題も無いように思いますが。
 
仮に看護師免許に関して行政(この場合は厚労省)から ます さんに対して
何らかの不利益処分が行われる場合には、こちら側の意見を聞く機会が必ず
与えられますので、そこで経緯について説明をされてはいかがでしょうか。
 
でも、どうでしょうか・・
仮に何かの処分をしてくるとしても、行政側は「免許の取消し」のレベルにまで
いきなり行くでしょうかねぇ・・
 
何か社会的に大問題になった事件の当事者だった場合とか、そういうケース
ならば分かりますが・・、
ます さんがいったいどんな事をしたから罰金刑になったのか私は知りませんので
ここで断定的なことは言えませんが、身柄を拘留されてもいないようですし、
まぁ 正直なところ 刑罰の観点から見れば、微罪(ごく軽い罪)・・ ですよね。 
 
法的には 「罪」と「罰」 とのあいだには、ある程度の「つり合い」がとれてなければ
なりませんから、今回の ます さんの罰金刑という「軽い罪」に対して、免許取消し
という「重い処分」が、果たして妥当であるだろうか、と考えれば、難しいことを
抜きにして、常識的に考えてみると、どうでしょうか・・
バランス、とれていると思いますか・・?  ねぇ(^-^)。
  
看護師免許が取り消しになる可能性は低い、と考えても不合理ではないと
思うのですが。どうでしょう。
 
まぁ、ます さんの件について詳しいことは分かりませんので、断定的なことは
言えませんけれどもね。 
ただ、今回の問題となっているのは、看護師免許が「業務停止」 か、「免許取り
消し」 にならない限り、実際の看護業務には何の支障もない、という点ですよね。
 
お勤め先が個人クリニックという事ですが、就業規則があるはずですので、
まずそちらを確認してみてください。
 
その中に、罰金刑を受けたことを報告すること、という規定があれば、それに
則って報告すればよいと思います。
 
看護師免許について「業務停止」 や「免許取消し」のような処分を受けてしまった
場合には、実際の看護業務に支障が出るおそれがありますので、報告した方が
よいのではないでしょうか。
行政側から何か看護師免許の処分に関する通知も無ければ、それは看護師免許
について、何の処分も行われていない、ということですし、実際の看護業務にも何の
悪影響もないわけですからねぇ。
看護師免許の処分も受けていないのにわざわざ ご自分の不利益になるような
行為をする必要があるのかな・・・と。
  
そう思うのですけど、どうでしょうか。
ずいぶん長くなってしまいましたが、ご参考になってください(^-^)。


No.2
<2012年09月08日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

内容によるかとおもいますが、一つ参考としてお伝えします。

介護福祉士で酒気帯び運転で捕まった同僚が、警察に「職場には言わないからね」と優しく言われたので、職場に黙っていたら、一ヶ月してから職場に通知が来てバレました。上司からは「バレなければよいという態度がケシカラン!!」と激怒されたそうです。結局は数ヶ月の免停(車)と6ヶ月の減給 (クビになる職場もあるそうですが)が処分内容です。介護福祉の資格には問題ありませんでした。もしかしたら記録として残ったかも知れませんが。ただ看護師はどうでしょうね。


No.3
<2012年09月09日 受信>
件名:なるほど、納得
投稿者:通りすがりナース

No.1 さんが答えておられる通り、私もお勤め先の就業規則を確認すべきだと思います。
そしてその就業規則に従って、罰金刑の内容まで話す話さない、の判断をしておけば、あとで何か 「バレなければよいと…」という風に言われたとしても、「職場の就業規則に従って行動したまでです」 と堂々と言えますもんね。
ルールを味方につけるっていう発想がすごいなぁ、とおもいました。

 
スポンサード リンク
関連ワード
 

相談を新規投稿する
スポンサード リンク

サイト内検索

検索

看護師お悩み相談室HOME