看護師お悩み相談室

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休日の研修で休養できず、仕事の欠勤は減給されます

<2012年05月27日 受信>
件名:休日の研修で休養できず、仕事の欠勤は減給されます
投稿者:匿名

休日に研修があり、ほぼ義務で参加させられ、疲れから体調不良で仕事を休むと 欠勤として 減給されます。そんなの ひどくないですか?

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No.1
<2012年05月27日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

有給は使えないのですか?


No.2
<2012年05月28日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

看護師は、自分の時間で自己研鑽する事が法律で定められています。


No.3
<2012年05月28日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

私も以前休みの日に外部の研修に埼玉県から都内まで行かされました。交通費とうも出されず、賃金も発生せずです。しかも30人以上いる看護師スタッフで二人だけ指名され行かされました。しかも一年目の新人で病棟のルーチン業務もまだまだ独り立ちしていないのに…。かなり専門的な内容で病棟でも年に数人しかいないような疾患名でしたし…。よく医療は日進月歩で研修も大事だと思いますが…完全な勤務時間外に行かされる事も多く、労働環境面からかなり問題だと思いますが…。なかなか改善されませんね。他にも色々と問題があり、だから異常に離職率が高いんですよね。


No.4
<2012年05月28日 受信>
件名:本当ですか?
投稿者:匿名

>看護師は、自分の時間で自己研鑽する事が法律で定められています。

法律に詳しい方、教えてください。
休日に研修に行かなくてはならない法律って・・・

自己研鑽が半強制的では、意味が変わってくるのでは。


そういう考えが多いから、このサイトが大人気になっちゃうんじゃないの?
看護師不足はこんなことからも影響しているのでは?


No.5
<2012年05月29日 受信>
件名:無題
投稿者:オリーブ

有給休暇は使ってもらえないのですか?
私が以前勤めてた病院で体調不良で欠勤したときまだ有給休暇がない時期だったので給料減らされましたよ。ボーナスも少し減らされてました。
有給休暇が残ってる人は欠勤しても有給休暇にしてもらえましたよ。


No.6
<2012年05月29日 受信>
件名:無題
投稿者:りん

主さん、NO2の方の言うことは聞き流して。
 そんな法律はありませんから振り回されないで。

就業規則を確認して違いがあったら労働基準局に行かれたらどうでしょう。


No.7
<2012年05月29日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

休日の研修を断われば良い話では?
理由は、休日は休養をとりたいから。で通るでしょう。

そして、研修のかわりにきちんと自分で勉強して、プロの看護師として
きちんと仕事ができれば。

体力的に過酷なことは確かですし、
休日研修の翌日欠勤するようでは、スタッフも困りますから、
まず、きちんと休日を確保なさったら良いように思います。
お給料も出さず、自己学習だからといって、強制はできないはずです。

断る勇気も必要ですよ。
翌日欠勤して減給って酷い!!なんて言っても、誰も耳をかさないと思います。
何を言ってるの???最近の若者は、、、と、私のように言われるのがオチです。


No.8
<2012年05月29日 受信>
件名:無題
投稿者:アスパラ

(新人の)自己研鑽は、保助看法で努力義務が、確かに定められています。

しかし・・・

休みを使って研鑽、とはかかれていない。
また、代休や有給をあたえて研鑽させるようにも、書いていない。

つまり、雇用側がいいようにとれるのです。

只し、休みをほとんど使われて、毎回何時間も拘束された場合、労働基準法に違反します。

しかし残念ながら、数時間の拘束で、明確な業務命令でなく、強制雰囲気で、したがってしまうと、外にでるのは、自分の意思であり、残りは休息できた時間とみなされ、取り締まりなどはできないのが、現実です。


No.9
<2012年05月30日 受信>
件名:回答 ありがとうございます
投稿者:相談者です

皆様、回答ありがとうございます。有休は有りますが あらかじめ研修の疲れを考え、シフトに有休を希望し、初めて使えるのです。だからどんなに残っていても、急な体調不良は 欠勤扱い。早退も時間分 減給です。研修日は指定され、(つまり、シフト上は休日扱いになります)そのたび 希望で有休を入れたら、本当に必要な用事に使えないので、残してもおきたいです。(ただ、休む必要ってだいたい、急な用事になりませんか)自己研鑽より体調管理をしたいダメ看護師ですが、これじゃ、減給で出費を抑えてるとしか 思えません。今日、給料明細が出ました、ムンクの叫びが聞こえてました。これって労基法に引っ掛からないのかなぁ。


No.10
<2012年05月30日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

本来なら、年次有給休暇は労働者に与えられた権利なので、
事前に(前日でも、当日の朝でも)休むという意思表示さえすれば、
有給としてその日を休めることになっています。

なので、労働基準監督署や各都道府県にある労働相談情報センターなどに
相談すれば、有給取得できるとおもいます。

ただ、そういう強硬手段に出た場合、その後も今の職場で働き続けるのは
色々と風当たりが強くなったりするかもしれません。。。

看護師って勤務表で出勤管理してるので
急な有給を快く使わせてくれる職場は少なそうですよね。
しかも看護師の有給は、労基法などの知識が不十分な管理職(師長)が
管理していることが多いので、常識はずれルールが横行してそう。。。

私は以前、労基署に相談に行ったことがあるんですが、
看護師の勤務が労基法に触れている職場はたくさんあると思うけれど、
相談に来てくれる看護師さんは少ないからなかなか職場改善されてない、と
労基署の方がおっしゃってました。
それに病院経営者なども労基法の理解がなくて、
何人も同じ病院から相談に来ることもある、とおっしゃってました。

せめて管理職には労基法の教育をきちんと受けさせるとか
してほしいものです。。。


No.11
<2012年06月02日 受信>
件名:無題
投稿者:相談者です

No.10さん ありがとうございました。労働基準局に相談されたのですね! 実は具体的に何が問題ありかをわかるように 資料を集めました。
他にも何かと違反していますので、いざとなったら 駆け込むぞー!です。


No.12
<2012年09月08日 受信>
件名:無題
投稿者:さくら

看護研究メンバーに上司より指示され、業務の一環であると想い承諾しメンバーの勤務上の都合で、勤務時間以外に互いに都合し合い行ってきました。私は、夜勤明けであったが、日勤メンバーの勤務時間終了に合わせて職場にいきました。帰宅途中に追突事故にまきこまれ、今後、手術が必要になり現在有給休暇扱いとなっている。通勤災害の書類申請の伺いをしたところ看護部長より「看護研究は業務の一環ではなく、自己研鑽のためである為、承諾の印は押しません。」と云われタイムカードを押してない旨を指摘される。納得出来ず「看護業務の一環でないのなら、今後看護研究メンバーに指示された時はお断りさせていただきます。タイムカードは時間外手当の対象にならないと言われてる為誰もが押していない事を承知しているはずなのでわ?」と返事をした後より、信頼関係が崩れてしまいました。他のスタッフには話してません。今後どうなるのか不安です。


No.13
<2012年09月08日 受信>
件名:さくらさんへ
投稿者:匿名

別のスレを立てたほうがいいと思いますよ。

関心ある人多そうな気がします。


No.14
<2012年12月29日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

私の勤める病院でも研修に(ほぼ無言の圧力で)強制参加です。有給は上司が入れれそうな時に適当に振り分けられるため、自分では自由になりません。しかも30日以上の有給は使われずに流れていきます。

病欠した際にも減給は無いものの、他の日の休みを返上して当てられます。

今年看護研究のメンバーでしたが、一時間たりとも業務時間は使わず、すべて時間外で作業してきました。(もちろん時間外手当なんてつきません)これで自由な時間が無くなるなんて悲しすぎます…

過酷な勤務をしているからこそ休みはしっかり欲しいですよね。


No.15
<2012年12月31日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

保助看法を持ち出すなら、労働基準法も守れ!


No.16
<2013年01月03日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

NO12さんはその後どうされたのでしょうか。労災にはならなかったのでしょうか。

 
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