初めまして、私は38歳の男性です。2年前に心臓弁置換の手術を行いました。
現在は、2ヶ月に一度の検査と血栓予防の薬を毎日飲んではいますが、
それ以外は殆んど以前と変わりなく生活ができるようになりました。
命をもう一度与えてくれた担当医の先生と看護師の皆さん、医療従事者の方々
に言葉に表せない感謝の言葉と同時に、考えたあげくに看護師を自分の一生の
仕事にできればと思っていました。
関係書物を読んでいるなかで、”欠格事由”というのを知り愕然としました。
”罰金以上の刑罰があるものは、試験に合格しても国が免許を交付しない
ことがある”というものでした。
実は私は過去8年前に、覚せい剤所持での逮捕歴があります。
初犯だったので、1年6ヶ月の執行猶予3年という判決でした。悪魔の薬物だと
わかったので悔い改め、前科はそれのみです。
今では、興味も全く在りませんし本当に愚かな事をしたと後悔しています。
とはいっても役所が、”性犯罪”、”薬物”、”殺人”などを過去に犯したものにを任せ
れないという理由も医療ですし理解できます。
しかし100%無理なのであれば お金と時間をかけて学校にいくのは厳しいです
普通に考えれば無理なのはわかっているのですが、あきらめ切れません。
どなたか私のようなケースで国家試験を受けた人の結果をご存知の方、
役所の欠格事由の基準などに精通されてる方、推測ではなく関係者の方
教えて頂ければ嬉しいです。 ありがとうございました。
覚醒剤は使用したのですか 今はたちなおり、志が見受けられます あなたのために少し調べてみます
そんなにきちんとした答えがほしいなら、質問するところが間違っているのではないですか?厚生労働省や保健所関係機関に自分で、きちんと聞くべきではないのですか?
関係機関には嘘はつかない、隠さないで、きちんと過去の犯罪歴も申告してください。(これまでにも似たような質問がありましたが、隠していても絶対にばれます)
1番です 調べてもわかった事は看護師以前に制限されている資格が多々あり、看護師は無理でした 残念ですが過去の問題であったにせよ、看護師では自己破産や借金、罰金は問題ないようですが、覚醒剤となると事由にひっかかるそうです だから一生この覚醒剤についての前科は無期限に白になることはないです せっかく気持ちをいれかえたのに残念ですが他の仕事で頑張ってください 地位的にも名誉のある看護師という仕事はやっぱり覚醒剤取り締まり違法に反した人物は問題外とみなされるそうです 頑張って下さい
きちんと自分で調べて確認してみて駄目なら駄目ですね。
覚醒剤は1度使ってしまうと止めてもまた数年後にフラッシュバック起こすこともある麻薬なんですよね。
看護師の道はいばらの道。麻薬に1度でも手を出してしまった精神的に弱い人には、病で苦しんでいる人間の命の担い手は務まらないのではないかと思います。
ご自身の経験から、その感謝の気持ちがあるなら、地域のボランティアに参加してみるとかでも充分だと思いますよ。
隠しても絶対に絶対にばれて無理ですね。
あきらめて違う仕事についたらどうでしょう??
トピ主さんなら医療職ではない違う仕事で成功してやっていけると思いますよ〜世の中色んな仕事がありますよ。大丈夫です。頑張って!
現役看護学生です。
勉強は死ぬほど厳しく、青春なんてほど遠いです。
一般の大学を想像していたら、あまりの大変さに潰れます。
朝から夕方までほとんど缶詰です。
疲れてしまってバイトが週末しかできませんし、実習が入るとバイト自体無理です。
レポートや小テストも山のようにあります。
留年率も高く、辞めていく人も多いですね。
私のところは1単位落としただけで、全て1からやり直しの留年です。
その単位だけではなく全てやり直し!
おまけに再試もないです。
友人のところは再試有りで1単位、再試有り2単位まで可という友人もいます。
再試もまったく別問題なので、勉強しないとまた必ず落ちます。
欠席遅刻も非常に厳しく、必死で通学しないとこれまた簡単に留年ですし・・・・・。
ピンキリでしょうが、看護は総じて厳しいと思います。
理学療法士や作業療法士や言語療法士などはいかがですか?
リハビリ分野ですが遣り甲斐もあり需要も高いですよ。
介護士もありますが、コツコツやり続ければケアマネージャーにもなれます。
これも社会貢献できる仕事です。
何より介護士の資格は短期間で簡単に取れます。
介護士は厳しい仕事ですが、女性より男性の方がまだ負担が少ないという現場の声です。
大変な入浴介助やトイレ関係は、女性にお願いする利用者さんが多いからです。
男性側は介助は女性介護士でも可ですが、女性は男性介護士のそれらの介助を
羞恥心から嫌がるケースがほとんど。
近所のデイサービススタッフは、男性が多く辞めることなく長く勤めていますね。
むしろ女性より長続きするのでは?
ただ前科はどうなのでしょう?
看護職はダメという声がありましたが、その他は・・・・・・・・。
お調べになってはいかがでしょう。
麻薬を断ち切るのには強い意志力が必要だったと思います。
この意思力と今のやる気があればきっと道は開けます!
頑張って社会貢献なさってくださいね。
「所持」と「使用」は同罪ですか?
逮捕歴があるなら、所持だろうが使用だろうが欠格理由にはかわりありません。看護師は麻薬を扱うこともあるので、どんな理由であれ麻薬犯罪歴のあるものは看護師になれません。
おっしゃる通りです 前の回答の通りです、、残念ですが、、看護師は麻薬を扱うので、、
こんばんは、
とおりすがりです
前歴になるので国家試験受験できます
懲役ではないので
前科ではなく、前歴です
心配せず頑張ってください
それに誰にも逮捕歴の事
話す必要ありません
がんばって!
どーしても気になるなら
介護福祉士という道もありますよ?
国家資格ですが
刑務所から受験されてるかたもいます
にゃんこさんへ。
法律関係に詳しい方ですか?
受験はできても、国家資格を与えられるかは別では?罰金刑以上は取り消しもありえる、また刑事裁判沙汰、とくに殺人や麻薬所持、使用は公的に記録をとられているから、隠しても国家資格だし、資格を与える厚労省には、調べられているはずです。麻薬とか向精神薬を扱うし、前科でも前歴でも、罰金刑以上、薬事法、麻薬取締法、麻薬向精神薬取扱、保助看法にひっかかればナースにはなれない、ただ、資格を与える側の裁量にもよるかもしれませんが。
隠してもいいけど、麻薬とかは犯罪歴として残っていて、公的にはバレバレでは?
看護ではなくリハビリ職を勧めていた方がいましたが、理学療法士も作業療法士も言語聴覚士も麻薬を使用した方は看護師同様に資格を取得することはできません。
実際に逮捕された記録が残っているのであれば厳しいと思います。
もし、申告しないで資格を取得されたとしてもばれた場合取り消されてしまうかもしれません。
麻薬を扱う仕事なので採用してくれる病院を探すのも大変でしょう。
看護師の仕事は命を預かるのでとても厳しいし、ストレスが大きい毎日になると思います。
私の夫は38歳で理学療法士の資格を取得したのですが、学生時代は体力的に大変苦労していました。
30代後半になって人生を変えるような新しことに手を出すと大変苦労します。
私は看護師をしていますが、好きな仕事ですが年々仕事が多様化してきて忙しくなる一方なので40代になるのだったら別な仕事に就いた方が人生楽なのではないかないぁと思いました。
資格を取得できたとしても働くのは20年くらいですよね。
体調も心配です。夜勤をしている看護師の平均寿命は短いんですよ。
病院は20代の子と40代以上の人たちで成り立っているところが多いと思います。30代は子育てしているのか少ないです。
40代以降ははベテランだけですから、40代の新人は20代の子と比べられながら一緒に働くわけですが、若かったら可愛がられもしますが、40代の新人男性看護師には当たりが厳しいことも考えられます。
私の夫は20代や30代前半の女の子たちの言葉の暴力に耐えながら仕事をしています。
女の世界ですから嫌な面があります。すぐに顔に出して文句を言う若い女の子が多いです。
女同士だとお互いに気を使うのか顔には出さなくても男性には言いやすいようです。人当りがよくなってくる世代は子育てして家庭にいて復活してくるころにはベテランであり・・・話し合える同僚に恵まれればいいのですが。
私はあまりアラフォーの男性には看護師・リハビリ職はお勧めしたくありません。
絶対苦労しますから。女の世界には飛び込まない方が身のためですよ。
患者さんとして見ているのと看護師として実際に働くのでは全く別世界な業界です。
現在は介護福祉士 ケアマネージャーは前科前歴照会を警察に行っているので資格交付はされません。
更に言えば勤務した際に事故を起こすと協会を通じて欠格事由審査照会が可能なので
保険適用がされず全額事故弁済になります。
ある人の意見に対して
>1、刑法34条2で確定より5年経てば刑は消滅します。主さんは30才で罪を犯し3年の執行猶予で38才で5年経ってます。
相談者は、30歳で、1年6ヶ月の執行猶予3年という判決、つまり「禁錮1年6ヶ月」と、とらえると
※刑法より抜粋
禁錮以上の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したとき(刑法34条の2第1項前段)
罰金以下の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したとき(同項後段)
つまり、禁錮「以上」の場合、10年経過しないといけない、と言うことになります。よって、この相談者の場合、こちらの方に当てはまります。
>2、保助看法では絶対的欠格自由ではなく相対的自由です。絶対は目や耳が聞こえない等です。相対的は「与えない場合がある」ということ、主さんはこっちの相対的です。
※保健師助産師看護師法から抜粋
第9条 次の各号のいずれかに該当する者には、前2条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
1.罰金以上の刑に処せられた者
2.前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
3.心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
4.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
第13条 厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護師免許を申請した者について、第9条第3号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により当該申請に係る免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
第14条 保健師、助産師若しくは看護師が第9条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
1.戒告
2.3年以内の業務の停止
3.免許の取消し
看護師の免許申請書にも、「罰金以上の刑に処せられたことの有無」を記載させる欄がありました(私も提出しました。今もあるはず)。実際、教員から聞いた私の記憶では、前科の有無を市町村に問い合わせることもあるそうです。これは、刑が消滅したしないにかかわらず、申告するものです。ただ、その申告に対して、免許を与える厚生労働省がどう判断するかによります。
判断するのは資格を与える側となります。
いずれにしても、「書かなくていい」ということは、一言も書かれていず、むしろ記載させる欄があるため、申告義務が生じます。黙っていて書かずに看護師免許を得られると、軽々しく個人見解を書くのは間違いです。法律上、どこにもそんなことは明記されていません。
ちなみに、3と4は場合によっては判断がかぶると考えられます。それから、試験自体は受けられます。問題は資格を与えるかどうか、です。
>3、誓約書では、刑の執行から5年とかは書いてますが、前科に対しては1行も書いてませんよ。
誓約書、とは就職先に提出するもの、加えて履歴書、その他必要記載で記入欄などがあった場合、あるいは、記入欄がなくても、ニュアンス的に過去の事項に関して文章内に読み取れる場合を書きます。実際、どんなものが交わされたかはわかりませんが、私自身も、過去の経歴などに詐称が無いことを、入職時に書類でサインした覚えがあるので。
民事裁判では、履歴や前科に関して、意図的に書かない、もしくは黙っていて後で発覚した場合、雇用者側と裁判にまで発展した例があります。ただ、ケースは様々で、この場合、労働基準法なども関わってくるので、一概にいえないのですが。
つまり、書類に一言も書いてなければ、前科に関して記載しなくていいのか、というとそうではない、と言うことです。実際は例えば「履歴書」の賞罰について前科があるのに、何も書かない、もしくは賞罰なしとした場合、虚偽申告をした、もしくは履歴詐称ということで、採用を取り消し、解雇処分となることもあるようです。
※刑法抜粋
罰金以下の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したとき(同項後段)
多分、誓約書に刑の執行から5年と書かれているのは
※刑法より抜粋
禁錮以上の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したとき(刑法34条の2第1項前段)
罰金以下の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したとき(同項後段)
を参照にしているのでしょう。裏を返せば、禁錮刑以上の人間は採用対象とせず、最低条件として、罰金刑以下、とも読み取れます。なので、実際に前科に関して記載されていないのは、罰金刑以下で執行猶予5年以上たった者なら採用する、という趣旨であったと考えられます。公務員など公的機関の場合は、前科などに関しての規定があったはずですが。少なくとも、私も公務員経験がありましたが、条件が書かれていたように記憶しています。
いずれにせよ、誰の見解であろうが、結局、最終的に判断するのは、厚生労働大臣・関係機関の人間であって、上記の方々ではないのです。
書かれていることは、気休めでしかなく、勝手な法律解釈を広めてそれを正しいものにしてしまうのは危険であり、違法となります。それを正しいものとしてとらえ、不利益を講じてしまうのは、相談した人々だと思います。
きちんと関係機関や、養成所・就職先の場合は其処の責任者・人事に確認をとる事をすすめます。
ちなみに勝手な判断をしない、報告連絡相談というのは、看護師には必須スキルですよ。
参照資料: 刑法www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
保健師助産師看護師法www.houko.com/00/01/S23/203.HTM -
www.hou-nattoku.com
ちょっと法律の解釈が違うなと思ったので書いときますね。
執行猶予っていうのは、その執行猶予期間を全うすると刑の言い渡し自体がなかったことになるんですよ。なんで、執行猶予がついて、きちんと執行猶予期間を全うしていれば本籍地の犯罪人名簿から削除され、資格名誉回復します。なんで、執行猶予期間を全うしていれば資格取得の除外対象にはなりませんよ。
犯歴は検察庁、逮捕歴は警察…前科前歴はスーパープライバシーとして守られているんですよ。厚労省がそんな情報を持っていたら憲法違反ですし、照会もせいぜい役所の犯罪人名簿ですよ。執行猶予を全うした、刑罰を執行されずに名誉回復している人を制限したら、それこそ憲法違反の大問題ですよ。
あなたは弁護士さんですか?そうでなければ、きちんと調べて書いているのですか?どこからの根拠かを提示してください。個人解釈は不正や混乱を招きます。
>執行猶予っていうのは、その執行猶予期間を全うすると刑の言い渡し自体がなかったことになるんですよ。なんで、執行猶予がついて、きちんと執行猶予期間を全うしていれば本籍地の犯罪人名簿から削除され、資格名誉回復します。なんで、執行猶予期間を全うしていれば資格取得の除外対象にはなりませんよ。
●刑の消滅の効果は、法律上刑の言い渡しがなかったときと同じ状態になる(法律上の復権)だけで、過去において刑を受けたことがあるという事実は消滅しません。情状にも影響します。資格試験は受けられても、それを所持するのに適当かどうかは判断がなされ、無条件に取得できるとはいきません。取得できるなら、もっと犯歴のある人間が看護師になっていても、おかしくないはずですよね。
>犯歴は検察庁、逮捕歴は警察…前科前歴はスーパープライバシーとして守られているんですよ。厚労省がそんな情報を持っていたら憲法違反ですし、照会もせいぜい役所の犯罪人名簿ですよ。執行猶予を全うした、刑罰を執行されずに名誉回復している人を制限したら、それこそ憲法違反の大問題ですよ。
●憲法のどの条項に違反しますか?
残念ながら、現在の法律では、国の叙勲候補者や国家資格者の資格審査等に、犯歴照会を他省庁が行うことは違反でも何でもありません。そして、明確な法整備は現在なされていません。犯歴照会に関しては、早急な法整備を訴えているようですが。
そのことが憲法違反・あるいは個人情報保護法に抵触とするのかは、あなたの主観・感情論です。現実としては、違反だから厚生労働省など、国家資格を与える関係省庁に罰則があるとか、犯歴照会禁止などの条文はありませんよ。そもそもそれをプライバシー侵害とはしていないのでしょう。弁護士などでは前科などが問題になる、と法律上明言されている以上、プライバシー保護の適用外であるからです。
●それから、検察庁で電算管理・犯歴票管理されている以外に、地方自治体の市役所などの犯罪人名簿、警察庁では照会センターで管理されているのを知っていますか?一定の犯罪を犯した人については,一定期間選挙権が剥奪されるので,選挙の際に選挙人資格の確認のために利用され、また,弁護士などの登録をする際には,前科がないことが要件となっていることがあるため、それらの照会に応じるために,前科情報を保有しています。戸籍が動くと同時に、犯歴も動きます。
参照資料:村本法律事務所 www.tokyo-law-office.com ›
朝日新聞
法務省:犯歴事務規程(法務省訓令)www.moj.go.jp
あなたは覚醒剤使用した事があるのですか?
すべての人が後遺症や中毒になる訳でわありません。
ましてや初犯で執行猶予で出てきてその後1〇年たってれば前歴は消えます。
これは検事の方も刑務官も同じ事を言ってます。
刑務所に務めに行ってたら別ですが。
その後、後遺症もなく普通に更正してる方は何人もいらっしいます。
保健師助産師看護師法9条に次のような欠格事由が規定されています。
第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
執行猶予期間満了ということであれば、執行猶予期間満了により刑の言い渡しがなかったことになり、1号に該当しませんし、覚せい剤に関する罪であれば2号にも該当しないと思います。免許の申請手続時に提出する、精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書により、4号も否定できます。
したがって、8年前の執行猶予判決については、おそらく、看護師免許取得の障害にならないような気がします。
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看護師お悩み相談室