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看護助手の業務・・・?(眼科のクリニックでこれらは看護助手がやってもよいのでしょうか?)

<2011年07月24日 受信>
件名:看護助手の業務・・・?(眼科のクリニックでこれらは看護助手がやってもよいのでしょうか?)
投稿者:ほにょ

眼科のクリニックです。
患者さんに目薬をさす、医者が指示した目薬を(院内処方ですが)用意して患者さんにわたす、手術までの説明(点眼方法や生活上の注意など)をする、手術の準備・介助をする・・・
これらは看護助手がやってもよいのでしょうか?
法律上問題があるのか、教えてください。

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No.1
<2011年07月24日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

点眼は介護施設では介護員さんがやることは法的に許されてます。それ以外はよくわかりません。すみません。 直接患者さんにする行為なのに医療行為にならないものは点眼の他に、病的ではない爪を切る、一包化された内服薬の投与、電子血圧計での血圧測定、検温、褥瘡以外の軽微な傷の処置などがあります。また、自己導尿の直接介助はダメですが、物品の準備と体位保持のための介助は医療行為に該当しません。 眼科のことでなくてごめんなさい。ただ、参考までに…


No.2
<2011年07月24日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

クリニックでは有り得ることだと思います。

以前、整形のクリニックで看護師が都合でいない日など、受付事務の子が関節内注射の介助など普通にしてました。

うちの妹も受付事務で内科で働いていますが、助手もやらされ、採血点滴以外何でもやらされてます。


No.3
<2011年07月24日 受信>
件名:だめなのでは?
投稿者:匿名

はっきりと法的に具体例をあげて禁止されているわけではないので、現実には現場の判断になっていることが多いと思います。でも私は個人的には手術までの説明というのは「指導」にあたると思うし、手術の準備、介助はどの程度のことかわかりませんが、麻酔薬等の勉強や感染、清潔不潔の教育等を受けていない人がやるべきではないと思います。私が患者なら嫌です。
ちなみに看護師は「診療の補助を行う」と規定されています。逆に診療の補助は看護師が行う、ととれるのかどうかは知りません。でも准看護師でさえ、「看護師の指示を受けて…」と決まっているので、無資格の看護助手には当てはまらないと考えます。


No.4
<2011年07月26日 受信>
件名:ありがとうございました
投稿者:ほにょ

実際、クリニックレベルでは普通に行われている事だと知っていました。
ただ、法人化するに至り、監査など入ったらどうなるのか・・・と。法律上、何が問題なのか誰も知らず(保健所に聞いても見解は一律でないみたいで)他での現場の意見など聞いてみたかったので、お返事いただきありがとうございました。

院長も人件費の安い助手ばかり雇い、やっていい事いけない事のはっきりした区別が曖昧で・・・。
個人的に調べると、看護助手は「医師の指示の基」でも医療行為はできない、とありました。血圧測定もダメ(自動ならいいのですね・・)と。じゃあ医療行為ってなに?というところが難しいところですね。
・・・ちなみに、点眼は散瞳薬や、麻酔薬です。

私も、薬の知識、感染対策、さまざまなリスクや事故の回避方法など、教育を受けていない者が医療行為に手を出すことは反対です。
最終的には、自分が患者だったらどうか・・・ですかね。
・・・雇われの身なので、あまりデシャバッタ事は言えませんが、細々と頑張ります。

 
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