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看護師資格剥奪?(交通事故で罰金刑を受けた場合)

<2011年07月07日 受信>
件名:看護師資格剥奪?(交通事故で罰金刑を受けた場合)
投稿者:アーちゃん

皆さん、こんにちは。始めて、投稿させていただきます。私の友達が、少しの不注意で交通事故を起こしてしまいました。故意に起こしたのではなく、こちらは車で単車との接触事故で単車側に過失責任は多いと思いますが、保険屋さんの立場で考えると弱者救済で保険の割合が半々になるということです。また、単車に乗っていた人が怪我をして、全治3ヶ月ぐらいなのだそうです。看護師免許は、罰金刑を受けてしまうと、剥奪されるかもしれないと聞いたことがあるのですが本当でしょうか?罰金刑は、どれを持って罰金刑で、前科1犯になるのでしょうか?略式起訴でもなりますか?お答えよろしくお願いいたします。

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No.1
<2011年07月07日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

バイクをひいて、怪我をさせてしまったことがあります。

警察や、裁判所など、職業をきかれました。


反省していることを面接で話し、罰金を払いました。
職場の婦長さんのはからいで、しばらく休ましていただいたり。


保険やさんに対応してもらい、数回、面会にいきお詫びしました。

あとは、普通にすごしてます。看護婦免許は、なんも汚れず仕事してます。
数年で、運転免許もゴールドになりました。


事故も、怪我をさせたことも、落ち込みました。


No.2
<2011年07月08日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

うちの病棟の先輩看護師は交通事故を起こし、相手が亡くなりました。ニュースに名前もでましたし、職業も報道されましたが、今は復帰して仕事してますよ。事故起こした時はしばらく休んでいたようです。

 
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