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この場合管理者の責任ですか?本人には問題にならないですか?

<2012年07月15日 受信>
件名:この場合管理者の責任ですか?本人には問題にならないですか?
投稿者:たあたん

ケアマネで管理者をしています。
うちの居宅事務所は病院に併設しているので病院で県へのケアマネの登録をしています。入ってきたケアマネが基本資格が看護師と言うので間違いないと思い名刺を作り、介護サービスの情報公開時、本人に資格を確認したところ看護師と准看護師両方持っていると言ったのでそのまま記入し登録しました。最近知り合いから准看護師の免許しか持っていないはずと聞き、本人に確認したところ、最初はごまかしていましたが、免許証のコピーを出すように言うと最後には開き直って准看護師ですが何かとの態度。この場合管理者の責任ですか?本人には問題にならないですか?

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No.1
<2012年07月16日 受信>
件名:詐称だと思います。
投稿者:ルーシー

准看護師・看護師の免許を持っているといっていて、准看護師免許のみ所持の場合、詐称になると思います。経歴や所持資格の詐称は解雇の対象となり得ます。本人の責任重大だと思います。


No.2
<2012年07月16日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

採用の時点で免許証の確認しなかったのですか?それを確認しないで採用してしまった方のミスだと思います。
どこかであったじゃないですか。医師の免許確認しないで採用して結局医師免許持ってなかった事件。それと似てませんか?
本人の態度も問題ですけどね。開き直るって人格の問題アリじゃないですか?
規定違反で解雇できるんじゃないですか?


No.3
<2012年07月16日 受信>
件名:回答ありがとうございます。
投稿者:たあたん

採用した人は病院の上司で病院にはきちんと准看護師の免許を提出していると思います。私が管理者としてケアマネの免許しか提出してもらわなかったこともいけないのですが、まだまだ力不足でした。きちんと上司と話し合い彼女の処分と県他関係機関に事実を報告しようと思います。
こんな人もいるので必ず免許証の確認は必要ですね。


No.4
<2012年07月17日 受信>
件名:責任の所在云々よりも
投稿者:匿名

居宅介護支援事業所で、ケアマネとして採用したのであれば、基礎資格が看護師であろうと准看護師であろうが事業所としては、県から指定取り消し対象にはなりません。


県への登録時、所持資格看護師と記載したのであれば、公文書偽造にあたります。
即刻、県へ変更届けを提出しないと・・。

それよりも、経歴詐称を平気でするような人格の方と、管理者のたあたんさんは、今後も一緒に仕事できますか?

そのような人にケアプランを依頼できないですよ!!家族の立場としては・・・。

正当な理由の解雇対象でしょう。

 
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